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顕正会幹部の疑問に答える
「事の戒壇はやはり広布の暁に建つべき」との浅井会長の主張が正しいのでは?
浅井会長の御遺命守護の戦いは本当にデタラメなのか。
会長の三秘抄の主張はとても間違いとは思えなくなった
宗門の折伏の進め方は「摂受」なのでは?
他宗の葬儀への参加は謗法ではないのか?
法主に意見をするのは"法の筋目を弁えていない輩"か?
もし法主に意見が言えないなら法主が誤ったらどうしようもない事にならないか?
戦時下における日恭上人は謗法与同だったのか?
もし法主が誤ったら修正策が宗門には存在しないという事になりませんか?
宗門から見て、学会の功績、顕正会の功績はありますか
会長の「最後に申すべき事」を送付した直後に御開扉の扉が開かず御開扉ができなかったのは罰の現証ではないのか?
邪義破折班の内容では「浅井会長は法論の相手にしない」との事でしたが、では法主が法論する場合はあるのか?
"法主の内証が大聖人様"という事ならば、法主の発言はそのまま絶対間違いのない「御金言」となるのか?
宗門では御開扉時に大御本尊に不敬を働くものがいた場合は想定されて厳重な警備体制を敷いているか。
日蓮正宗公式見解として「顕正会の本尊は"ニセモノ"」と発表しているか?
顕正会本尊がニセモノであることを対決の際に盛り込めば、当時の時点で顕正会は圧死したと思うが?
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Q 会長の書籍(最後に申すべき事など)を目を通す中に、
▼「事の戒壇はやはり広布の暁に建つべき」
との会長の主張が強く響きました。
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A↑ それはまさにその通りです。
しかし、 「広宣流布の暁」 とは一体いつを指すものなのか、その定義を唯授一人・血脈相承のない浅井氏がすべきことなのでしょうか?
そこが問題です。
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Q ・ 浅井会長の御遺命守護の戦いは本当にデタラメなのでしょうか。
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A↑ 現在の顕正会は
「宗門は正本堂を御遺命の戒壇であると断言した」 と主張し、最近では正本堂のことを 「偽戒壇」 と呼んでいますが、
妙信講(顕正会)はその正本堂においてさえ御開扉を願い出ている。
▼「御遷座の翌年五月、妙信講は久々の御登山を総本山に願い出た。」
(『日蓮大聖人の仏法 改訂版』 255ページ)
→ 戒壇の大御本尊が正本堂に御遷座された翌年の昭和48年に、妙信講が正本堂にて御開扉を願い出たことを証明するもの。
すると、浅井氏は 「ニセ戒壇」 である正本堂での御開扉を願い出たことになります。
この矛盾をどう説明するのでしょうか?
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↑ そもそも、 『御遺命の真義(本当の意義)』 を唯授一人の相伝で受け継いでいる方は誰なのか?
御遺命の真義を御存知なのは御歴代御法主上人のみではないでしょうか。
■ 次に僧の恩をいはゞ、仏宝・法宝は必ず僧によりて住す。譬へば薪(たきぎ)なければ火無く、大地無ければ草木生ずべからず。仏法有りといへども僧有りて習ひ伝へずんば、正法・像法二千年過ぎて末法へも伝はるべからず。故に大集経に云はく「五箇(ごか)の五百歳の後に、無智無戒なる沙門(しゃもん)を失(とが)ありと云って是を悩ますは、この人仏法の大灯明(とうみょう)を滅(めっ)せんと思へ」と説かれたり。然れば僧の恩を報じ難し。されば三宝の恩を報じ給ふべし。古の聖人は雪山童子(せっせんどうじ)・常啼菩薩(じょうたいぼさつ)・薬王大士(やくおうだいし)・普明王(ふみょうおう)等、此等は皆我が身を鬼のうちがひ(打飼)となし、身の血髄(けつずい)をうり、臂(ひじ)をたき、頭(こうべ)を捨て給ひき。然るに末代の凡夫、三宝の恩を蒙りて三宝の恩を報ぜず、いかにしてか仏道を成ぜん。(四恩抄 弘長二年一月一六日 四一歳 269)
■ 「凡(およ)そ謗法とは謗仏謗僧なり。三宝一体なる故なり」(真言見聞 文永九年七月 五一歳 608)
■ 法華経は唯仏与仏の境界にして、等覚已下は極むることなきが故なり。(同一鹹味御書 263)
■ 【百六箇抄】(1702)
但し直授(じきじゅ)結要(けっちょう)付嘱は唯一人なり。白蓮阿闍梨日興を以て総貫首と為し、日蓮が正義悉く以て毛頭程も之を残さず、悉く付嘱せしめ畢んぬ。上首已下並びに末弟等異論無く尽未来際に至るまで、予が存日の如く、日興が嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり。
■ 『御本尊七箇之相承』
「日蓮在御判と嫡嫡代代と書くべしとの給う事如何。師の曰わく、深秘なり、代代の聖人悉く日蓮なりと申す意なり」(聖典三七九n)
