基礎教学書の邪義・矛盾を突


日本一同

蒙古使御書 → 亡国最大事御書

有徳王・覚徳比丘

三大秘法は大聖人様「己心」の大事

仏法守護の刀杖を帯びるに至りました。


▼ 御遺命守護の戦い 欺瞞

御遺命守護の戦い 「訓諭の訂正」 での重大な欺瞞!
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▼本門戒壇の建立は、日本一同に南無妙法蓮華経と唱え奉る広宣流布の暁でなければ実現できない。(161)

↑ この根拠は?
大聖人仰せに曰く

● 「上一人より下万人」 との御表現は一種の慣例的常套句で必ずしも一国全員を指している訳ではない。

上一人より下万民

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蒙古使御書 → 亡国最大事御書(162)

【顕正会の邪説】

「御書の名前は浅井センセーが決める」

もともと題名のない御書の名前は浅井センセーが決める。
  聖人御難事  →出世本懐成就御書
  種々御振舞御書→下種本仏成道御書
  檀越某御返事 →三度流罪御書
  蒙古使御書  →亡国最大事御書
これこそ理に適ったといえるタイトルだ。

【破 折】
 大聖人様の御書にも、浅井がいうように無題の御書もあります。しかし、浅井のように、個々人が勝手に御書の題名を決めていったら、一体どのようなことになるでしょうか。
 仏法以前の問題として、浅井は単純な馬鹿か我がままなだけであります。浅井は、一体全体どのような資格で、そのような振る舞いをするのでしょうか。
 御法主上人猊下に随順できずに退転した、異流義の徒輩が何をしようが勝手でしょうが、本宗に於いては、御法主上人猊下および御宗門の御教導に素直に従い、正直に信心することが第一だと、改めて心得るものです。

【顕正会員への質問】
○浅井センセーは、一体どのような立場で、どのような権能を有する方なのでしょうか。
○みんなで勝手に御書の題名を変えていったらどうなりますか。

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■ 有徳王(うとくおう)・覚徳比丘(かくとくびく)の其の乃往(むかし)を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣(ちょくせん)並びに御教書(みぎょうしょ)を申し下して、

▼ この大御本尊を守護するためには身命を惜しまぬという、あたかも有徳王・覚徳比丘の故事のごとき大護法心が、末法濁悪の未来日本国にみなぎった時、(169)

↑ この有徳王・覚徳比丘 の解説が故意かそれとも浅学が故か非情に薄い。

有徳王 覚徳比丘

補足 

顕正会によれば2030年までには(2020年代)広宣流布が達成する、その時には日目上人が現れる!と主張すのだが、 
あと、約10年の間に、一体、いつ、どこに、どのような御姿で現れるというのか! 
まさに荒唐無稽の絵空事であり、今の顕正会員を誤魔化すペテンに過ぎない。


立正安国論

「善男子、過去の世に此の拘尸那城(くしなじょう)に於て仏の世に出でたまふこと有りき。
歓喜増益(かんぎぞうやく)如来と号したてまつる。
仏(ほとけ)涅槃の後、正法世に住すること無量億歳なり。
余の四十年仏法の未、爾の時に一(ひとり)の持戒の比丘有り、名を覚徳(かくとく)と曰ふ。
爾の時に多く破戒の比丘有り。
是の説を作すを聞き皆悪心を生じ、刀杖を執持して是の法師を逼(せ)む。
是の時の国王名を有徳(うとく)と曰ふ。
是の事を聞き已(お)はって、護法の為の故に、即便(すなわち)説法者の所に往至(おうし)して、是の破戒の諸の悪比丘と極めて共に戦闘す。
爾の時に説法者厄害(やくがい)を免(まぬか)るゝことを得たり。
王爾の時に於て身に刀剣箭槊(せんさく)の瘡(きず)を被り、体(からだ)に完(まった)き処は芥子(けし)の如き許(ばか)りも無し。
爾の時に覚徳(かくとく)、尋(つ)いで王を讃(ほ)めて言はく、善きかな善きかな、王今真(いままさに)に是正法を護る者なり。
当来(とうらい)の世に此の身当(まさ)に無量の法器(ほうき)と為るべし。
王是の時に於て法を聞くことを得已(お)はって心大いに歓喜し、尋いで即ち命終(みょうじゅう)して阿��
仏(あしゅくぶつ)の国に生ず。
而も彼の仏の為に第一の弟子と作(な)る。
其の王の将従(しょうじゅう)・人民・眷属(けんぞく)の戦闘すること有りし者、歓喜すること有りし者、一切菩提の心を退せず、命終して悉(ことごと)く阿��
仏の国に生ず。
覚徳比丘却(さ)って後(のち)寿(いのち)終はりて亦(また)阿��
仏の国に往生することを得て、而も彼の仏の為に声聞衆の中の第二の弟子と作る。
若し正法尽きんと欲すること有らん時、当(まさ)に是くの如く受持し擁護(おうご)すべし。
迦葉(かしょう)、爾(そ)の時の王とは則ち我が身是なり。
(立正安国論 文応元年七月一六日 三九歳 245)

