想定問答必要文献
浅井昭衛 根本の大謗法破折文証集
即身成仏
公開
顕正会的 広宣流布の矛盾
妻帯
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顕正会邪難
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@ 御遺命違背の証拠があったらどうする?
昭和 47 年 4 月の訓諭
前半・後判
★ 御開扉の矛盾
(正本堂での御開扉を申請していた)
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A 「国立戒壇を捨てた宗門は御遺命に違背」を破す
「国立戒壇 → 広宣流布の暁の本門戒壇建立」 名称を変えただけ
日蓮正宗は唯の一度も広宣流布、それに伴う本門戒壇建立を捨てた事はない。
浅井の矛盾
昔 上一人より下万人入信しなければ広宣流布ではない(趣意)
今 6000万人達成で事実上の広宣流布
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B 「御遺命破壊(違背)」なる語を黙らせる
御遺命守護完結奉告式
★顕正会は、今の宗門には、もう求めるもの何ものもない。不敬さえ解消されればそれでよい。
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C 宗門は公式ホームページと主張が違う
一大秘法 → 三大秘法 → 六大秘法 事 義 事相 法体
諸々の法相は・・・
浅井が 事相 と 法体 を認めていた!
<X. 「日達上人は正しい」と浅井会長も (文証)>
浅井昭衛発言 <戒壇論は別付嘱の領域>
歴代御法主上人 事の戒壇 御指南
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▼「不敬の御開扉」なる妄言を砕く
正本堂から御戒壇様が御遷座された時、浅井会長が主張していた「不敬は解消された」筈
定義が変わった「不敬の御開扉」
御開扉の矛盾
(正本堂での御開扉を申請していた)
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● 御遺命守護完結
★ 公約を破棄
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ニセ本尊 証拠
●魔の通力
<日淳上人全集より>
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● 即身成仏と申す法門は、世(よ)流布(るふ)の学者は皆一大事とたしなみ申す事にて候ぞ。就中(なかんずく)予が門弟は万事をさ(差)しを(置)きて此の一事に心を留むべきなり。建長五年より今弘安三年に至るまで二十七年の間、在々処々にして申し宣(の)べたる法門繁多なりといへども、所詮は只此の一途なり。
(妙一女御返事 弘安三年一〇月五日 五九歳 1498)
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916
強仁状御返事 建治元年一二月二六日 五四歳
■ 強仁(ごうにん)上人十月二十五日の御勘状(ごかんじょう)、同十二月二十六日到来す。此の事余も年来欝訴(うっそ)する所なり。忽(たちま)ちに返状を書きて自他の疑氷(ぎひょう)を釈(と)かんと欲す。但し歎ずるは田舎に於て邪正を決せば、暗中に錦を服して遊行し、澗底(かんてい)の長松(ちょうしょう)匠(たくみ)に知られざるか。兼ねて又定めて喧嘩出来の基なり。貴坊本意を遂げんと欲せば、公家と関東とに奏聞(そうもん)を経て露点(ろてん)を申し下し是非を糺明(きゅうめい)せば、上一人咲(え)みを含み、下万民疑ひを散ぜんか。其の上大覚世尊(だいかくせそん)は仏法を以て王臣に付嘱(ふぞく)せり。世出世(せしゅっせ)の邪正を決断せんこと必ず公場なり。
(中略)
速々(はやばや)天奏を経て疾(と)く疾く対面を遂げて邪見を翻(ひるがえ)し給へ。書は言を尽くさず、言は心を尽くさず。悉々(ことごとく)公場を期す。
■ 私の問答は事行き難く候か (行敏御返事 472)
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顕正会的広宣流布
▼ 2020年代 6000万人になった時、国民投票によって国立戒壇が閣議決定され、建立。 ← かつての浅井の指導とは全く違う。
▼ 広宣流布は2020年〜2029年末までです。
▼ 凡智を越えた大潮流で一気に成ります
▼ 今2019年 つまり10年後には 英邁なる猊下が現れる。
▼ 日如上人の可能性もある。
▼ 日目上人御再誕が宗門内にいることは間違いない。
● 10年先だから今宗内で相当なお立場の方であろう?
その方はどなたか?
▼ その方は誰か分からない。
● たった10年先がまるで分からないのか?
■ 聖人と申すは委細(いさい)に三世を知るを聖人と云ふ。(聖人知三世事文永一一年一一月
五三歳 0748)
● 浅井先生は聖人ではないのか?
▼ 先生だけは知っている
● なぜ明かしておかないのか?
■ 予年来(としごろ)己心に秘すと雖も此の法門を書き付けて留め置かずんば、門家(もんけ)の遺弟等定めて無慈悲の讒言(ざんげん)を加ふべし。其の後は何と悔ゆとも叶ふまじきと存する間貴辺に対し書き遺(のこ)し候。(三大秘法稟承事
弘安五年四月八日 六一歳 1595)
● 大聖人様もこのように己心の大事を書き残されている。
浅井先生はこの広宣流布の暁の英邁なる猊下についてなぜ言われないのか?
● 顕正会では、おそらく、@日目上人再誕の猊下が現れ、A 授受の儀式を行い、B 御相承箱 を御請けになる。 これをもって血脈相承が復活すると言うことか?
今、血脈断絶しているというのは、一体何が断絶しているのか?
儀式が無くてもかまわない、と浅井は言っている。
金紙(御相承箱)は 最後の公式記録以降 移動された記述がない。→ 大石寺御宝蔵に格護 ならば 今の御法主上人がその内容を読めば、そこに相承は成り立つはず。
やはり、矛盾だらけ。
平成30年1月5日号 顕正新聞
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日応上人 妻帯について
▼ 日応上人は妻帯 だから信じない
● 妻帯が問題ならば、顕正会は妻帯歴代御法主上人猊下御真筆の御本尊を所持し、信仰対象にしていないか?という事になりますね。
● もし第五十六世日応上人を否定するならば、日布上人は第五十五世ですから、日布上人の相承が間違っていたということでいいんですね?
● 英邁なる猊下 日淳上人は妻帯されてましたよね? ではその猊下から認証された妙信講は不浄ですか?
参照 日淳上人
● 七幅の顕正会所持常住御本尊様の中に、妻帯されている御法主上人はいると思います。東京会館の御本尊様書写の日開上人はどうでしょう?
→ 日顕上人の御尊父ですから間違いなく妻帯。
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■ 56「辨惑観心抄」日応上人219
此の金口の血脈こそ宗祖の法魂を写し本尊の極意を伝るものなり。
之を真の唯授一人と云ふ、(中略)
故に予は断言す、汝等か山は不相伝なり、無血脈なり、と。
宜しく猛省すへし。
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● 日顕上人への血脈相承を否定する文証として、以下を引いた場合。
■ 仏法に於ては正法が混乱をしないやうに相承の道を立て明らかにされてあるのであります。
それで此の相承とは相ひ承けるといふことで師の道をその通り承け継ぐことであります。
それで此れを師資相承と申します。
既に師の道を承け継ぐのでありますから必らず師の証明がなければなりません。
弟子が勝手に承継したといってもそれは相承ではないのであります。
また世間では「仏書を読んで悟った」といって師弟といふことを考へない人がありますが、それは仏法の正しい道ではないのであります。
昔「経巻相承」といふことをいって「法華経を読んで仏法を相承した」と主張した顕本法華宗の祖である日什といふ人がありますが、此れは自分勝手にいふことで法華経の中には日什といふ人に相承したといふ証明はないのであります。
仏法に於ては師資相承がなければいけないのであります。
また「信心相承」などといって「信心を以て相承した」などといふ人がありますが、信心は仏法の基盤でありますが、相承はその上に於ける仏法の承継の問題であります。
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● 10年後の英邁な猊下への相承は誰が「師の証明」をするのですか?
■ 日淳上人全集 1442
相承に
師資相承、
経巻相承、
之れに
内証相承、
外用相承
があって、此れ等の相承が具はって完全に相承の義が成り立つのである。
仏法に於て相承の義が重要視されるのは、仏法が惑乱されることを恐れるからであって、即ち魔族が仏法を破るからである。
そのため展転相承を厳にして、それを確実に証明し給ふのである。
▼ 『相承の仕方は浅井先生しかわかりません。
しかし、日目上人が再誕される以上、血脈は第三祖に戻るのです』
● ではなぜ浅井先生だけにその御相承のことが分かるんですか?浅井先生は御相承を受けられている方なんですか?
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日淳上人全集
■ 仏法に於ては相承といふことがまことに大切でありまして、此れが明確でないと仏法が混乱して了ふのであります。
世間では仏法の相承といふことは全く考へてをりませんが、そのため種々な人間が少々仏書を読むとおれは既に仏法を悟ってをるといって世間の何んにも知らない人に向って仏法を説くのであります。
ところが実際には仏法が解って居るのでないから勝手な解釈をしたり仏法外のものを仏法にくっゝけたりして全く無茶苦茶なことを言ふのであります。
此れ等はまだやさしい方で天魔が仏法を壊乱する為に、仏家になってくるのがあるので此れにいたってはなか\/見分けがつかないのであります。
今日世間で種々な宗教信仰が起ってきてをりますが、此れ等は世間の人が相承といふことを考へないからそこへつけ込むのであります。
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▼ @ 御遺命違背の証拠があったらどうする?
