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 顕正会支隊長との対論・論点

浅井 御開扉受けていた
会館ニセ本尊
御書がない 文証に依らない
血脈相承否定
総本山参詣
塔婆供養
時の貫主
上一人より


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● 秘蔵厳護の大御本尊を日淳上人の時代から通例となり、許可あれば拝する事が出来るようになったのは浅井昭衛自身も正本堂で礼拝していた事実からして既に常例となっていたのではないか。

▼→ その事実を顕正新聞で確認したい。

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★ 論証

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● ”大幅御形木御本尊が各会館にあるのはおかしい”

▼→ 「コピーでも可」

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★ ● 法華を心得たる人、木絵二像を開眼供養せざれば、家に主のなきに盗人(ぬすびと)が入り、人の死するに其の身に鬼神入るが如し。(木絵二像開眼の事 文永九年 五一歳 638)

●二十二世 日俊上人 『本門如来寿量品廿三座』 
「開眼と云うは、眼を開くと云う事なり。魂なければ眼は開くべからず、開かざれば益も無く用も無し」(歴全三―三n)

●二十六世 日寛上人 『観心本尊抄文段』 
「木画二像の草木成仏とは、謂く、木画の二像に一念三千の仏種の魂魄を入るるが故に、木画の全体生身の仏なり。(中略)当に知るべし、若し草木成仏の両義を暁れば、則ち今安置し奉る処の御本尊の全体、本有無作の一念三千の生身の御仏なり。謹んで文字及び木画と謂うことなかれ云云」(文段集四七〇n)

●三十三世 日因上人 『日因上人御消息』
「木絵の二像は本と草木にて有り、然るを生身の妙覚の仏と開眼したもふ事は大事至極の秘曲なり、日蓮聖人乃至日因に至る迄、三十一代累も乱れず相伝是れ也」

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● ”一般の顕正会員が御書を持っていないのは何故か”

▼→ 「私は御書を持っています。学会版ですけどね。佐渡御書を学ぶ為に持ってるだけ」
浅井先生(昭衛)以外御書を正しく拝せないのでは?

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★ ■ 「此の経は相伝に非ざれば知り難し」


● 2 『日興遺誡置文』
「当門流に於ては御抄を心肝に染め極理(ごくり)を師伝して若し間有らば台家を聞くべき事」(新編一八八四n)

文証・御書の拝し方

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▼ 血脈相承が日達上人から日顕上人に伝持されてない。

● ”御内付があったんです。唯受一人の秘儀であり万人に説明する必要がない”

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★ 相承がなかったことを証明せよ。

浅井・血脈相承矛盾発言 

日顕上人血脈相承疑難を破す 

裁判所の判断

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● ”本山に参詣するべきではないか”と遥拝勤行の間違いを指摘。手続き踏めば参詣出来るのに、それをしない事は謗法である。

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★ 総本山参詣


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● 塔婆供養について過去に塔婆供養していたのに、「本義から言って要らないんです」と浅井。今が正しければ昔は謗法だったのか?

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★ 塔婆供養廃止を破折

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● 時の貫主たりと雖も・・の御文の「此」とは、「己義」の事であって、浅井昭衛は猊下を打ち倒してると。

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★ さて貴殿は自己正当化のための文証として

● 時の貫首(かんず)たりと雖も仏法に相違して己義を構(かま)へば之を用ふべからざる事。(日興遺誡置文 元弘三年一月一三日 1885)

との一文を引用している。

だがこの文の「之を用ふべからざる事」の「之」とは、万万が一にも生じた「己義」に対してであり、決して「時の貫主」ではない。

なぜならばもし、この「之」を「時の貫主」と解釈すると他のあらゆる御文と整合性が取れなくなるからである。

そのほんの一端を例示しよう。

例証

@ ■ 大集経に云はく「五箇(ごか)の五百歳の後に、無智無戒なる沙門(しゃもん)を失(とが)ありと云って是を悩ますは、この人仏法の大灯明(とうみょう)を滅(めっ)せんと思へ」と説かれたり。(四恩抄 弘長二年一月一六日 四一歳 269)

末法の沙門(僧)の代表である御法主上人を「失あり」と糾弾し排斥したならば、それは仏宝・僧宝を伝持する仏法の大灯明を失うこととなり、結果仏法そのものを失うこととる。そういう破仏法行為は絶対に不可なのである。

A ■ 上首已下並びに末弟等異論無く尽未来際に至るまで、予が存日の如く、日興が嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり。(百六箇抄 弘安三年一月一一日 五九歳 1702)

末法万年に亘って、御歴代御法主上人を日蓮大聖人の如く尊信し、総貫首として尊仰していきなさい。との御指南である。
間違ってもその御法主上人に背反し排斥してはいけないのである。

であるから、●「時の貫首(かんず)たりと雖も仏法に相違して己義を構(かま)へば之を用ふべからざる事。」の意義は、その時代時代の様々で複雑な状況下において御法主上人が万万が一、誰が見ても明らかな「己義」と拝される言を発せられた時、その「言」を用いない。ということである。
貴殿が日達上人をはじめ日顕上人・日如上人へ対して誹謗し悪口していることを正当化できる御指南では断じてない。
よくよく肝に銘じるべきである。

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▼ 「一億三千万人が一時に信受する事が広宣流布である」と。

● ”内には罪障消滅、外には広宣流布、一人一人の罪障消滅無くして仏国土はあり得ない”

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★ 上一人より下万民

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