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浅井の書いた「基礎教学書」に以下の文がある。

▼ 「勅宣並びに御教書を申し下して」とは、戒壇建立の手続きである。
「勅宣」とは天皇の詔勅。
「御教書」とは当時幕府の令書、今日では閣議の決定・国会の議決がこれに当ろう。
すなわち「勅宣・御教書」とは、国会意志の公式表明ということである。(170)

↑ ここが浅井の根本的な誤り。謗法の根源と言える。

まず、三大秘法抄の当該箇所を少々広く引文してみる。

■ 三大秘法其の体如何。答ふ、予が己心の大事之に如(し)かず。汝が志無二なれば少し之を言はん。
(中略)
戒壇とは、王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて、有徳王(うとくおう)・覚徳比丘(かくとくびく)の其の乃往(むかし)を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣(ちょくせん)並びに御教書(みぎょうしょ)を申し下して、霊山浄土(りょうぜんじょうど)に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。
時を待つべきのみ。
事の戒法と申すは是なり。
三国並びに一閻浮提の人懺悔(さんげ)滅罪の戒法のみならず、大梵天王(だいぼんてんのう)・帝釈(たいしゃく)等の来下(らいげ)して踏(ふ)み給ふべき戒壇なり。

此の戒法立ちて後、延暦寺(えんりゃくじ)の戒壇は迹門の理戒なれば益(やく)あるまじき処に、叡山の座主(ざす)始まって第三・第四の慈覚・智証、存外に本師伝教・義真に背きて、理同事勝の狂言を本として、我が山の戒法をあなづり、戯論(けろん)と謗ぜし故に、思ひの外に延暦寺の戒、清浄無染(しょうじょうむぜん)の中道の妙戒なりしが、徒に土泥(どでい)となりぬる事云ひても余りあり、歎きても何かはせん。
彼の摩黎(まり)山の瓦礫(がりゃく)となり、栴檀林(せんだんりん)の��
棘(いばら)となるにも過ぎたるなるべし。
夫一代聖教の邪正偏円を弁へたらん学者の人をして、今の延暦寺の戒壇を踏ましむべきや。
此の法門は理を案じて義をつまびらかにせよ。
此の三大秘法は二千余年の当初(そのかみ)、地涌千界の上首として、日蓮慥かに教主大覚世尊より口決(くけつ)せし相承(そうじょう)なり
今日蓮が所行は霊鷲山(りょうじゅせん)の稟承に介爾(けに)計りの相違なき、色も替はらぬ寿量品の事の三大事なり。
(三大秘法稟承事 弘安五年四月八日 六一歳 1595)

↑浅井は二重に過ちを重ねている。

1 大聖人様は 「事の戒壇」を 延暦寺の迹門の戒壇と相対してお考えになられている。
が、延暦寺 迹門の戒壇は 天皇の勅許を頂き成立したが、決して「国家意思の表明」でもなければ、当然「国立」でもない。
一宗門が成した事業である。

2、そもそも、三大秘法の深義は、大聖人様の「己心の大事」であり、口決相承でのみ伝わっている ということである。
その深義のほんの「少し」を大聖人様はこの御抄で在家信徒の太田金吾に述べられその概要を後代へ託されただけであって、その深義そのものはまさに唯授一人・血脈相承によってのみ伝持されているのである。
その証拠が引文中の赤い個所である。
血脈相承を受けていない、浅井如きの在家信者が、そもそも云々すべき問題ではないのである。