▼「宗門は御遺命を曲げた」
▼「御遺命違背の証拠があったらどうする?」
▼「還俗するか?」
これは正本堂建立における時の話を引き合いに言って来ています。
非常に細かい話になるので割愛しますが、なにを顕正会員が言ってきても私は問題ないと考えます。
逆に
● 「では日蓮正宗が御遺命違背ではない証拠があったらどうする?」
として思い切り叩き返しても良いと思います。
彼らが持って来る証拠という文章は
昭和 42〜正本堂建立の昭和 47 年辺りの文献で、当時、学会の折伏の大躍進で広布達成の気運があった事から、宗門側において言い過ぎの発言が確かにありました。
その当時の事を平成 3 年、日顕上人、そして大村寿顕教学部長が反省の弁を述べています。
しかし、顕正会が語る様な言い過ぎの言説があったとしても「御遺命破壊」ではないのですね。
なぜなら昭和 47 年の正本堂落成の前の 4 月、日達上人が訓諭において
「正本堂を広宣流布の暁の本門寺の戒壇堂とは御認めになっておらず、むしろ否定されているから」なのです。
昭和 47 年 4 月の訓諭を見てみます。
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さきに法華講総講頭池田大作発願主となって、宗内僧俗一同の純信の供養により、
昭和四十二年総本山に建立の工を起せる正本堂はこゝに五箇年を経て、
その壮大なる勇姿を顕わし、本年十月落成慶讃の大法要を迎うるに至る。
日達、この時に当って正本堂の意義につき宗の内外にこれを闡明し、
もって後代に誠証となす。
正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。
即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。
但し、現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、
安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり。
然れども八百万信徒の護惜建立は、未来において更に広布への展開を促進し、正本堂は
まさにその達成の実現を象徴するものと云うべし。
宗門の緇素よろしく此の意義を体し、僧俗一致和衷協力して落成落慶に全力を注ぎ、もっ
てその万全を期せられんことを。
右訓諭す。 昭和四十七年四月二十八日 日蓮正宗管長 細井日達
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此処でも顕正会は色々と邪難をしてくるのですが、しかし肝心な事はこの訓諭は明らかに
「正本堂は広宣流布の暁の本門寺の戒壇堂ではない」
事を指し示しています。
顕正会がどう云おうが、これが事実なのです。
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■ 仏説すでに大いに分れて二途なり。譬へば世間の父母の譲(ゆず)りの前判・後判のごとし。はた又、世間の前判・後判は如来の金言をまなびたるか。孝不孝の根本は前判・後判の用・不用より事をこれり。(法門申さるべき様の事 文永七年一二月 四九歳 427)
■ 先判後判の中には後判につくべし(開目抄)
■ 凡そ円頓の学者は広く大綱を存して網目を事とせず。(五人所破抄 嘉暦三年七月 1879)
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また、浅井会長も御遺命破壊ではなかったが為に
正本堂落成の翌年の昭和 48 年 5 月、顕正会(当時の名称は妙信講) は御開扉を願い出ております。
これは顕正会の書籍にも掲載されております。(昭和 49 年にも願い出ています)
「御遷座の翌年五月、妙信講は久々の御登山を総本山に願い出た。」 と。
(『日蓮大聖人の仏法 改訂版』 255 ページ)
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【証拠 C】
▼「以来、妙信講は総本山の御会式に参詣も叶わず、正月登山も出来ずにおります。およそ御開扉を断絶される事は、正宗信徒として『死ね』と云うことであります。」
試練と忍従
(『顕正会「試練と忍従」の歴史』36ページ下段)
▼「私共の思いには、御開扉を許す許さぬは、昔より血脈の御一人の為されるところにして、一般僧侶すら口にする所ではないと。」
(『顕正会「試練と忍従」の歴史』 30ページ下段)
★▼「御遷座の翌年五月、妙信講は久々の御登山を総本山に願い出た。」
(『日蓮大聖人の仏法 改訂版』 255ページ)
→ 戒壇の大御本尊が正本堂に御遷座された翌年の昭和48年に、妙信講が正本堂にて御開扉を願い出たことを証明するもの。
しかも浅井昭衛は、日達上人の 昭和47年4月28日の「訓諭」は「誑惑である。(趣意)」と言っておきながら、
その後、翌年48年5月にに正本堂での御開扉を申請している。
この大矛盾に気がつかないのか?
嘘と、こじつけと言い逃れで過去を塗り固めていくから、このような大失態を演じて今になって大恥をかくのである。
■「ぼう(謀)書をつくるゆへにかヽるあやまりあるか。(報恩抄 建治二年七月二一日 五五歳 1027)」
と大聖人様に叱責されている通りである。
まさに顕正会員を誑かしているのは浅井昭衛御自身である。
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つまり、当時の顕正会は宗門が御遺命に違背していない事を納得していたのですね。
しかし現在の顕正会は
▼「宗門は正本堂を御遺命の戒壇であると断言した」 とか
最近では正本堂のことを堂々と「偽戒壇」 と呼んでいますが・・
それでは ★ 昭和 48 年当時の顕正会は 「その偽戒壇と呼ぶ正本堂に御開扉を願い出ている」 という事になるのです。
これはとんでもない矛盾になります。
つまり顕正会は 後年、自らを正当に仕立てる為に、
過去 「宗門に御遺命破壊はなかった事を認めていた事」を黙し、
現在「宗門は御遺命に違背している」などと嘯く、最低な集団なんですね。
「矛盾の上にしか成り立たない正義」の顕揚をしているのが顕正会なのです。
残念ですが、この矛盾に気付いている現役の会員は多くはないのです。
会員の方々は顕正会・浅井会長が正しいと思い込んでいるので、会員は巧みな捏造・改竄になかなか気付けないのです。
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▼ A 「国立戒壇を捨てた宗門は御遺命に違背」を破す
宗門が公式に「国立戒壇」の名称放棄をした事につき、顕正会は
▼「御遺命が破壊された」
▼「宗門は御遺命に違背している」
などというくだらない邪難を、今尚 口にする顕正会員ですが、この論に関して私は既に終息していなければいけない、と思っております。
日蓮大聖人様の御遺命とは
「広宣流布、そしてその暁に本門戒壇を建立」する事です。
顕正会が口にする御遺命の「国立戒壇」の名称は明治期〜昭和中期まで使用され、日蓮正宗においても使われた歴史はありますが、実際に口にされた歴代猊下は日亨上人、日開上人、日淳上人、日達上人の四上人だけです。
田中智学
歴代上人使用例
歴代上人一覧
しかし、「国立戒壇」の語が現代に於いて誤解を招くなどの懸念から、昭和45年5月3日、日達上人が国立戒壇とは今後は云わない旨を宣言されました。
日達上人 S.45.5.3
■ 「明治時代には、国立戒壇という名称が一般の人に理解しやすかったので本宗でも使用したが、もとより明治以前には、そういう名称はなかったのである。
よって、いらぬ誤解を招いて布教の妨げとならぬよう、今後は国立戒壇という名称は使用しないことにする」
つまり日蓮正宗は 「御遺命の戒壇の名称」 を
「国立戒壇 → 広宣流布の暁の本門戒壇建立」
と明治以前の呼び名に戻した、という事なのです。
日蓮正宗は唯の一度も広宣流布、それに伴う本門戒壇建立を捨てた事はありません。
顕正会員にはこの事実も初耳なので是非とも伝えてあげて欲しく思います。
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<予備知識/ 顕正会の現在と過去の国立戒壇の定義>
戒壇建立の内容も顕正会は云々言っていますが、過去の浅井会長の指導と現行の国立戒壇の内容は異なります。
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顕正新聞 H.23.12.5 の顕正新聞を以下、見てみます。
顕正新聞 H.23.12.5 号
▼ 『そして、このうねるような信心の熱誠、燃えるような戒壇建立の熱願が国中に満つるとき、この国民の総意が、国会の議決となり、閣議決定となり、天皇の詔勅となる。
ここに国家意志の公式表明による、御遺命の国立戒壇が富士山天生原に建立されるのであります。
では、国民の総意とは、具体的にはどのように表わされるのかと言えば国民投票による多数決で決せられる。
すなわち、日本国民の過半数の六千万人が戒壇建立を熱願するとき、大事は決せられるのです。
まさにこの国民投票こそ国立戒壇建立の関所であります。
大聖人様の御威徳により、このことは、時至れば必ず一時に成る。
広宣流布はいよいよ最後の直線コースを迎えているのです。
大聖人御馬前の戦いとは、まさにこのことであります』
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という事を言いだしたのです。「国民投票により多数決」、「国民の過半数の六千万人」、初耳でした。
そして後にこれらを踏まえて「事実上の広宣流布」などと浅井会長は言い出します。
では過去の浅井会長の国立戒壇の定義とはどういうものだったのかを以下見てみます。
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<昭和.45.3 月「正本堂に就き宗務御当局に糺し訴う」より抜粋>
@ A B C D
▼「かかる絶対帰依・生命がけの大信心が上一人より下万民に至るまで漲る時、始めて国立戒壇が建立され、その戒壇堂に弘安二年の大御本尊は出御遊ばす」
▼「その戒壇を始めて「事の戒壇」と申し上げ、広言流布の時を待ち給うて富士の宝庫にまします時はその大御本尊おわします処・義そのまゝ本門戒壇に当たるゆえ「義の戒壇」と申し上げる。これが七百年来の宗義である」
▼「かくの如く先師は一糸をも乱し給わず。異口同音の仰せである。
かかる白日の掟を誰か背く事が出来ようか。
依って若し、時至らざるに事の戒壇と称し立てんとせば、よろしく広宣流布そのものの定義を変え、糊塗せざるを得ない」
▼「或は云う。
「上一人より下万民は理想ではあるが、謗法・一闇提の輩はいかに折伏すれども相当数残るは当然と…」 これ等はこれ凡夫の思慮である。
広宣流布はすでに仏意であり、仏力の所作である。
だが大聖人は御書に「終に権経権門の輩を一人もなくせめをとして」(如説修行抄)と仰せ給い、
或いは「仙予国王・有徳国王は五百無量の法華経のかたきを打ちて今は釈迦仏となり給う」(四条抄)とせられ、
更には「早く天下の静謐を思わば須く国中の謗法を断つべし」(立正安国諭)と誡め、
その上「結句は勝負を決せざらん外は此の災難止み難かるべし」(治病抄)として邪宗の存在を許し給わず。
この矛盾いかに会通すべきか」
▼「かかる御書に跡形もなき己義を以て広宣流布の義を糊塗し、あたかも時が来たかの如く云うのは、まさしく未明をさして真昼と云い、冬をさして春と云うに等しい」
