顕正会本部職員・浅野恭浩君から、もはや断末魔の足掻きのような実に見苦しいメールがき来た。





■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

もはや、この男には正当な反論をする教学も、そして能力もないのは明らか。
しかし、そんな男でも大謗法団体顕正会の本部職員であるが故に、少しでも足掻いている間は決して鉄槌の手は止めない。
この男が、正当な教学論争が出来ずに、何とか自分の失地挽回の手はないか?必死に足掻いた着目点が今回の「法論約定」の受諾の件についてである。
実に下らない言いがかりだが、浅野君が考えていることなどお見通しである。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

一、 http://toyoda.tv/horon.yakujo.htm

★ 基本的法論約定(草稿)

1、この法論に参加する者は、以下の条項により敗北した場合、双方脱会・脱講を賭け、敗北後は相手側の宗旨へ入信する。
約定書を作成し、双方、住所、氏名を記入し署名捺印し、法論終了後、速やかに履行する。印鑑証明書添付のこと。

2、双方音声記録(※本来は映像記録であるが法華講側が慈悲・寛容の精神をもって大幅に譲歩し音声記録のみを受諾した)を撮り、後に公開を許諾する。
その際、一切の法的権利を主張せず、相手側の公表を無条件で受諾する。この場合、音声・実名・役職名は加工しない。
しかし、事実と異なる著しい改竄・編集が加えられて公表された場合は、法的制裁を受ける。

3、双方司会者(出来うるならば、双方の宗教団体に属していない第三者が望ましい。またその身分を法論以前に明示。)を立て、紳士的且つ理性的に発言する。

もし、暴言、罵声、相手の名誉等を毀損する発言等がなされた場合は、即敗北とし、1の条項を速やかに履行する。

4、見学者は許可する。双方同数とする。(会場の収容人数により見学者収容可能の上限の半数を双方に許可し、もし双方それに満たない場合は、同数にならなくても可。)
見学者の発言は認めない。発言した場合は即退場とする。

5、対論者の発言は上限1分とし、双方タイムキーパーを設け、厳格に運営する。制止を無視し発言を続けた場合は即敗北とする。

6、相手側の時間内の発言を制止しない。また、不当に制止し発言した場合は、その不当発言者は、その場で即敗北とする。

-----------------------------------------
7、敗北の条件

@ 一人一枠1分以内で、相手側の詰問に、反論不能状態が30秒以上続いた場合。(別の発言者の補助は認めない。一人一枠1分で返答する。)

A 論旨不明の弁解を3回以上続けた場合。

B 相手方が正当な反論をし、あるいは詰問をしているのに同じ内容を3回以上繰り返した場合。

-----------------------------------------

当初は2対2であったのを、顕正会側の懇願を受けて、こちらが慈悲と寛容の精神で敢えて3対3を受け入れてあげるのであるから、以下の条件を提示する。

-----------------------------------------
論争内容

順番

● 顕正会がニセ本尊を発行頒布している件。またその反論と反証
● 顕正会が塔婆供養を廃止して大聖人の御教えに反している件。
● 顕正会の葬儀について御書。御歴代法主上人の御指南による正邪の検証。
● 浅井昭衛が御書及び御歴代上人の御指南から激しく違背している件
● 浅井昭衛の過去からの言動の矛盾点の確認
● 御遺命違背 があるというのならばその検証
● 国立戒壇論が正当な教義なのかの検証

-----------------------------------------
以上、法論条件としては至極全うな条件を提示する。
これを受諾するのであれば、3対3を許諾してあげてもよろしい。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

二、 浅野君が樋田提示の法論約定を完全に受諾

基本的法論約定

● 双方、映像記録を撮り、後に公開することを許諾する。(※映像記録として公開し、会員と世間の両者大勢の方に観ていただき救っていきましょう)

その際、一切の法的権利を主張せず、相手側の公表を無条件で受諾する。

この場合、音声・実名・役職名は加工しない。

しかし、事実と異なる改竄・編集が加えられて公表された場合は、法的制裁を受けることとする。

● 見学者は許可する。双方同数とする。(会場の収容人数により見学者収容可能の上限の半数を双方に許可し、もし双方それに満たない場合は、同数にならなくても可。)