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【参照】 【元妙信講問題について】
昭和50年8月1日発行 発行者 浜中和道 発行所 日蓮正宗妙縁寺
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顕正会から脱会したある方のご意見
「正本堂は御遺命の戒壇ではない」は事実ですので、少なくとも正本堂建立以前に関しては、“全くのデタラメ”とは言えないと思います。
ただし、正本堂建立後、昭和49年の第3次諌暁、これはデタラメです。
これまでは筋を通して内部のみで諌めの書を出したり話し合ったりしていましたが、
昭和49年は筋を通さず、中止要請を破ってまで街頭活動をし、明らかに無理筋な要求を一方的に突きつけてきました。
あの行動を現在の顕正会の一組織が、顕正会に対してやったならば、「即除名」だと思います。
「国立戒壇」の名称にこだわり戦いを始めたこともおかしい
(中略)
正本堂建立以前に関しても、言い分が多少あるとはいえ、法華講全体と異体同心していなかった事実はあります。
例えば日蓮正宗の機関誌を妙信講員に読ませていなかったとの証言を聞いたことがありますが、顕正会で言えば「組織の人に顕正新聞を読ませなかった」ということになってしまいます。
昭和47年4月の日達上人の訓諭すら、顕正新聞・冨士には当時は載せられていません。これは問題だと思います。
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Q 会長の三秘抄の主張はとても間違いとは思えなくなったのです。
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→ 浅井氏の法門解釈が絶対に正しいという証明は、誰が、どういう基準でするのでしょうか?
浅井氏が 「英邁な御法主」 と仰ぐ第六十五世・日淳上人
■ 仏法において正法が混乱しないように相承の道を立てて明かにされているのであります。
それでこの相承の跡を尋ねていけば正しい仏法か、間違った仏法かを知ることができるのであります。
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■ 仏法に於ては正法が混乱をしないやうに相承の道を立て明らかにされてあるのであります。
それで此の相承とは相ひ承けるといふことで、師の道をその通り承け継ぐことであります。
それで此れを師資相承と申します。
既に師の道を承け継ぐのでありますから、必らず師の証明がなければなりません。
弟子が勝手に承継したといっても、それは相承ではないのであります。
また世間では仏書を読んで悟ったといって師弟といふことを考へない人がありますが、それは仏法の正しい道ではないのであります。
昔経巻相承といふことをいって法華経を読んで仏法を相承したと主張した顕本法華宗の祖である日什といふ人がありますが、此れは自分勝手にいふことで法華経の中には日什といふ人に相承したといふ証明はないのであります。
仏法に於ては師資相承がなければいけないのであります。
また信心相承などといって信心を以て相承したなどといふ人がありますが、信心は仏法の基盤でありますが、相承はその上に於ける仏法の承継の問題であります。
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■ 日淳上人 教義研鑽の態度 45
日興上人の御遺誡に曰く、
■「御書を心肝に染め極理を師伝し、若し暇あらば台家を学ぶべきこと」と、
此れ実に聖祖の教義研鑽の羅針盤たるなり。
求道者にして若し此大途を踏みはづさば遂に祖教に体達するを得ざるなり。
御書を心肝に染めざれば聖祖の御霊格に親炙(しんしゃ)し奉るを得ず。
而して極理を師伝せざれば我見に堕するを免れず。
此二途を完うして智見初めて具はるを得る。
然るに古来聖祖門下に於て御書を手にすることを知つて、極理の師伝を知らずこれを忽がせにするもののみを見る、
此れが為に我見に堕して救ふべからざるに到る。
誠に嘆ずべきである。
今日、異流百出、教学の紛乱、殆んど収拾すべからざる状態にあり、
此の趨勢、益々盛にして止まるところを知らぬ有様なるは、その依て起るところ、此の用意を忘れ、眇目を以て祖書を妄断し未得謂為得(未だ得ざるを得為りと謂う)となすが故である。
書を読むことは容易である、しかし書物の意を把むは難事である。
教を受くるは容易である、
しかし教旨を体達するは難事である。(中略)
即ち「未だ到らざるなり」として、御書を拝すると共に極理の師伝といふことに心を置かざるべからず、
稍々もすれば「法によつて人によらざれ」の経文に執して強ちに人を斥けむとするものがあるが、此れ誤れる解釈にして「師と法と合せざれば法によつて人を捨つべし」といふなり、
師あつて法正しく法あつて師正しきを得、師言若し法に合せずとなさば躊躇することなく捨て、更に師を求むべきである。
此場合「我には遂に師あらず」といはば上慢なり、
中途にして挫折するは怯懦なり、