つまり、浅井は自らの分を弁えぬ、大慢心の者 ただそれだけの事である。

参考

■「勅宣並びに御教書を申し下して」の御文を

▼浅井 
「「勅宣」とは天皇の詔勅。
「御教書」とは当時幕府の令書、今日では閣議の決定・国会の議決がこれに当ろう。」

などと解釈された御歴代はいません。
国立戒壇の語を使われた四上人も、こんな解釈はされていません。

こう解釈するのは、浅井と田中智学(田中は「御教書」を帝国議会と解釈)だけです。

浅井の↑の解釈は、田中智学のそれこそ模倣で、「帝国議会」を「国会の議決」に変えただけという、何ともお粗末な解釈なのです。

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▼ 冨士大石寺の先師上人は御遺命の本門戒壇を「国立戒壇」と呼称されてきたのである。(170)

↑ いかにも上古より全ての先師上人がそう呼称してきたように思わせる浅井の姑息さである。
国立戒壇 と呼称せられたのは四人の方だけである。

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▼ 国立戒壇建立がそのまま事の戒法に当るということ。
(中略)
そしてこの仏国に生じる国民もまた、一人ひとりが自ずと持戒の徳用を発揮する。
(中略)本門の大戒は御本尊を信ずることにより、自然と我が身が防非止悪・自利利他の当体となるのである。(171)

↑ こんな怪釈 一体、どこにその文証と根拠があるというのか?

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▼ 広宣流布の時至り国王此の法門を用ひらるゝの時は、必ず富士山に立てらるべきなり。(門徒存知事)(173)

↑ この御文は、「国立戒壇」 などは一言も仰せではない。 「国主」 と仰せなだけである。

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▼ 国主此の法を立てらるる時は、当国天母原に於いて、三堂並びに六万坊を造営すべきものなり(大石寺大坊棟札)(173)

↑ 大坊棟札
は偽物である。

 天母山戒壇説破折

画像 大防棟札
浅井・大石寺こそ戒壇建立の地
日達上人・大坊棟札・六万坊・
戒壇論などの御説法

日興上人御花押
天母山
六万坊・天母が原・日亨上人

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● ↓浅井は以下のように歴代上人の文証を挙げているが、「国主」とは仰せでも「国立戒壇」を断定する御指南は一つもないのである。
血脈相承を受けてもいない単なる在家信徒の浅井が、「国主」=「国立戒壇」と勝手に妄執して断定しているだけの個所である。

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▼ 二十六代目寛上人は
 「事の戒壇とは、すなわち富士山天生原に戒壇堂を建立するなり。御相承を引いて云く『日蓮一期の弘法、乃至、国主此の法を立てらるれば富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり』と云々」 (報恩抄文段)

 三十一代日因上人は
 「国主此の法を持ち、広宣流布御願成就の時、戒壇堂を建立して本門の御本尊を安置する事、御遺状の面に分明なり」

 三十七代日(王+奉)上人は
 「仏の金言空しからずんば、時至り天子・将軍も御帰依これ有り。此の時においては、富士山の麓・天生原に戒壇堂造立あって……」 (御宝蔵説法本)

 四十八代日量上人は
 「事の戒壇とは、正しく広宣流布の時至って、勅宣・御教書を申し下して戒壇建立の時を、事の戒壇というなり」 (本国妙得意抄)

 五十六代日応上人は
                                                                      
 「上一人より下万民に至るまで此の三大秘法を持ち奉る時節あり、これを事の広宣流布という。その時、天皇陛下より勅宣を賜わり、富士山の麓に天生ケ原と申す暁々たる勝地あり、ここに本門戒壇堂建立あって‥∵⊥(御宝蔵説法本)

 以上は明治以前の先師上人の御指南である。「国立戒壇」の文言こそ用いておられないが、意はそれを指すこと文に明らかである。次いで大正以降の歴代上人の文証を挙げる。

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▼ 五十九代日亨上人は
 「宗祖・開山出世の大事たる、政仏冥合一天広布・国立戒壇の完成を待たんのみ」(大白蓮華十二号)