見学者の発言は認めない。発言した場合は即退場とする。

● 対論者の発言は上限1分とし、双方タイムキーパーを設け、厳格に運営する。制止を無視し発言を続けた場合は即敗北とする。

● 敗北の条件

▼ 一人一枠1分以内で、相手側の詰問に、反論不能状態が30秒以上続いた場合。

▼ 論旨不明の弁解を3回以上続けた場合。

▼ 相手方が正当な反論をし、あるいは詰問をしているのに同じ内容を3回以上繰り返した場合。

▼ 暴言、罵声、相手の名誉等を毀損する発言等がなされた場合。

▼ 相手側の時間内の発言を不当に制止し発言した場合。



-----------------------------------------

↑ 浅野君の言い分は、▼「一、と、二、は、全く同じではない。」と言いたいだけである。

確かにそうであった。
ここで訂正する。
正確には浅野君が受諾した法論約定は、二、に示した通りである。
で?それが何か?
特段大きな問題があるのか?
法論を運営する上での基本的な部分は何も変わらない。
ほんの小さな誤記の範疇である。
むしろこんな瑣末な箇所を論うしかないその矮小で短小で醜悪な自身の境界と教学力を羞じるべきであろう。

■ 凡そ円頓の学者は広く大綱を存して網目を事とせず。(五人所破抄 嘉暦三年七月 1879)

●「顕正会の本尊もどきで即身成仏できるのか否か」という「大綱」を正々堂々と論じることが出来ずして、このような「網目」である瑣末な誤記しか論うことができないその貧弱で惨めでぶさまな身分を深く恥じ入りたまえ。

そもそも、当方からの法論要求に敵前逃亡していながら、何を偉そうにこのような要求をして来るというのか?
強盗殺人犯人が、一時停止違反のドライバーを詰るようなものである。
自身の臭面をよくよく恥じ入ってから物を言え。愚か者が。

既に何度も反論不能で大敗北を重ねて、しかも当方が提案した法論要求に対して敵前逃亡した浅野君に、再度法論要求する。
12月27日正午までに返答せよ。これで3回目である。

-----------------------------------------
法論要求

● 今回の返答で浅野君は既に数十回目になるであろう敗北を更に塗り重ねたが、再度貴君にチャンスを与えて直接対論の申し込みをする。
貴君が示した日時の範囲から 
● 2021.1.08 午後6時 
● 場所は貴君らが提示してきた公共施設。(参照▼・場所は中間地点(川口・浦和あたり)の公共施設を借ります。)
見学者はコロナのご時勢、三密を避けるため双方他2名とする。発言・発声は不可。発言・発声した場合は即退出を命じる。
このうち一人に双方タイムキーパー役を任じ、二人合同で公平な時間カウントの作業を行う。

「法論約定」 浅野君が全面的に受諾 →  浅野君が樋田提示の法論約定を完全に受諾
「論題」 「顕正会本尊もどきで即身成仏が叶うか否か」これ以外は認めない。
根拠 http://toyoda.tv/asano5.htm http://toyoda.tv/asano10.htm
論題は本尊論とすべき論証 
論題は本尊論とべき論証A
「論題は本尊論」に全く反論不能な浅野
今まで浅野君からこれに対する反論は全くない。
もし異存があるならば教学的に反論せよ。返答期限は12月27日正午とする。
これに再度教義的な反論が出来なかった場合、最早浅野君は法論に臨む意思と能力がないものと見做し、浅野君の度重なる完全敗北とし広く公表する。
「顕正会教学部委員」らしく、切れ味の良い教学的な反論を切に期待する。
正当な法論を回避するための姑息な小細工は止めるように。 以上。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

さて、このような不毛な応酬をいつまでもしていても得るものはないので、浅井昭衛の大矛盾を更に追撃する。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

浅井父子の我見・慢心の塊で、独善的、偏執的、暴力体質の歴史を示す。
顕正会教学部浅野君よ、以下の文章に反論してみよ。
もし正当な根拠を以て反論できない場合、以下の記述は真実の歴史として顕正会側は認めたとし、今後その視点で喧伝する。
全ての責任は顕正会教学部浅野恭浩君にあることを銘記せよ。

