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戒壇とは、

@ 王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて、
A 有徳王(うとくおう)・覚徳比丘(かくとくびく)の其の乃往(むかし)を末法濁悪の未来に移さん時
B 勅宣(ちょくせん)並びに御教書(みぎょうしょ)を申し下して、
C 霊山浄土(りょうぜんじょうど)に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。
D 時を待つべきのみ。

事の戒法と申すは是なり。
三国並びに一閻浮提の人懺悔(さんげ)滅罪の戒法のみならず、大梵天王(だいぼんてんのう)・帝釈(たいしゃく)等の来下(らいげ)して踏(ふ)み給ふべき戒壇なり。(三大秘法稟承事 弘安五年四月八日 六一歳 1595)

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「善男子、過去の世に此の拘尸那城(くしなじょう)に於て仏の世に出でたまふこと有りき。
歓喜増益(かんぎぞうやく)如来と号したてまつる。
仏(ほとけ)涅槃の後、正法世に住すること無量億歳なり。
余の四十年仏法の未、爾の時に一(ひとり)の持戒の比丘有り、名を覚徳(かくとく)と曰ふ。
爾の時に多く破戒の比丘有り。
是の説を作すを聞き皆悪心を生じ、刀杖を執持して是の法師を逼(せ)む。

是の時の国王名を有徳(うとく)と曰ふ。
是の事を聞き已(お)はって、護法の為の故に、即便(すなわち)説法者の所に往至(おうし)して、是の破戒の諸の悪比丘と極めて共に戦闘す。
爾の時に説法者厄害(やくがい)を免(まぬか)るゝことを得たり。
王爾の時に於て身に刀剣箭槊(せんさく=箭(せん、や): 矢、または矢竹。槊(さく、ほこ): 長い柄を持つ両刃の武器(矛や槍に似たもの))の瘡(きず)を被り、体(からだ)に完(まった)き処は芥子(けし)の如き許(ばか)りも無し。

爾の時に覚徳(かくとく)、尋(つ)いで王を讃(ほ)めて言はく、
「善きかな善きかな、王今真(いままさに)に是正法を護る者なり。
当来(とうらい)の世に此の身当(まさ)に無量の法器(ほうき)と為るべし。」

王是の時に於て法を聞くことを得已(お)はって心大いに歓喜し、尋(つ)いで即ち命終(みょうじゅう)して阿枢ァ(あしゅくぶつ)の国に生ず。
而も彼の仏の為に第一の弟子と作(な)る。
其の王の将従(しょうじゅう)・人民・眷属(けんぞく)の戦闘すること有りし者、歓喜すること有りし者、一切菩提の心を退せず、命終して悉(ことごと)く阿枢ァの国に生ず。

覚徳比丘却(さ)って後(のち)寿(いのち)終はりて亦(また)阿枢ァの国に往生することを得て、而も彼の仏の為に声聞衆の中の第二の弟子と作る。

若し正法尽きんと欲すること有らん時、当(まさ)に是くの如く受持し擁護(おうご)すべし。

迦葉(かしょう)、爾(そ)の時の王とは則ち我が身是なり。

(立正安国論 文応元年七月一六日 三九歳 245)

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有徳王(うとくおう)・覚徳比丘(かくとくびく)  とは誰か

有徳王 → 死身弘法 の有力在家信徒

覚徳比丘 → 正法を護持する僧侶

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参照

『法主詐称』破折2(仮題) (『大白法』H16.3.1)

宗務院庶務部副部長(阿部師)

彼らが何と自慢しようと、有徳王なら必ず護るべき覚徳比丘の宗門を、護るどころか反対に壊滅させよと叫んでいるのだから、創価学会は永遠に賢王にも有徳王にもなれないことは当然ですね。

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正法を護持する僧侶を邪法邪師から命がけで護らんと死身弘法で獅子奮迅の活躍をする在家信徒が現れた時こそ
広宣流布達成の必要条件。

僧侶のいない在家教団の顕正会はこの前提を満たしていない、今後も満たすことができない。