▼「かくて一国一同に大聖人にいのちかけて帰依し奉る時が広宣流布である。
すでに凡慮の及ぶ所に非ず、故に「ただをかせ給へ、梵天・帝釈の御計として日本国一時に信ずる事あるべし」(上野抄)との仰せを拝するのである」
▼「されば、三大秘法抄・一期弘法抄の両抄ともに「時を待つべきのみ」との同一の御指南を拝するのである
」
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H.23 年の浅井会長の指導では「6000 万で事実上の広宣流布」と浅井会長は語りました。
参考(顕正新聞平成28年6月5日号)
しかし昭和 45 年の宗務院に対して送った浅井会長の上記の訴状を見て下さい。
■「上一人より下万民は理想ではあるが、謗法・一闇提の輩はいかに折伏すれども相当数残るは当然と…」
これ等はこれ凡夫の思慮である。
■『「終に権経権門の輩を一人もなくせめをとして」(如説修行抄)
■「結句は勝負を決せざらん外は此の災難止み難かるべし」(治病抄)として邪宗の存在を許し給わず』
と、浅井会長は過去には「国民の過半数の 6000 万云々」という事ではなく、「日本国一同」の帰依を指し、それに続いて上野抄の「ただをかせ給へ、梵天・帝釈の御計として日本国一時に信ずる事あるべし」として「時を待つべきのみ」
と言っているのです。
この教条主義的な論法を以て当時の宗務院を責めたのが浅井会長なのです。
参照 御書 より 上一人より下万民
その浅井会長が教条主義的な解釈を脱し、今は一国帰依を誤魔化し、6000 万などと言っているのです。
これは非常に汚いやり方だと私は思っています。
つまり、現今の顕正会員は主張する国立戒壇の定義すら浅井会長の定義に矛盾が生じているので人によってマチマチなのです。
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B 「御遺命破壊(違背)」なる語を黙らせる
顕正会が
▼「宗門は御遺命破壊している」 だとか
▼「御遺命違背している」
などと言ってきた時の対処です。
これは思い切り叩きつけてやれば良いかと思います。
(抑々、会員の間では破壊したとか違背したとか、どっちなのかすら統一されていない)
顕正会は既に御遺命に関し、一切の言説は既に言えないのです。
なぜならば浅井会長は平成 10 年 4 月 10 日に「御遺命守護完結奉告式」というものを開いているのです。
その式典で
▼「誑惑は根底より清算され、不敬は完全に解消されたのであります」
と言い放ち、そしてその同月の総幹部会で
▼「顕正会は今の宗門にはもう求めるもの何ものもない」
と発言した以上、御遺命破壊云々の一切は顕正会の中では既に清算されているのです。
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参照
そして御遺命守護は完結した。
▼「御本仏日蓮大聖人の尊前において、本日ここに、御遺命守護の完結を、報告し奉るものであります。
(中略)大御本尊は、清浄にして堅固なる新奉安殿に、還御あそばされました。
(中略)いまついに御本仏の御威徳により、誑惑(おうわく)は根底より清算され、不敬は完全に解消されたのであります。
(中略)すでに不敬は解消し、またいかなる大地震にも大御本尊様は御安泰。
いまや後顧の憂いは全くなし」(浅井昭衛・御遺命守護完結奉告式奉告文抜粋/顕正新聞 H10.4.15号)
還御@ A 正本堂の誑惑は解消
(4) ▼「顕正会は、今の宗門には、もう求めるもの何ものもない。
不敬さえ解消されればそれでよい。
いかなる大地震にも大御本尊様が御安泰であれば、もう後顧の憂いはない」(顕正新聞 H10.5.5号)
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それがその後に、過去の話を掘り返しては今尚、邪難をしているのです。
抑々、一時の言い過ぎは認めても御遺命破壊などは宗門にはありませんでした。
それを御遺命違背だ破壊だと騒ぎ立てたものの、平成十年にはその論舌も
「御遺命守護完結奉告式」において顕正会に於いては既に終わったのです。
今、顕正会なるものが御遺命違背、破壊などと口にするのは自宗の矛盾でしかないのです。
故に、現在 御遺命破壊などと未だに口にする顕正会員はことごとくこの平成十年四月の浅井会長の発言に違背する師敵対の者達とも云えます。
道理から云って ▼「誑惑は根底より清算され、不敬は完全に解消された」
そして▼「御遺命守護完結奉告式」まで行った以上、顕正会の認識として宗門に御遺命破壊などある訳がないのです。
浅井会長に忠実な顕正会員ならば本来、日蓮正宗に御遺命違背など口にできないのです。
いい加減にその当然の道理に顕正会員は気付くべきでしょう。
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C 宗門は公式ホームページと主張が違う
これは H.30 年 12 月、栃木県の楽大寺様で本部職員の浅野総務さんが言ってきた事と聞き及んでいます。
その HP が以下の箇所です。
これは日蓮正宗法義研鑽委員会が編纂の「創価学会『ニセ本尊』破折 ─100 問
100 答─」の P.28〜29 に 99%原文として掲載されていました。
Q:「本門戒壇の大御本尊」とはどういうことですか
A: “本門の戒壇に御安置すべき御本尊”という意味です。
宗祖日蓮大聖人が、弘安二年十月十二日に御図顕された出世の本懐たる大御本尊には
「本門戒壇」との脇書きがしたためられています。
この「戒壇」について、日寛上人は『文底秘沈抄』に、「事」と「義」との戒壇
があるとし、「義の戒壇とは即ち是れ本門の本尊所住の処」(聖典849頁)、
「事の戒壇とは一閻浮提の人、懺悔滅罪の処なり云云」(同頁)と指南されています。
すなわち、「義の戒壇」とは各家庭も含めた本門の本尊安置の所で、その義理が事の戒壇に相当するということです。
そして、その根本となる「事の戒壇」とは、宗祖日蓮大聖人が、「国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。
時を待つべきのみ。事の戒法と謂ふは是なり」(新編1675頁)と仰せの、御遺命の本門寺の戒壇堂です。
この「事の戒壇」に御安置申し上げる大御本尊でありますから、弘安二年十月十二日に御図顕の御本尊を「本門戒壇の大御本尊」と申し上げるのです。
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顕正会の本部職員が上記をどう邪難してきたか、ですが─
これはかつて日達上人が御指南下さった
■「戒壇の大御本尊様ましますところは事の戒壇」
につき、上記の HP が異なると邪難してきたのですね。
次の頁が実際に栃木県の楽大寺様で 11 月辺りにあったやりとりの抜粋です。
<T.顕正会・本部職員とのやりとり>
顕正会・浅野氏)
宗門のホームページを見て下さい。因みに宗門のホームページで
「本門戒壇の大御本尊ましますところは「義」の戒壇であり、「事」の戒壇じゃない」
と言っていたらどうしますか?
御住職)
本門戒壇の大御本尊まします処は「事」の戒壇です
顕正会・浅野氏)
今、証拠出しますから待ってください。はい、日蓮正宗の今のホームページですね
この戒壇について日寛上人は文底秘沈抄に「事」と「義」の戒壇があると。
で『「義」の戒壇とは即ちこれ本門の本尊所住のところ』ですね。
いいですか。宗門の公式ホームページに
日寛上人は「事「と「義」の戒壇がある
『「義」の戒壇とは即ちこれ本門の本尊所住のところ』と。
本門の本尊所住のところは「義」戒壇だとはっきり言ってます。
御住職の言ってるのと真逆ですね、どう解釈しますか。
「事」の戒壇とは宗祖日蓮大聖人が「国主この法をたてらるれば」ね、
これが本門「事」の御遺命の戒壇だと。
宗門のホームページにはちゃんと御本尊ましますところが「義」の戒壇で、
三大秘法抄の戒壇が「事」の戒壇とちゃんと言ってるじゃないですか。
自語相違しているじゃないですか
一見、ややこしい話に思えますが、此処さえ押さえれば顕正会員の誤りが完全に理解できます。
簡潔に云えば顕正会は広宣流布に至って初めて「事の戒壇」が出現すると思っています。
それまでは戒壇の大御本尊様を含むすべての御本尊様御安置の場所を「義の戒壇」と顕正会では習います。
だから日達上人が仰られた、
「戒壇の大御本尊様ましますところはどこでも事の戒壇」
という内容に大反発し、大聖人の仰せに違背していると云うのです。
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<U. 顕正会員が知らない「事」と「義」の戒壇義>
この部分を理解するのに私も少し時間が掛かりました。
唯、多くの顕正会員はこの部分が肚に収まれば、日蓮正宗を見る目が変わるかと思います。
三大秘法は御存じの通り 一に約すれば一大秘法たる「戒壇の大御本尊様」に約せられ、
また三大秘法を開けば六大秘法となり、戒壇は「事相」の「事」と「義理」の「義」の
2 つに分かれます。(←?)
(※ 本門の戒壇は 事 と 義 に分かれ、その 事 において、事相の辺 に約す場合と、 法体の辺 に約す場合がある ということではないか)
まず、顕正会員がわかっていない事として、
「六大秘法を約せば一大秘法に帰する」
というこの単純な事が不思議とわかっていないのです。
つまり、戒壇の大御本尊様自体が元々、「事」も「義」も含む法体という事なのですが、
顕正会の主張は戒壇の「事」は広宣流布の暁でないと現れない、今は存在しないのである、
という考えなのです。
繰り返しになりますが
六秘・三秘は共に一秘たる戒壇の大御本尊様に含まれるのです。
つまり、「事」も「義」も戒壇の大御本尊様に含まれる以上、日達上人が説かれた処の
「戒壇の大御本尊様ましますところは事の戒壇」
というのは法義上、誤りではまったくないんですね。
これを日顕上人は「三大秘法義」の書において、事相に約した場合と、法体に約した場合とで捌かれています。
「事相に約す」というのは現実に形として顕現する場合の事であり、「事の戒壇を事相で」約せば現時点ではまだ存在はしません。
しかし、法の体たる戒壇の大御本尊様という法体で戒壇を約せば、戒壇の大御本尊様が「事」の意義も含む故に「戒壇の大御本尊様ましますところは事の戒壇」
となるのです。
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<V. 日蓮正宗公式HPは本当に誤っているのか>
では、顕正会の本部職員が言っている事を再度見てみます。
日蓮正宗の HP には
『日寛上人は『文底秘沈抄』に、「事」と「義」との戒壇 があるとし、
「義の戒壇とは即ち是れ本門の本尊所住の処」、 「事の戒壇とは一閻浮提の人、懺悔滅罪の処なり云云」(同頁)と指南されています』
とあります。
この文底秘沈抄の事義の捌きは「事相の約」として広宣流布以前の相としての捌きなので
・事の戒壇 → 広宣流布後の相
・義の戒壇 → 広宣流布以前の相
となっています。これはもちろん、当然正しいのです。
では顕正会の本部職員の方が“日蓮正宗の公式 HP が矛盾”だと云い張っているのは、この上記の
HP の「事相の約」として説明された戒壇相と、日達上人が御指南された
「戒壇の大御本尊様ましますところはどこでも事の戒壇」という事が矛盾だと云っているのです。
顕正会本部職員の方の内容は
▼『日寛上人は文底秘沈抄で「義の戒壇とは即ち是れ本門の本尊所住の処」と云っているのに、なぜ戒壇の大御本尊様ましますところが”事の戒壇”になるのだ?