此二者はついに道を得ること能はざるべし、
怯懦者は猶道を得る機あらんも、上慢に於ては道を得べからず。(中略)
仏法を得ざるのみにあらず、かへつて仏法を失ふものは上慢と我慢とである。
■「仏法を行じて地獄に堕る人は十方の土の如し」とは蓋し此の二慢を指すか、
上菩提を求むるものは省みて此二慢を捨離し、正法と正師とに帰せなければならぬ。(中略)
然るに聖祖門下に於て如何にこの二慢の多きこと乎。
御書を手にして一知半解「我れ既に得たり師たり」といつて慢執天より高きものあり、
此輩、仏を破り、法を濁す、幾許なるを知らず、
これこれを仏法の怨敵といふ。
求道者は師を択ぶに師伝曖昧にして、法統明らかならざるものは、悉く此類として斥けざるべからず。
正師とは日興上人とその門流あるのみ。 昭和七年五月(大日蓮)
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● 64総本山六十四世日昇上人
(日蓮正宗聖典「序」)
「由来法門上の異説異見は何によって起こるかといえば機根が猶お未だ熟さないうちに自らを省みず直ちに御書の一文一義に執して妄断するからである。
即ち我見に任せて己義を立つるからである。
古来仏法に於いて相承を尊び師伝を重んずるのは一に此の弊をなからしむるためである。
聖祖は『法華経は相伝に非ずんば知り難し』と仰せられている。
蓋し仏法の奥底は相伝によって正しく理解することが出来るからである」
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● 僧俗一致した姿が顕れることが 広宣流布 の前提必須条件
■ 戒壇とは、王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて、有徳王(うとくおう)・覚徳比丘(かくとくびく)の其の乃往(むかし)を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣(ちょくせん)並びに御教書(みぎょうしょ)を申し下して、霊山浄土(りょうぜんじょうど)に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。時を待つべきのみ。事の戒法と申すは是なり。三国並びに一閻浮提の人懺悔(さんげ)滅罪の戒法のみならず、大梵天王(だいぼんてんのう)・帝釈(たいしゃく)等の来下(らいげ)して踏(ふ)み給ふべき戒壇なり。(三大秘法稟承事 弘安五年四月八日 六一歳 1595)
■ 有徳王(うとくおう)・覚徳比丘(かくとくびく)の其の乃往(むかし)を末法濁悪の未来に移さん時
有徳王 → 在家の大檀越 大信者
覚徳比丘 → 持戒の一人の比丘(僧侶)
■ 「善男子、過去の世に此の拘尸那城(くしなじょう)に於て仏の世に出でたまふこと有りき。歓喜増益(かんぎぞうやく)如来と号したてまつる。仏(ほとけ)涅槃の後、正法世に住すること無量億歳なり。余の四十年仏法の未、爾の時に一(ひとり)の持戒の比丘有り、名を覚徳(かくとく)と曰ふ。爾の時に多く破戒の比丘有り。是の説を作すを聞き皆悪心を生じ、刀杖を執持して是の法師を逼(せ)む。是の時の国王名を有徳(うとく)と曰ふ。是の事を聞き已(お)はって、護法の為の故に、即便(すなわち)説法者の所に往至(おうし)して、是の破戒の諸の悪比丘と極めて共に戦闘す。爾の時に説法者厄害(やくがい)を免(まぬか)るゝことを得たり。王爾の時に於て身に刀剣箭槊(せんさく)の瘡(きず)を被り、体(からだ)に完(まった)き処は芥子(けし)の如き許(ばか)りも無し。爾の時に覚徳(かくとく)、尋(つ)いで王を讃(ほ)めて言はく、善きかな善きかな、王今真(いままさに)に是正法を護る者なり。当来(とうらい)の世に此の身当(まさ)に無量の法器(ほうき)と為るべし。王是の時に於て法を聞くことを得已(お)はって心大いに歓喜し、尋いで即ち命終(みょうじゅう)して阿枢ァ(あしゅくぶつ)の国に生ず。而も彼の仏の為に第一の弟子と作(な)る。其の王の将従(しょうじゅう)・人民・眷属(けんぞく)の戦闘すること有りし者、歓喜すること有りし者、一切菩提の心を退せず、命終して悉(ことごと)く阿枢ァの国に生ず。覚徳比丘却(さ)って後(のち)寿(いのち)終はりて亦(また)阿枢ァの国に往生することを得て、而も彼の仏の為に声聞衆の中の第二の弟子と作る。若し正法尽きんと欲すること有らん時、当(まさ)に是くの如く受持し擁護(おうご)すべし。迦葉(かしょう)、爾(そ)の時の王とは則ち我が身是なり。(立正安国論 文応元年七月一六日 三九歳 245)
正法を持つ御僧侶を大檀越である在家信者が命を懸けて御護りすることが「正法」を護ること。
そのような僧俗一致・僧俗和合した姿を現出した時こそがまず「広宣流布」の前提・必須条件となるとの御指南。
■ 勅宣(ちょくせん)並びに御教書(みぎょうしょ) はそのような僧俗一致の時代が確立し、その上での三大秘法が広まった時の話であり、顕正会など、僧侶を否定・侮蔑している団体がどれほど増えようが広宣流布の前提・必須条件を満たしていない。