 「唯一の国立戒壇すなわち大本門寺の本門戒壇の一ケ所だけが事の戒壇でありて、その事は将来に属する」 (富士日興上人詳伝)」

 六十四代目昇上人は
 「国立戒壇の建立を待ちて六百七十余年今日に至れり。国立戒壇こそ本宗の宿願なり」(奉安殿慶讃文)

 六十五代日淳上人は
 「蓮祖は国立戒壇を本願とせられ、これを事の戒壇と称せられた」(日淳上人全集)

 「この元朝勤行とても、宗勢が発展した今日、思いつきで執行されたと・いうものでは勿論なく、二祖日興上人が宗祖大聖人の御遺命を奉じて国立戒壇を念願されての広宣流布祈願の勤行を、伝えたものであります。
大石寺大坊棟札に『修理を加え、丑寅の勤行怠慢なく、広宣流布を待つ可し』とあるのが、それであります」 (大日蓮三十四年一月号)と。」

●↑ これとても、「広宣流布暁の事相に約した事の戒壇」という義を、一応当時一般的に呼称していた「国立戒壇」という語で表現された。とみればそれだけのことなのである。

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 以上の文証は、大石寺歴代上人が国立戒壇の御遺命を叫ばれた御文の中のごく一部である。
およそ血脈付法の正師にして、国立戒壇を叫ばれなかった貫首上人は七百年間一人としておられない。

●↑ ここが、またまた浅井の姑息さが現れた個所である。
傍線部分のような事実は以上検証しただけでも、全く存在しないのである。
浅井の妄執であり、顕正会員への謀りである。

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▼   細井管長も曽ては国立戒壇

 創価学会に迎合して国立戒壇を否定した六十六代細井日達上人ですら、登座直後においては歴代上人と同じく、御遺命の正義を次のように述べていた。
 「富士山に国立戒壇を建設せんとするのが日蓮正宗の使命である」(大白蓮華三十五年一月号)
 「真の世界平和は国立戒壇の建設にあり」 (大日蓮三十五年一月号)
 「事の戒壇とは、富士山に戒壇の本尊を安置する本門寺の戒壇を建立することでございます。勿論こ
の戒壇は広宣流布の時の国立の戒壇であります」(大日蓮三十六年五月号)と。

●↑ これなどは実に簡単な話で、浅井は、「だから前言を覆した日達は御遺命破壊だ!」と喧伝したのであろうが、それが法門未熟者の浅ましさなのである。

先判・後判においては後判を素直に用いれば良いだけの事である。

昭和47年 訓諭

 「さきに法華講総講頭池田大作発願主となって、宗内僧俗一同の純信の供養により、昭和四十二年総本山に建立の工を起せる正本堂はこゝに五箇年を経て、その壮大なる雄姿を顕わし、本年十月落成慶讃の大法要を迎うるに至る。
 日達、この時に当って正本堂の意義につき宗の内外にこれを闡明し、もって後代の誠証となす。
 正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。
 即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。但し、現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり。
 然れども八百万信徒の護惜建立は、未来において更に広布への展開を促進し、正本堂はまさにその達成の実現を象徴するものと云うべし。
 宗門の緇素よろしく此の意義を体し、僧俗一致和衷協力して落成慶讃に全力を注ぎ、もってその万全を期せられんことを。
 右訓諭す。
  昭和四十七年四月二十八日
日蓮正宗管長 細井日達」

■ 仏説すでに大いに分れて二途なり。譬へば世間の父母の譲(ゆず)りの前判・後判のごとし。はた又、世間の前判・後判は如来の金言をまなびたるか。孝不孝の根本は前判・後判の用・不用より事をこれり。(法門申さるべき様の事 文永七年一二月 四九歳 427)

■ 先判後判の中には後判につくべし(開目抄) 

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▼ 初めは御遺命に背く気後れからか曖昧な表現が多かった細井管長も、その発言が次第に大胆になる。