事の戒壇は三大秘法抄仰せの処、即ち広宣流布の暁の処と言われているではないか』(取意)
という事です。
この部分が前の頁で説明させて頂いた、「法体に約す」という事で捌けば問題ないのです。
此処で云う法体、法の体とは「戒壇の大御本尊様」です。
その戒壇の大御本尊様(一大秘法)から三秘、六秘と開くと戒壇は「事と義」の二義が具わっております。
繰り返しになりますが六秘は三秘、そして一秘に約される以上、
一大秘法たる戒壇の大御本尊様は「義の戒壇・事の戒壇」を常に含まれる意義が存在するので、故に日達上人が御指南下された、
「戒壇の大御本尊様ましますところはどこでも事の戒壇」
という事はまったく正しく、つまり、公式 HP も正しく、また日達上人の御指南も正しいのですね。
顕正会はこの法門の捌きを認めず、ケチをつけているだけなのです。
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■ ●26日寛上人 文底秘沈抄 47
諸の法相は所対に随って同じからず、敢えて偏執すること勿れ、敢えて偏執すること勿れ。
■ ● 64総本山六十四世日昇上人
(日蓮正宗聖典「序」)
「由来法門上の異説異見は何によって起こるかといえば機根が猶お未だ熟さないうちに自らを省みず直ちに御書の一文一義に執して妄断するからである。
即ち我見に任せて己義を立つるからである。
古来仏法に於いて相承を尊び師伝を重んずるのは一に此の弊をなからしむるためである。
聖祖は『法華経は相伝に非ずんば知り難し』と仰せられている。
蓋し仏法の奥底は相伝によって正しく理解することが出来るからである」
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<W. 浅井会長も法体の約を認めている文証>
顕正会員の多くは、いくら口頭で
■「戒壇の大御本尊様ましますところはいつでも事の戒壇」
という事を説明しても、ほとんどの人は納得しません。
唯一点、顕正会員がどうしても認めざるを得ない文証は
★「浅井会長が法体の約を認めていた事実」
ではなかろうかと思います。
私は、この浅井会長自身が「法体の約」を認めていた事実を知り、大きく顕正会から離れるきっかけになりました────
浅井会長が「法体の約」を認めていれば、つまり顕正会が宗門に激しく抗議している、
▼「戒壇の大御本尊様ましますところはどこでも事の戒壇は邪義である」
という主張は根底から崩せるのです。
その文証は顕正会では既に販売しておりませんし、また別売の書籍にもなっておりません。
その文証は昭和 46 年 11 月 15 日に池田会長に宛てられた
『「正本堂」に就き池田会長に糺し訴う』 という書状です。
報恩坊の御信徒様が全文をインターネットにあげてくれておりますので御関心あれば全文読まれて頂ければと思います。
この書状の中に浅井会長は池田会長に対し、
P4
▼『正本堂を御遺命の戒壇などと云えば、御臨席の猊下も既に御同意と必ず誤解される。
また「事の戒壇」なる用語にしても、猊下の御用いの御意は別意にして、決して三大秘法抄の戒壇を意味するもので無い事は前以て分明であります、
学会が之を知りなから、敢えて用語の同一なるを以て、猊下の御本意を世間に誤解せしめるならば、取り返えしの付かぬ事になる、との憂いでありました』
と、「事の戒壇」の語が同一であっても、日達上人が明らかに正本堂は御遺命の戒壇ではないと指し示していた義を浅井会長は汲み取っている事がわかります。
続けます。
P10
▼『思うに、末法の戒定慧・三大秘法は大聖人の御建立にして、定・慧の二法は勿論のこと、円戒の一事もその義に於ては御在世にすでに成っているのは申すまでもありません。
故に寛尊は「当知是処即是道場」「仏住其中即是塔義」の意を以て、大御本尊在します大石寺を指して「故に当山は本門戒壇の霊地なり」(取要抄文段)と仰せであります。
然るに、御在世に成らずして後世に残し給う円戒と云えば、これ一天広布の暁を待って立てられる事相の戒壇堂を指す事は自明の理であります。』
此処では浅井会長は戒定慧の三学を出していますが、大聖人の仏法ではこの三学は三大秘法の事です。
三学から開いても、その義は「(三学は)御在世に既に成っている」とされています。
そして、その上で「御在世に成らずして後世に残し給う円戒」として、御在世に既に成就している戒定慧の三学であっても敢えて残っているのは「事相の戒壇堂」と云っているのですね。
そして、この以下の部分が肝要です。長いですが引用します。
P25 26
▼ 次に「事の戒壇」の定義について確認をしておかねばならない。
その故は、昨年五月の学会総会に於て、猊下が「正本堂は事の戒壇である」と仰せられたことに就き、”猊下も既に御認承”と、かえって誇称するを屡々聞く故である。
総会に先立って森田副会長に念を押した憂いの一つはこれであった。
申すまでもなく、猊下がたまたま仰せになられた「事の戒壇」とは、宗門古来の定義とは全く別な意味であられる。
従来宗門に於ては、一天広布の暁に事相に立てられる国立戒壇を「事の戒壇」とし、その実現こそ宗門のいのちをかけた悲願であった。
だが、諸々の法相は所対によって異ると、さればいま猊下の仰せ給う「事の戒壇」とは、この広布の時の「事相」に約し給うものでなく、所住の法体の「事」に約し給うたものである。
即ち、戒壇の大御本尊おわします所は何処(いずこ)・何方(いずかた)にても直に「事の戒壇」と定義せられたのである。
従って、曾っての御宝蔵も、また現在の奉安殿も「事の戒壇」であり、将来正本堂にお遷り遊ばせば同じく「事の戒壇」であるとの御意であられる。
此のことは、昨年四月二十七日の大客殿に於ける御説法に明かである。
即ち
■「この御本尊在すところは事の戒壇で、この御本尊が事の御本尊である。
事の御本尊である故に、この御本尊在すところは事の戒壇でございます。
だからその御本尊が、たとえ御宝蔵にあっても、あるいは唯今奉安殿に安置し奉ってあっても、あるいは今正に出来んとする正本堂に安置し奉っても、その御本尊在すところは何処・何方でも、そのところは即ち事の戒壇であります」
と。猊下の御意は以て明かである。
だが、学会で従来用いて来た「事の戒壇」の意味は宗門古来よりの定義に準じている。
その定義を以て「正本堂を事の戒壇」と断定するから仏法の違背というのである。
上記を読めばわかりますが、浅井会長は事・義の戒壇の「法体に約しての捌き」を完全に理解し、そしてその論を以て池田会長を責めているのです。
その浅井会長は今、なんとこの「法体に約しての捌き」を隠し、宗門・法華講に対し
▼「戒壇の大御本尊様ましますところは事の戒壇とは大聖人様の仰せと異なる」
▼「御遺命に違背している」
▼「事の戒壇とは広宣流布の暁に建立される本門寺の戒壇堂のみ」
と現在、責め立てて来ているのですね。
昭和 46 年、池田会長を責めた浅井会長は自身の発言を 180°翻して今、宗門に牙を剥いているのです。
これを自語相違、矛盾の極みと言わずしてなんと云いましょう。
そして、この事実を本気で知らない顕正会員がひたすらに多いのです。
なぜなら昭和 46 年 11 月に池田会長に宛てたこの書状は昭和の時代に一度文献に載せられたのみで、現今はその内容に触れもしないからです。
この事は当然、浅井会長もですが本部も知っているかと思います。
もし、本部や顕正会員が上記の矛盾を知らないのであれば何たる低レベル、何たる不勉強と責め立てますし、
知っているのなら徹底して卑怯と責め立てるのみであります。
所詮、顕正会など矛盾の論で自宗が正しいと主張し続けているだけなのです。
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参照
事の戒壇について、歴代上人御指南。
五十二世日霑上人は、『三大秘法談』に、
■ 「未タ廣布ノ時不<レ>至ラ事相ノ戒旦御建立ナシトイヘトモ此ノ道場即シ是事ノ戒旦真ノ霊山事ノ寂光ニシテ一度モ此ノ砌二望マン輩ハ無始ノ罪障忽チ二消滅シテ三業ノ悪轉シテ三徳ヲ成セン事毛頭疑アルヘカラス」 (研教二三巻)と示されています。注・<レ>は、レ点です。
■ 『未だ広布の時、至らず。事相の戒壇御建立なしといえども此の道場、即ち是、事の戒壇、真の霊山、事の寂光土して、一度も此の砌に望まん輩は、無始の罪障、忽ちに消滅して、三業の悪、転じて三徳を成ぜん事、毛頭疑いあるべからず』
すなわち、広宣流布以前には事相の戒壇は未だ建立されないが、大御本尊安置の場所は一切衆生の罪障消滅即身成仏の叶ゔ事の戒壇゙である、との御教示。
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六十世日開上人
゙本宗の御相伝゙『御戒壇説法』
■ 「本門戒壇建立の勝地は当国富士山なる事疑いなし。」
■「其の戒壇堂に安置し奉る大御本尊、今眼前に当山に在すことなれば、此ノ所即是本門事の戒壇、真の霊山、事の寂光」(日開全集)
御相伝のうえからも、大御本尊の在す所は本門事の戒壇であることは明らか。
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<X. 「日達上人は正しい」と浅井会長も (文証)>
(以下、浅井会長の書状、「正本堂」に就き池田会長に糺し訴う)より
P29 30
▼ されば、紛わしき「事」と「義」の会通よりも、猊下御自身の御本意を確と拝し奉る事こそ所詮の大事である。