-----------------------------------------
大日蓮昭和49年12月号P28  『大日蓮』昭和49年12月号28n

猊下は、後世の誠証のために、又浅井父子らの妄動をあきらめさせるためにも、動かし難い形で、はっきりさせた方がよいとの深いお考えの上で訓諭をもって正本堂の意義を明確にお定めになったのです。

 ところが、(昭和47年)四月二十八日の訓諭を賜わった後においてもなお、浅井父子は己義に妄執して宗門を乱しつづけました。
そこで、五月五日に至り、宗務当局は猊下の御指南を受け、浅井父子に対し、創価学会との公場対決の申し入れを撤回することを併せ、今後、猊下の訓諭に対して反対したりせぬこと、教義について異義あらば、指導教師を通じて宗務院に文書をもって申し出ること等、文書をもって翻意をうながしたのであります。
しかしながら、浅井父子はこれを無視した上、かえって訓諭を其向から否定する態度に出ました。
 ついには、講員を組織的に動員し「富士」三月号、同五月号、ならびに「正本堂に就き池田会長に糺し訴う」等の文書を、宗内の僧俗に配布し、猊下の訓諭に敵対し、宗内ならびに創価学会を誹謗中傷するという暴挙に出たのであります。

 そこで、宗務当局としては、やむなく宗制宗親にもとずいて書面により通告を発し、浅井父子の責任を問うと共に書面到達後、一週間以内に書面にて、宗務院に対し、弁疎するよう申し渡しました。

 これに対し、浅井父子より、六月二十二日付で宗務院に対し回答がありましたが、その内容は、依然として自らの非を改めないのみか、恐れ多くもこの期に及んで、まだ猊下の訓諭を猊下の本意でないと断じているものでありました。
そして、訓諭をあくまで違法と断じ、七月七日までの日限を限ってその訂正を求め、もし訂正しないならば
「妙信講は非常手段を以ってしても断じて御遺命を守り奉る。‥…‥さればその時、妙信講も死るべし(※ママ)同時に猊下の御本意を覆う学会の暗雲もなし阿諛の御当局も除かる」と宗務院を脅迫し、訂正を強要してきたのであります。

 更に、七月一日、直接猊下に対し

「男子精鋭二千の憤りは抑えがたく、仏法守護の刀杖を帯びるに至りました」 

「もし妙信講一死を賭して立つ時、流血の惨を見ること必至であります」 

「この時、妙信講もたおれ、同時に学会の暗雲もなく、宗務当局の好策もなし」 

但し一方の命を以って供養にかえ」等々

の脅迫文を送り、猊下より松本日仁をとおして訓諭は、まったく猊下の本意である旨(資料5)伝えられるや、七月四日には、重ねて

「この上は、大事出来して一国の耳目驚動の時」云々

「さればその時小輩等早く霊山に詣で」云々

との最後通告文を送って来ました。

 これらの一連の文面を総合するならば、

自分達′の主張を通せ、さもなくば、非常手段に訴える。その時は流血の惨事がある。その対象は宗務当局と学会である。そして最後は自分達も死ぬ″

ということであります。

 折から、妙信講員の中より、浅井父子や青年部幹部が、そのようなことを口にしているので心配であるとの通知も再三ありました。

 これは、もはや議論ではなく脅迫です。
何とか猊下の権威をかりて、自分達の偏見を通そうとし続け、それがかなわぬと見るや、今度は、脅迫にきたわけであります。
これは全く狂気の沙汰としかいいようがありません。
ロでは、大聖人の御遺命を守るとか、猊下の御本意を実現するなどと言いながら、実際に行なっていることは、自らの偏見を通すためには手段を選ばぬ.という、卑劣きわまりないものであります。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

↑ 以上、返答期限は上記項目と同じ、12月27日正午とする。

この二つの宿題、大謗法でニセ本尊を拝む浅野君の頭で解けるかな?
しかも、浅野君はこの文章を”駄文”が故に読まないそうである。
読まないのにどう返答できるのか、大いに見ものである。