 「此の正本堂が完成した時は、大聖人の御本意も、教化の儀式も定まり、王仏冥合して南無妙法蓮華経の広宣流布であります」(大白蓮撃6一号)と。

ここにいう「王仏冥合」とは、池田を「王」とし、法主を「仏」とするまやかしの王仏冥合である。
そのうえ正本本堂を以て〃広宣流布達成〟と断言しているではないか。
まことに白を黒といい、東を西といい、天を地というほどの見えすいたたばかりである。
だが宗門の最高権威の「法主」と、最高権力者の池田大作の断言するところであれば、無智の八百万信徒はこれを信じ、無道心の一千僧侶また先を争ってこの悪義になびいた。

 報恩抄には
 「例せば国の長とある人、東を西といい、天を地といい出しぬれば、万民はかくのごとく心うべし。
後にいやしき者出来して、汝等が西は東、汝等が天は地なりといわば、用うることなき上、我が長の心に叶わんがために今の人を罵り打ちなんどすべし」と。

当時の宗門の姿は、まさにこの御文を彷彿させるものがあった。

 昭和四十二年の正本堂発願式に参列した宗門高僧たちの祝言を並べてみよう。

 阿部信雄・教学部長 (現・日顕管長)
 「宗祖大聖人の御遺命である正法広布・事の戒壇建立は、御本懐成就より六百八十数年を経て、現御法主日達上人と仏法守護の頭領・総講頭池田先生により、始めてその実現の大光明を顕わさんとしている」

 いま学会と抗争している阿部日顕管長も、はっきりと、正本堂を指して「御遺命である正法広布・事の戒壇建立」と言い切っているではないか。

 大村寿顕・宗会議員 (現・教学部長)
 「この大御本尊御安置の本門戒壇堂の建立をば 『富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり、時を待つべきのみ』云々と、滅後の末弟に遺命せられたのであります。
その御遺命通りに、末法の今、機熟して、『本門寺の戒壇』たる正本堂が、御法主上人睨下の大慈悲と、法華講総講頭・池田大作先生の世界平和実現への一念が、がっちりと組み合わさって、ここに新時代への力強い楔が打ち込まれたのであります」

 佐藤慈英・宗会議長
 「この正本堂建立こそは、三大秘法抄に示されたところの 『事の戒法』 の実現であり、百六箇抄に『日興嫡々相承の鼻茶羅をもって本堂の正本尊となすべきなり』と御遺命遊ばされた大御本尊を御安置申し上げる最も重要な本門戒壇堂となるので御座居ます」

 椎名法英・宗会議員
 「『富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり、時を待つべきのみ』との宗祖日蓮大聖人の御遺命が、いま正に実現されるのである。何たる歓喜、何たる法悦であろうか」

 菅野慈雲・宗会議員
 「正本堂建立は即ち事の戒壇であり、広宣流布を意味するものであります。
この偉業こそ、宗門有史以来の念願であり、大聖人の御遺命であり、日興上人より代々の御法主上人の御祈念せられて来た重大なる念願であります」と。

 どうしたら、このような諂いの言葉が恥ずかしげもなく吐けるのか。
この諛言を見るとき、胸の奥から憤りがこみ上げる。
所詮、これらの僧侶たちには信心がないのだ。
だから大聖人の御眼は少しも恐れず、保身のために御遺命に背くのである。

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●↑ この個所は、概ね浅井の指摘することは間違ってはいないと、率直に受け止めるべきであると思う。

後に、この時期の御自分のことも含めて宗門全体の在り方に御法主日顕上人は、真摯に反省懺悔されておられる。
もしろその正直に反省され訂正される御姿こそ尊いと拝するのである。

日顕上人 事の戒壇の本義 平成16年8月26日

浅井こそ、かつての発言を悉く覆しているくせに、全てに頬被りを決め込んで、全くの説明、反省、懺悔、の言はないではないか!
その無慙な無道心こそ恥ずべきである。

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▼ ここに”不思議なる還御”にいたる二十八年間を始終を括り、”御本仏の御遺命は誰人も犯し得ず”の事実を、以下に記し留める----。(189)

●↑ ということは、最終的には「御遺命は破壊されていない」ということになる。
最近の顕正会員が宗門のかつての行き過ぎ・はみ出し発言を論って「これは御遺命破壊だな!」と喚く根拠はこれで完全に喪失していることになるがどうか?

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三分の一