猊下の御意濫(みだ)りに窺い奉るは誠に恐れ多いが、時に当ってすべてを決する鍵ここに在せば敢えて拝し奉る。
昭和四十年二月十六日の御説法の御意については先の一書に既に拝し奉れば此処には略す。
其の後における御指南を拝するも、猊下は正本堂を以て三大秘法抄・一期弘法抄の戒壇とは断じて認め給わない。
此の旨はすでに昨年五月二十九日、妙信講の代表と共に、学会代表たる森田・秋谷・和泉の三氏も直々に確と承った所である。
また昨年四月六日の御影堂に於ける御説法を拝すれば、更に明瞭である。即ち
「この本門事の戒壇建立は、小乗の戒壇や法華経法門の戒壇には似るべくもなく大難事な事でございます。
『仏法は体のごとし、世間は影の如し,体曲れば影斜めなり』の大聖人様の御言葉を深く了解する事が出来なければ『王法仏法に冥じ、仏法王法に合し』の御言葉は理解出来ません。
今日の唯物的考え方では受け入れ難いのであります。
而しながら、有徳王・覚徳比丘のその昔の王仏冥合の姿を末法濁悪の未来に移し顕わしたならば、必ず勅宣並に御教書があって霊山浄土に似たる最勝の地を尋ねられて戒壇が建立出来る、との大聖人の仰せでありますから、私は未来の大理想として信じ奉るのであります」と。
既に三大秘法抄の御遺命の戒壇を指して、「私は未来の大理想として信じ奉る」と仰せ遊ばす。猊下の此の御意仰いで拝すべきである。
更に昨年六月九日の 一 宗務院文書、即ち要行寺住職・八木直道尊師の提出した「御伺書」に対する宗務院の回答書を此処に挙げる。
此の書は日蓮正宗総監の名を以て執筆され、すでに一部の御僧侶にも配布されたものであれれば、猊下の御意を体した宗務院の公式見解が表明された文書として依用する。
文中、八木尊師が「正本堂が若し事の戒壇とならば、何故最勝の地を尋ねずに墓地を堀り返えして建てるのか」と質すに判然と答えて云く
「正本堂が三大秘法抄等に示したまう最極の戒壇でない以上、奉安殿に引き続いてより大なる戒壇御本尊格護の殿堂として建設する場合、大石寺境内またはそれに隣接する地所を撰ぶことが諸般の実状と便宜上当然のことである」と。
瞭々として一点の疑問の余地もない。
正しく正本堂は、奉安殿の延長として国立戒壇建立の暁まで戒壇の大御本尊を厳護し奉る堂宇なのである。
たとえ規模・荘厳は改まるとも、仏法上の意義は己然として大御宝蔵・大奉安殿たる事少しも変らない。
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<Y. 抑々、顕正会は戒壇義を語るべきではない>
戒壇義につき、前頁まで色々と書きましたが・・・・
実は顕正会は戒壇義を語る資格は微塵もありません。
なぜなら浅井会長の父である、初代講頭の甚兵衛氏がその旨を発言しているのです。
以下は「小説 顕正会の研究」の著書の風間柊次さんの内容を引用します。
<戒壇論は別付嘱の領域>
▼「そもそも本門戒壇の建立は、総じては門下一同への御遺命とはいえ、別しては御法主一人への付嘱たること、一期弘法付嘱書・日興跡条々事に明白である」
(御遺命守護の戦い/ 顕正会の書籍)←浅井昭衛 著
これは顕正会の書籍の内容であり、
▼「本門戒壇の建立は、御法主一人への別付嘱」との旨が書かれています。
さらに
▼「時至れば・・・時の御法主が相伝に基づきこれを指示決定される」
(御遺命守護の戦い)
とも書いているのです。つまり顕正会の見解として
「本門戒壇は広宣流布の後、時の上人が「相伝」に基づき、お決めになられる」
@相伝を受けられた歴代上人のみが、「戒壇」の内容について御存じである。
A広宣流布し、その後で、上人が「戒壇」について指示決定される。
こういう事がちゃんと書かれているのです。
相伝には
・口伝相承書・・「百六箇抄」「本因妙抄」など
・法門相承書・・「御義口伝」など
ここまでは書によって、誰でも知ることができますが、最も肝心の大事は「口伝」によるわけであり、三大秘法抄にも
「此の三大秘法は・・・日蓮慥かに教主大覚世尊より口決相承せしなり」
大聖人は釈尊から口決された、と。
金口嫡々の相伝───
日興上人から日目上人・・・歴代上人への口伝の内容は知ることが出来ません。
誰人も入り込むことができない・口を挟むことはできない。
それが「別付嘱の領域」です。
ところが、長い歴史には
「本来 大石寺は正しいのです。でも今は間違っているのです」
このように言う者も出て来ます。
大聖人は三世了達ですから、兼ねてこのような事態を予見され、こうした論を封じ込められています。
口伝相承書の「百六箇抄」に
「日興を以て総貫首と為し・・悉く付嘱せしめ畢んぬ。・・・
尽未来際に至るまで・・日興が嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり」
(平成新編御書 1702 頁)
「尽未来際」、未来永遠まで“不断に”「別付嘱」は続くと大聖人が仰せられています。
広宣流布という御遺命をめざして、信徒はただ折伏を実践して行く。
広宣流布の時に至ると、時の上人が「口伝」と「相伝」に基づき、「戒壇」の内容を決定される。
「別付嘱の領域」
この根本義を理解すると「戒壇」についての全ての論議は、解決してしまうんですね。
以上が顕正会の古き時代を知る風間さんの顕正会の戒壇義破折の内容です。
この一連を知れば、
顕正会員は本来「戒壇義」を論じれる様には教えられていませんし、
また譲って論じている内容に言及すれば、矛盾と誤りに満ち満ちている事がわ
かるのです。
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4. ▼「不敬の御開扉」なる妄言を砕く
顕正会は何故、日蓮正宗の御開扉を誹謗するのでしょうか。
多くネットに破折内容はありますので、それらも御参照頂ければと思います。
きっと顕正会をあまり知る機会がない方から見れば“なぜ顕正会は御開扉を不敬と云うのか”がなかなかわからない所かと思います。
以下、簡単ながら概要も含めて述べさせて頂きますが、マニアックな話になれば・・・
浅井会長のこの「不敬の御開扉」は実は平成十年四月の「御遺命守護完結奉告式」以前と以後では内容が変わっています。
平成 10 年以前、昭和 49 年の 8 月の妙信講(顕正会)の解散処分の頃、既に解決して鞘を納めた筈の正本堂問題を浅井会長は恥ずかしげもなくほじくり返し、解散処分後には正本堂を“誑惑の殿堂”と言い出し、自分の正当を主張します。
内容としては
▼「誑惑の正本堂に戒壇の大御本尊様を居え奉っているのがいけない。
すみやかに奉安殿に御遷座すべき。それまでは不敬だから中止せよ」
というのが「不敬の御開扉」の起源だった筈なのです。
その証左として平成 10 年の正本堂の崩壊後の浅井会長の発言を見て欲しく思います。
<平成 10 年 4 月、正本堂が崩壊し奉安殿へ御戒壇様が御遷座された以降の浅井会長の発言>
▼「誑惑は根底から精算され、不敬は完全に解消された」
(顕正新聞平成 10 年 4 月 15 日号)
▼「顕正会は、今の宗門には、もう求める何ものもない」
(顕正新聞平成 10 年 5 月 5 日号)
▼「戒壇の大御本尊様さえ還御あそばされれば、顕正会はもう宗門に求める何も
のもないのです。解散処分を取り消すかどうかは、向こうのやることです」
(顕正新聞平成 10 年 7 月 5 日号)
御遺命守護完結での約束
つまり、見ての通りですが正本堂から御戒壇様が御遷座された時、
浅井会長が主張していた「不敬は解消された」筈なのです。
(元より「奉安殿の延長としての正本堂」と浅井会長自身が昭和 46 年に“「正本堂」に就き池田会長に糺し訴う”で既に書いているのですから元々不敬はなかったのですがね・・・・)
しかし平成 12 年 3 月、浅井会長は新たな不敬の御開扉の定義を出したのです。
これに気付いている会員もまた少ないのですが・・・・
浅井会長曰く
▼「阿部管長はいま、正本堂の跡地に、奉安堂なる巨大な建物を建てんと企てている。
(中略)戒壇の大御本尊様を利用して本山の収入を図るためであります。
『いいかげんにしないか』と私はいいたい」(顕正新聞 H12.4.5 号)←御開扉批判 @ A B
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参照
昔自らが嬉々として御開扉を受けていたにもかかわらず、戒壇の大御本尊への御開扉を口を極めて批判している。
(御開扉批判 @ A B 参考文献 御開扉(正本堂での御開扉を申請していた)
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この平成 12 年から顕正会は日蓮正宗の登山を本格的に
「御開扉料稼ぎ」「金儲け」と言い出しての「不敬の御開扉論」が始まっています。
では最近の顕正会員の登山観はどういうものかといえば・・・簡潔に言えば多くの顕正会員は「御目通りは広宣流布の暁に─」そういう認識の会員がほとんどではないかと思われます。
これは日亨上人の「富士日興上人詳伝」において次の箇所を指導されているからです。
■「開山上人は、これ(本門戒壇の大御本尊)を弘安二年に密附せられて、正しき広布の時まで苦心して秘蔵せられたのであるが、上代にはこのことが自他に喧伝せられなかったが、いずれの時代(中古)からか、遠き広布を待ちかねて特縁により強信により内拝のやむなきにいたり、ついに今日のごとき常例となったのは、もったいない限りである……」と。
(上記の部位の→「ついに」は"ついには" と最後は "もったいない事であるから”
が本当の原文です。
浅井会長は文章を変えて指導している時があります。
唯、平成 30 年 11 月 5日の顕正新聞は原文に直しての掲載をしていました)
この上記の日亨上人の内容を教条主義的な解釈に誘因して指導し、
▼「御開扉は本当は広布の時なのである。ただ篤信の信者にのみは特別に許される」
という旨の内容で顕正会では何度も教えられます。
その上で法華講の登山は数集めであり、金儲け。
広宣流布の熱意もない上に御遺命に違背している。
更には昨今の時代ではどんな不審者が戒壇の大御本尊様に危害を加えるかわからない。
ましてや大地震の恐れもある。
その状態で登山など不敬千万・・という感じの認識で思っている事でしょう。
然しながら、事実として浅井会長は何度も妙信講時代に登山をし、今では偽戒壇と強弁する正本堂建立後の翌年の昭和 48 年、そして昭和 49 年にも浅井会長は登山を願い出ています。
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参考文献 御開扉(正本堂での御開扉を申請していた
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まずここで、「偽戒壇の正本堂に浅井会長は登山を願い出た」、という事になります。
また、「金儲け」と顕正会は言いますがその根拠は勝手な言い掛かりです。
「御開扉料稼ぎ」という以上、どう稼いでいるのか、という事ですが
御開扉の御供養は現在 2000 円ですが、これは浅井会長が御開扉料云々を言い出す遥か以前の時代から、その供養の金額はほとんど変わっていないのですね。
また、登山の頻度に於いては昭和四十七年発行の「日蓮正宗大石寺」には
「昭和 36~47 年の間は毎日御開扉が行われており」、
今の週四日の御開扉よりも余程頻度は多いのです。
それに現在の様な登山の形式は昭和 27 年頃からです。
顕正会が批難する日達上人以前の日淳上人の代にも既に現在の様な登山形式であったのです。
今の登山形式を批難するのなら顕正会は日淳上人へも批難している事となります。
加えて不審者や爆発物などの懸念は現在よりも昭和中期の不安定の時代の方が余程あったとも思えます。
そしてなによりも顕正会の姿勢は顕正会の教科書の一つの
「試練と忍従の歴史」30 ページに示されているごとく、
▼『私共の思いには、御開扉を許す許さぬは、昔より血脈の御一人の為されるところにして、一般僧侶すら口にする所ではない』と発言しているのです。
浅井会長並びに顕正会が何の権限があって「不敬冒涜の御開扉を中止せよ」などと言えましょう───
本来は顕正会が「口にする所ではない」のです。
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日達上人御臨終誹謗
都合良き手前勝手な「顕正会流の臨終の大事」を本気で顕正会が貫くならば、ではなぜ浅井会長の弟である浅井信衛氏の臨終相を発表せず、今に至るまで公開しないのでしょう。
多くの会員は浅井会長の弟・信衛氏が早くに亡くなっている事も知りません。
そして当時、現役で活動をされていた方の話では信衛氏の臨終は発表もなく、集会で見なくなったと思ったら亡くなっていた、と。
(昭和 51 年頃ではないかと述懐されていました)
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6.「ニセ本尊」所持の顕正会を叩き斬る
私は顕正会員の口を塞ぎ、命の底に刻みつけるのはこの
「ニセ本尊」
の一事だと思っています。
国立戒壇、正本堂問題、御開扉の件、日達上人の御事、血脈の御事・・・・
様々な邪難がありますが国立戒壇と御開扉以外は学会とほぼ同じ様な主張をしている事を実は顕正会員は知りません。
真面目な顕正会員はネットで展開されている顕正会破折の事を知りません。
仮に見ても「魔の所業」、「怨嫉」というくらいにしか思っていない人も多くいます。
とにかく浅井会長が正しい────
大聖人様の御意は浅井会長にある────
そう思っている顕正会員の方々は多いのです。
そんな顕正会員に一番効果があるのがこの「ニセ本尊」の事かと考えます。
他の項目の破折において、顕正会員は破折されても
「認めない」、「理解できない」という事がよくあります。
勿論、ニセ本尊においても効果がない場合は多々ありますが、それでも一番効果があるのはこのニセ本尊の一事かと思います。
何度も何度も伝え繰り返す中、顕正会の参詣に足が運ばなくなる方々も実際にいますから。
では題記にある顕正会は本当にニセ本尊なのか───という事ですが、
表には出せない事情もありますが、それを出さずとも顕正会は間違いなく本尊を自前で製作している証拠があります。
その証拠こそ浅井会長の発言なのですね────
<A.日蓮正宗に存在しない御本尊を顕正会は持っている>
浅井会長の発言からわかる確実なニセ本尊はまずこの以下の二点です。
◆顕正会の会館に安置されている日布上人の"大幅の御形木御本尊"
◆"御形木"の導師曼荼羅
結論を簡単に申し上げれば
・「大幅」の御形木本尊は日蓮正宗には存在しない
・導師曼荼羅に「御形木」などある筈がない
という事なのです。
では浅井会長がこの上記の二点のニセ本尊を所持している文証は以下、
傍証も含めて挙げます。
<@ 当初の顕正会所持の本尊説明 / 顕正新聞 昭和60年3月15日号>
「顕正会で護持している御本尊は、すべて日蓮正宗妙縁寺住職・松本日仁尊能師より授与
され、私が護持申し上げてきたものである。(中略)妙信講に解散処分 が下された時、私
は松本尊能師に将来の広布推進のため、御本尊を大量に御下げ渡し下さるよう願い出た。
松本尊能師には私の意をよくお聞き下され、自ら護持されていた大幅の常住御本尊七幅と、
日寛上人書写の御形木御本尊数百幅を私に託して下さった。
この七幅の常住御本尊とは、@二十八代日詳上人 A五十四代日胤上人 B五十五代日布上
人 C五十六代日応上人 D六十代日開上人 E六十四代日昇上人
等の歴代上人御書写の御本尊であり、このうちの日布上人書写の御本尊が高知会館に御安
置されたのである。 また御形木御本尊については、宗門の全末寺において昭和四十年ま
では日寛上人の御本尊が下附されていたが、四十一年からは日達上人の御形木御本尊に替
わった。 松本尊能師は四十年以降この日寛上人の御形木御本尊を妙縁寺に秘蔵しておられ
たが、私の願い出により、これをすべて託して下さったのである。 いま、顕正会において、
地方における入信勤行の際に幹部が奉持する御本尊も、また地方拠点に御安置される御本
尊も、みなこの日寛上人の御本尊様である。」
<A 日布上人の御形木本尊が出現 / 顕正新聞 平成11年4月25日号>
「ここに、松本尊能化は、妙縁寺に所蔵するところの歴代上人の御直筆御本尊七幅、それ
から日寛上人の御形木御本尊、並びに日布上人の御形木御本尊を多数用意して下さ
ったのであります。(中略) 私は、この異常事態の宗門の中で、ひとり顕正会だけが、あ
の清らかな日寛上人・日布上人の御本尊様を拝めるということ、こんな有難いことはない
と思っております。」
<B 顕正会に導師曼荼羅が出現 /顕正新聞 H15.2.15 号>
「また顕正会で格護する日布上人・日昇上人の四幅の導師曼荼羅について等、
大事な指導を長時間にわたってなされた」
<C 「大幅」の御形木と導師曼荼羅が御形木と判明 / 顕正新聞 H19.10.5 号>
「ゆえに私は、将来の大規模な広宣流布の戦いに備えて、地方会館に安置し奉る大幅の日
布上人の御形木御本尊と、自宅拠点に懸け奉るべき日寛上人の御形木御本尊を、松本尊
能化にぜひ用意してくださるよう、敢えて願い出て、これを授与して頂いたのであります。
このときさらに松本尊能化は『葬儀のとき困るでしょう』とおっしゃって、日布上人御書
写の『大日蓮華山大石寺』の脇書がある導師曼荼羅の御形木御本尊まで、六幅授与して
下さったのであります」
@ 〜Cを読んでみれば、細かいのですが言っている事が段々と変わっているのです。
@ 〜Aでは、「日布上人の御形木」が昭和 60 年になかった筈ですが増えています。
またBでは昭和 60 年、平成 11 年には言及していなかった導師曼荼羅が出てきます。
そして決定的は平成 19 年のCです。
日布上人の御形木本尊が日蓮正宗には存在しない「大幅の御形木」である事、
そして導師曼荼羅が「御形木」である事をハッキリと浅井会長は発言しました。
これはどちらも日蓮正宗に存在しない本尊なのですね。
“導師曼荼羅”は御存じの通り葬儀に御掛けするものです。
「即身成仏の御本尊」といい、
御本尊の右肩に『即身成仏之印文也』と脇書があり、
更に中央首題の両脇に「五道冥官」「閻魔法王」が御請されており、
明らかに顕正会員が目にしている会館の「御形木」本尊の御相とは違うものです。
本来、「導師曼荼羅」とは末寺住職の申請によって
御法主上人が導師である御僧侶に対して下附される「直筆の御本尊」です。
だから形木を作る必要などどこにもないのですね。
「直筆」しか存在しない導師曼荼羅であるのに、どうして顕正会には
「御形木の導師曼荼羅」が存在するのでしょう?
また、その授与書きには
「御本尊が授与される寺院名及び願主の僧侶の道号と日号」
が記されるのですから、導師曼荼羅に御形木は有り得ません。
つまり、
「導師曼荼羅に御形木御本尊」は絶対に存在しないのです。
ですが顕正会には不可思議にも「存在」しているのですね。
また顕正会の会館などに掲げられている
「日布上人の大幅御形木」がなぜ、ニセモノなのか───
これは「大幅」の御形木本尊というものが存在しないからです。
唯、中国・四国地方では顕正新聞の発行人を勤める本部職員がおり、
この者が「会館の日布上人の大幅御形木は本物」と以前に指導していました。
その内容は小学生と見間違う程の内容で
「特別大幅御形木本尊だから本物」という、なんとも恥ずかしい内容でした。
特別御形木本尊の下附は
日達上人の頃が初めてなので、日布上人の御本尊様には有り得ません。
<B. 顕正会・自宅拠点の日寛上人の御形木本尊>
顕正会では時折、自宅に御本尊を所持している人がいます。
これは顕正会の中である程度、“信心”における信用が認められた人が幹部を通して本部に
「自宅拠点」というものを申請します。その申請が通れば「自宅拠点」となり、日寛上人の御
形木本尊もどきが自宅に設置されます。
これを「拠点」と顕正会では呼び、会館でなくとも「入信勤行」が可能となる場所となりま
す。
この拠点の「日寛上人の御形木本尊」も私はニセ本尊だと断言しています。
これは物証として昭和 40 年頃までに日蓮正宗で下附されていた日寛上人の御本尊様と、顕
正会のものを並べて比較した事があり、その相違は誰が見ても異なるものであるという理
由もあっての事です。(他にも理由があります)
ネットでは色々な似た情報がありますが、多少違う内容が散見できます。
以下は私が確実と思える情報から申し上げます。
昭和 40 年頃まで下附されたと云われる日寛上人の御形木御本尊様には 2 種類の本紙の大き
さが確認できます。時期こそはわかりませんが、小振りな御形木様と、それより少し大き
い御形木様です。大きく分ければ、少し本紙部が大きい方が下附された時期の前期で、小
振りな本紙の方が後期、という感じだそうです。
顕正会の拠点の日寛上人の御形木本尊もどきは、
この「前期に下附された少し大きい本紙」の方のもので、これは日蓮正宗で下附されたもの
とまったく同サイズだそうです。
唯、この拠点の本尊もどきと、日蓮正宗で下附されていたものが異なるのかは
「本紙の紙質」にあります。
顕正会の本尊の本紙はかなり白い紙質です。これは「中性紙」と云われるものです。
しかし日蓮正宗で昭和 40 年頃まで下附されていた紙は赤茶の色に変色しています。
これは唯の汚れではなく、昭和 40 年頃の紙質は「酸性紙」が使用されており、1980 年代
の中頃から中性紙に切り替わり、1990 年代(平成 2 年頃)には使い捨ての新聞紙を除くほと
んどの紙が中性紙になっているのです。
つまり────
この酸性紙から中性紙の紙質という問題が、時代の進展によって切り替わったが為に
昭和 40 年以前に日蓮正宗で下附されていた日寛上人の御形木御本尊様と、後年顕正会で製
作されたとしか考えられない顕正会の日寛上人の御形木本尊もどきには、どうしても製作
上の紙質の問題が生じてしまったと考えられます。
この物証的な見地から、どうやっても顕正会の本尊は
自前の製作品という事が導き出せるのです。
唯、この件につき、浅井会長は何一つ語ってはおりません。
そして頑迷な幹部は
「浅井先生がそんな事をする訳がない」
「そんな事はお前たちが勝手に言い出しているだけだ」
「宗門の公式見解なのか?」
「御本尊様をモノとして見ている。なんと無道心なのだ」
などと喚き散らすだけなのですね。
しかし、現実問題として
「日蓮正宗で下附されていた昭和 40 年頃までの日寛上人の御形木御本尊様と異なる」
のは事実なのです。
此処から導き出せる事は
◆松本日仁氏から譲ってもらった筈の御本尊が、なぜ日蓮正宗の御本尊様と異なるのか。
これは松本氏が作製して浅井会長に譲ったのか、それとも浅井氏が後年作ったのか、それ
とも第三者が作ったのか─、このいづれかしか選択肢がありません。
◆またニセ本尊作製に関わらず、「松本氏から譲ってもらった」という事自体が本尊化儀に
違反します。本尊書写・授与の大権は御法主上人御一人の権能であり、松本氏からの譲渡
自体が違反行為です。
顕正会は身延・中山に現存する御真筆の御本尊も拝さないという見解(「冨士」昭和 61 年 12
月号)ですから、仮に顕正会の本物の御本尊が少数存在しても化儀に反して不法に得た御本
尊は大聖人の御魂が通っていないので拝まない対象となるのが道理です。
つまり、どの道を通っても顕正会の本尊には正当性はないのです。
<C.ニセ本尊でも利益めいたものはある>
顕正会員の中でかなりアブない人は
「(ニセモノでも) 功徳があるからニセモノではない」
と言ってきます。
この手のタイプは女子部・婦人部に非常に多く、ある意味では手強いです。
精神的な作用で体への影響が変わるプラシーボ効果なども現実世界にはありますが、謗法
に於いても魔の通力や、個人の福運によって奇跡的な体験だって世にはあります。
此処で有効なのは浅井会長の指導と、顕正会では英邁な猊下と教えられる 65 世日淳上人の
御指南かと思われます。
<浅井会長>
理論書の三証の項(P.294〜295)で
「 現世における現象にはさまざまな現れ方があるので、浅薄に見てはならない 」
「ただし、現証といっても、臨終の証拠をのぞいて、現世の生活現証には種々の要素が加
わるので、表面的あるいは一時的な見方をしてはならない」
そして P.296 には
「所詮、正しい道理と文証に裏付けられぬ現証はごまかしにすぎない」
故に
「但し法門をもて邪正をただすべし、利根と通力とにはよるべからず」(唱法華題目抄)
参照 折伏理論書
此の上記の部位は浅井会長の云う通りかと思います。
「現証には正しい道理と文証の三証が揃えばこそ、初めて仏法上の功徳」
と浅井会長自身が述べているのですから。
ならば顕正会が「功徳」と述べるには
「顕正会が正しいという道理・文証」 がまずは立証されねばいけません。
この「現証が出るから顕正会は正しい」と言い切る顕正会員を多く見ますが、
顕正会でも誉れ高い日淳上人はこの「現証がでるから正しい」という論を徹底して愚論と
し破折しております。次頁は日淳上人の仰せになります。
<日淳上人全集より>
■ 宗教の利益はその根本に尊崇し奉る本尊の正邪により、且つその説かれる教法の正邪によつて分かるるのである。
本尊と教法が正法である時、利益は期せずして現ずるは理の当然であつてその利益は又正しいのである。
若し教法が不純であり邪法であるならば仮令(たとい)利益をいふもそは必ず不純であり邪道の利である。
故に宗教に入るには唯その利益を見て決するは冒険この上なしといはなければならぬ。
故に宗教選択の道は利益を先とせず法の邪正をもつてなさねばならない。
日蓮大聖人は
■「但し法門の邪正をもつてただすべし、 利根と通力とにはよるべからず」
と仰せられてあるが此れが宗教選択の要道である。
利根とは人間の智慧才覚に任せていふその言葉によるを指し、通力とは不思議なる力のみを以て神仏を計ることである。
此等は共に斥(しりぞ)けなければならないのである。
どうでしょうか───
「宗教に入るには唯その利益を見て決するは冒険この上なしといはなければならぬ」
なのです。
「良い事があるから(顕正会で)頑張ろう」 「良い事があるから本物」
などと言って宗教の正邪を判ずるは日淳上人に御叱りを受けるものと思います。
あくまでも
「宗教選択の道は利益を先とせず法の邪正をもつてなさねばならない」のです。
<D. ニセ本尊は宗門の公式見解か>
日蓮正宗慣れしている顕正会員の中には
▼「ニセ本尊というのは公式見解か」と、こう言ってくる者がいます。
大体がこれは本部関連、また上層幹部が言ってくる事です。
実際、宗務院に電話して「公式見解ではない」と確認をとったと云う顕正会員もいます。
宗務院は顕正会の本尊については「ニセ本尊」という名での見解は出していないと聞いていますが、既に顕正会の本尊を正当な御本尊ではないと認めているんです。
宗門の公式見解かと問われれば、以下宗務院の公式の書籍です。
顕正会の本尊について宗務院発行の諸宗破折ガイドの P.175 には
■ 『顕正会は近年になって地方に会館を次々と裁て、それぞれ本尊を安置しているというが、
その本尊の出所はどこなのか。
顕正会があれほど創価学会のことを悪しざまにいいながら、
こと『ニセ本尊』に関してだけは口を閉ざしている理由はここにある』
■ 『顕正会が、たとえどこからか本尊を持ってきても、それは血脈の切れた御本尊であり、
功徳の法水は一切流れ通わない。
功徳どころか大罰を受ける所業である。
そもそも御本尊の授受に関する権能は、御法主上人唯一人であることを肝に銘ずべきである』
とあり、“顕正会の本尊は出処不明の大罰を受ける本尊”との旨をハッキリ書かれているの
で正当な御本尊様とはまったく認めていないのです。
それに 59 世日亨上人は、
■「曼荼羅書写の大権は唯授一人金口相承の法主に在り」
■「本尊の事は斯の如く一定して・授与する人は金口相承の法主に限り」(富士宗学要集1―112頁)と仰せのように、御本尊の御書写および授与は血脈相承の歴代法主上人のみの権能であるので、「松本氏から譲ってもらった」という時点で顕正会の本尊は違反を前提にした所有になるのです。
故に顕正会の本尊は宗門の公式見解からバッサリ斬られているのですね。唯、
▼「宗門はニセ本尊とは公式に言ってはいないじゃないか」と食い下がってくる人もいます。
私は現段階で顕正会の本尊の回収がなかなか出来ていない状況があるものと思っています
ので
● 「公式見解としてハッキリ出して欲しいなら会館の大幅御形木本尊、御形木導師曼荼羅なるものを持ってこい」
と言う様にして叱咤しています。
それに▼「宗門の公式見解ならば云う事を聞く」のであれば、国立戒壇の名称放棄、そして顕正会は異流儀であるとの公式見解を受入れるべきではないでしょうか。
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<E.御形木本尊に開眼は不要? (少数派ですが)>
現今の顕正会員で御開眼まで言及してくる人はかなり少数ですが、古参の方々は言及して
くる人がいます。尚、80%以上の顕正会員は開眼供養を知らないかもしれません。
浅井会長が開眼供養について触れる事が平成に入ってからないからです。
御開眼に関して知る顕正会員は以下の邪難をすることがあります。
▼ 開眼供養自体が不要
●顕正会の“開眼供養は不要“を斬る
「開眼供養は近年、勝手に作られた宗門の己義」と語る会員がごくごく少数います。
この内容であれば学会の破折で対応が出来るかと思っております。
そして昭和 61 年、「顕正会の御大会式」にて浅井会長は
▼「時の御法主が御真筆御本尊を御開眼申し上げて戒壇の大御本尊の分身となった時、始めてこれら御真筆御本尊を拝んでもよいのであります」
(冨士 昭和 61 年 12 月号)
と、浅井会長自身が少なくとも御真筆の御本尊の開眼を認めているので開眼供養否定者はこの浅井会長の発言で斬れます。
「浅井会長は開眼供養を認めていますが貴方は否定するのですね」と。
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過去に法道院において印刷されて下附された日寛上人の御形木御本尊様が
▼「開眼が為されていない」という疑難についても抑々開眼供養は
▼「極意の相伝たる別付嘱」という所を考えると、府に堕ちる所が出てくるかと思います。
私はこの件は自分の中では完全に落し処を持っていますが、敢えて此処での記述は控え、
現場でもしこの論争になればその場で語るという事にしています。(別紙作成してます)
尚、開眼供養は在家等が知恵をいくら巡らせても、それらの批判は一定の論理性・正当性が
常識的には当てはめる事ができても、開眼は突き詰めれば相伝された猊下しか知り得ない
所なのですから、「わかる筈がない」というのが事実です。
顕正会がいくら喚こうとも、御形木の開眼の要・不要などは顕正会員の理屈が正当である証
明などは絶対に出来ないのですから。
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7.「血脈は否定していない」 という矛盾を砕く
顕正会員が日達上人、日顕上人をひたすら誹謗する事は
「国立戒壇」にまつわる内容で浅井会長との一連の流れがあった為です。
しかし、浅井会長は平成十一年四月までは一貫して血脈否定は一切しておりませんでした。
浅井会長の平成十一年四月以前の発言の有名なものを以下挙げます。
<以下 浅井会長の血脈肯定の文証>
▼「かくて日道上人・日行上人・日時上人・日阿上人・日影上人・日有上人と、
『本門戒壇の大御本尊』
を付嘱の法体として代を重ねること 67 代、清浄の法水はいささかも断絶する
ことなく今日に至っている。これが正系門家・富士大石寺の伝統である」
(『冨士』昭和 61 年 11 月号)
▼「ここで、正信会が問題にした阿部管長の相承疑義について触れておく。
(中略)非常事態が万一あったとしても、血脈が断絶するようなことは断じてあり得ない。
御本仏の下種仏法は金剛不壊である。法体たる戒壇の大御本尊は厳然としてましまし、
金口の相承また厳然である。(中略)
どうして途中で中断するような方法をお用いあそばすであろうか。
甚深の御仏智に深く信を取らなければならぬ。
いかなる事態があろうとも、本宗の血脈はまた不断である。
ちなみに現在、正信会に席を置いているか否かは知らぬが、
久保川法章の戒壇の大御本尊と血脈についての所論のごときは、いまだ初学の慢心者が、
学会憎しのあまりに血迷って吐いた大謗法の邪説に過ぎない」
(『学会・宗門抗争の根本原因』 ※平成三年発行 )
▼「阿部管長憎しのあまり、そして池田大作を偉く見せるために、ついに下種仏法の命脈た
る金口の相承までも学会は完全否定してしまったのであります。(中略)
これを仏法破壊といわずして、何を仏法破壊というのか。
これを大謗法といわずして、何がいったい大謗法でありましょうか」
(『顕正新聞』平成 4 年 6 月 5 日号)
▼「戒壇の大御本尊は一日として付嘱の人の空白ということがない。
またこの付嘱に付随して『金口の血脈』もなくなることはない。
(中略)何代、代を重ねようとも、また面授の儀式があろうとなかろうと、断絶もせず、
色も替わらず、伝えるように出来ているんだ。これが御本仏の御仏智なのです。だから御
相承の儀式のあるなしは、本質的には全く問題ない。断絶などはあり得ないのです」
(『顕正新聞』平成 5 年 1 月 5 日号)
また、平成元年発行の『日蓮大聖人の仏法』(折伏理論書) 、つまり現行の折伏理論書と云
われる平成十一年の改訂版が多く出回っていますが、それ以前の九章・十章がない時代の
もの(絶版)というものがあるのですが、その中の「日蓮正宗の宿願」の項に・・・・・
▼「日蓮正宗が正しい理由は三つある。一には戒壇の大御本尊がましますこと、
二には血脈相承、三には国立戒壇の御遺命を使命としていること、である」
(『日蓮大聖人の仏法 初版』156 ページ。又は「冨士」平成元年 6 月号 P.27)
となっていました。改訂版では此処は削除されています。
また平成 5 年発行 『顕正会の歴史と使命』(絶版)という書物の中には
▼「第一章 日蓮正宗が正系門家である三つの理由」
↓ ↓ ↓
「末法の御本仏・日蓮大聖人の仏法を正しく伝承している正系門家は、
日蓮正宗以外には絶対にありません。そのゆえんは、日蓮正宗には
『本門戒壇の大御本尊』と『血脈』と『国立戒壇建立の御遺命』
が存するからであります。」(『顕正会の歴史と使命』11 ページ)
とあります。これらの血脈観は正しいかと思います。
ですが平成十一年四月、浅井会長は 180°意見が変わります。
▼「細井管長は昭和 54 年 7 月 22 日、入院していたフジヤマ病院で、臨終思うようにならず
急死を遂げた。貫首の立場にある人が、誰もそばにいないとき、一人で急死してしまった。
よって御相承をすることができなかったのであります。
まさしく御遺命に背いたゆえに、細井管長は御相承を『授ける』ことができず、
阿部管長また御遺命違背の科によって『受ける』ことができなかった。
『授』なく『受』なしであります。
ただし、たとえ御相承授受の儀が一時的に欠けたとしても、日蓮大聖人・日興上人・日目
上人以来の血脈は絶対に断絶することはない。御相承の法体たる戒壇の大御本尊は厳然と
ましまし、その御内証を伝える『金口の相承』も微動もしない。金剛不壊である。ゆえに
もし大聖人の御心に叶う正しい貫首上人が御出現になれば、そのとき、たちまちに正系門
家の血脈は蘇る。そういうことになっているのです。」(顕正新聞 平成 11 年 4 月 25 日号)
この平成 11 年の 4 月、遂に浅井会長は血脈否定に走りました。
しかし、中には血脈相承の否定はしていない、と語る顕正会員もいます。
どういう理屈でそう云うのでしょうか───
以下、再掲します。
▼「細井管長は御相承を『授ける』ことができず、阿部管長また御遺命違背の科によって『受
ける』ことができなかった。『授』なく『受』なしであります」
▼「もし大聖人の御心に叶う正しい貫首上人が御出現になれば、そのとき、たちまちに正系
門家の血脈は蘇る。そういうことになっているのです」
とまで言い切っている浅井会長ですが、
▼「ただし、たとえ御相承授受の儀が一時的に欠けたとしても、日蓮大聖人・日興上人・日目
上人以来の血脈は絶対に断絶することはない」
この上記の「血脈は絶対に断絶する事がない」との内容があるので顕正会員の中には
「血脈が断絶しているとは浅井先生は仰ってない」と言うのですね。
しかし、それは屁理屈でしかありません。
授ける水に対して受ける器が無ければ、水は零れ落ちます。
更に「血脈は蘇る」とも語っていますが、「蘇る」のであれば現今は死んでいる、つまり切れ
ているという事です。
浅井会長が語る「授受がない」という内容は、まさしく血脈の断絶を意味し、否定をしています。
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<日目上人の御再誕が現れるから血脈は途切れない>
しかし、顕正会員の十八番、ここで日目上人の御再誕説が出てきます。
曰く、顕正会員の通説の取意をとります。
▼「浅井先生は細井管長と阿部管長の間では授受がなかったと仰られている。
しかし血脈は絶対に断絶せず、金剛不壊と云われる。
此処に日目上人の御再誕が現れ、宗門の腐敗を糺し、かくて血脈は第三祖に
戻り、血脈は蘇るのである。そういうことになっているのである」
この血脈は断絶しても、実は断絶せず、第三祖に血脈は還る───
かくて血脈相承は続くのである───」
という日蓮正宗ではまったく想像もつかない屁理屈で
血脈断絶をかわしてくる顕正会員は多くいるかと思われます。(特に男子部)
この不可思議なる内容が顕正会の中にいれば、
とてもドラマチックで妙に納得するストーリー性を持ってしまうのですね。
しかし冷静に考えて
それでは日道上人以降の歴代御法主上人はどうなってしまうのでしょう。
それに、この屁理屈が正当である根拠はどこにも示せません。
末法万年尽未来際に血脈法水が流れる以上、途中が切れて、また上流に戻り新たな法脈
が流れ出すなど何処にそんな莫迦な内容がありましょう。
「仏法と申すは道理なり」である以上、流石にこの屁理屈は通りません。
これは浅井会長の日目上人を利用した悪質な冒涜と云えましょう─
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■ 浅井昭衛破折
顕正会幹部との法論 想定資料集
対応入り口 警察 公開
浅井昭衛 根本の大謗法破折文証集
内容証明
日淳上人(妙信講に認証)正邪の判定
本尊
葬儀
原発
豪華自宅
塔婆
勤行改変
顕正寺
御遺命守護完結
正本堂
血脈相承
御開扉
デタラメ発言集( 核戦争 小田原地震 人数達成 など)
折伏理論書(文証が重要)
国立戒壇
結集人数捏造
天母山戒壇説破折
代表役員
暴力集団!顕正会!
青年僧侶邪義破折班
■ 顕正会支隊長との法論論点
■ 顕正会元隊長達からの真摯な質問・疑問
行方知れずの幹部
日蓮正宗へ帰伏した幹部
犯罪を犯した幹部 一覧
---------------------
浅井昭衛反論不能
内容証明 @
内容証明 A
内容証明 B
内容証明 C(個人拠点の本尊がニセモノ決定的証拠
---------------------
● 日淳上人
仏法の正邪・御書の拝し方
講中組織について
---------------------
● 本尊
浅井・本尊矛盾発言
顕正寺・本尊疑惑
---------------------
● 葬儀
導師曼荼羅
同士葬は地獄行き
---------------------
● 原発
浅井・原発推進発言
---------------------
● 豪華自宅
浅井センセ〜大豪邸自宅
浅井センセ〜大豪邸・会館比較
---------------------
● 塔婆
浅井塔婆否定
塔婆申込み書
---------------------
● 勤行改変
---------------------
● 顕正寺
浅井・顕正寺
顕正会矛盾
顕正寺歴史
---------------------
● 御遺命守護完結
公約を破棄
---------------------
● 正本堂
浅井・正本堂謀り
浅井・正本堂供養矛盾
日達上人・事の戒壇 意義
正本堂見解・行き過ぎ解釈
日達上人・広宣流布定義
日達上人 正本堂 訓諭
浅井昭衛・「御遺命守護の戦い」の欺瞞・偽証を暴く!
元妙信講問題について 浜中和道氏
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● 血脈相承
浅井・血脈相承矛盾発言
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● 御開扉
御開扉の矛盾
(正本堂での御開扉を申請していた)
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● デタラメ発言集
浅井昭衛 日本無責任男 デタラメ語録 総集編
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■ 折伏理論書
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■ 国立戒壇
田中智学
歴代上人使用例
歴代上人一覧
日達上人・広宣流布定義
上一人より下万民
創価流 舎衛の三億
浅井・国立戒壇・国費
国立戒壇・日達上人・浅井発言
賞与御本尊本尊裏書
日顕上人・反省・訂正
日達上人・御指南集
日達上人・広宣流布・転輪聖王
日顕上人・事の戒壇
具体相は今論じるべきではない
有徳王 覚徳比丘
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■ 結集人数捏造
Mウェーブ収容人数
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■ 天母山戒壇説破折
画像 大防棟札
浅井・大石寺こそ戒壇建立の地
日達上人・大坊棟札・六万坊・
戒壇論などの御説法
日興上人御花押
天母山
六万坊・天母が原・日亨上人
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● 代表役員
顕正会代表役員変更
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■ 暴力集団!顕正会!
顕正会本部捜索・顕正会員連行
創価学会本部集団襲撃 @ A B C D E
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■ 破折
青年僧侶邪義破折・1
青年僧侶邪義破折・2
青年僧侶邪義破折・3
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【戒壇の大御本尊】
【ニセ本尊】
【唯授一人・血脈相承】
【僧俗】
【葬儀・塔婆供養】
【御受戒】
【勤行】
【池田狂破折】
● 文証
● 僻見
● 屁理屈の謗法者へ
● 御書の拝し方
【罰】
【道理】