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【参照】 遺誡置き文の解釈
一、時の貫首(かんず)たりと雖も仏法に相違して己義を構(かま)へば之を用ふべからざる事。(日興遺誡置文
元弘三年一月一三日 1885)
一、衆義たりと雖も、仏法に相違有らば貫首之を摧(くじ)くべき事。(日興遺誡置文
元弘三年一月一三日 1885)
そもそも、冷静に他御書との整合性を考えた場合、
■「己義を構(かま)へば之を用ふべからざる事。」 の 「之」 とは、 「貫首」 ではなく、 「己義」 ということは明白である。
【参照御文】
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また、言語学的に考えても、
第十八条 「不可用之事」(用ふべからざる事) と
第十九条 「可摧之事」(摧(くじ)くべき事)では、意味あい、軽重、内容も違い、決して同義でない事を銘記すべきてある。
第十八条の 「不可用之事」(用ふべからざる事) は不幸にして法主(貫主)の言われることがどうしても理解できなかった場合、消極的に「もちいない、ききいれない」ということであり、
第十九条の 「可摧之事」(摧(くじ)くべき事) は、大衆が数を頼んで団交に及んでも、御法主が御相承を承けられた大聖人の御法門の深義からみて相違しているならば、断固、積極的に、「くだけ、おしとおせ」 と言われているのである。
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【参照】
摧く
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そこに自ら、法主と大衆には、礼儀、立場の違い、法の重さという修行分の違いがあるのであって、決して
師と弟子分は「不二」(※師弟対等)ではなく、
「而二」(※師弟に上下の筋目あり)なのである。
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Q・先日のお話しで感じたのは宗門の折伏の進め方だと
摂折から言えば摂受にあたるのではと感じました
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A → 四悉檀 を御存じでしょうか?
■ 四悉檀を以て時に適(かな)ふのみ。(顕立正意抄 文永一一年一二月二五日 五三歳 751)
■ 予が法門は四悉檀(しつだん)を心に懸けて申すなれば、強(あなが)ちに成仏の理に違はざれば、且(しばら)く世間普通の義を用ゆべきか。(太田左衞門尉御返事 弘安元年四月二三日 五七歳 1222)
■ 但し四悉の廃立二門の取捨宜しく時機を守るべし、敢へて偏執すること勿れ云云。(五人所破抄 嘉暦三年七月)
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四悉檀
● 第一義悉檀(入理悉檀)
法をただちに説いて衆生に真理を悟らせること。
● 対治悉檀(断悪悉檀)
三毒を対治するために貪欲の者には不浄を観じさせ、瞋恚の者には慈心を修せしめ、愚癡の者には因縁を観じさせること。
相手の誤り、相手の考え方、相手の信心、相手の宗教観というものに対する誤りを、きちっと破折をしてあげること(日顕上人)
● 世界悉檀(楽欲悉檀)
衆生の願いや、欲望に応じて法を説き、利益を与えること。
● 為人悉檀(生善悉檀)
衆生の機根に応じて法を説き、善根を増長させること。
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Q・他宗の葬儀への参加が可能となると
与同罪の線引きがよくわからないので詳しい文証などありますでしょうか
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A ↑ 第九世日有上人 【化儀抄】
■ 「他宗他門等の人死せば知人ならば訪ろうべし、但し他宗他門の本尊・神座(※位牌)に向かって題目を唱え経を読まず、死去の亡者に向かって之を読むべし」(聖典989)
■ 縦ひ禅念仏の寺道場の内なりとも法華宗の檀那施主等の之レ有らば仏事を受くべきなり云々。(要集七三)
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Q・法主に意見をするのは"法の筋目を弁えていない輩"
というのが遺戒置文の解釈だったと思いますが
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A → そもそもそんなことはありません。
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日顕上人 平成二年十二月十四日
■ 色々な疑問がありましたり、また私に間違ったことがあると思っておられる方がいたならば、遠慮なく言ってきてください。
私はその人に対して、けっして怒りもしないつもりですし、おっしゃることは素直に聞きます。
ただし聞くけれども、やはり私からの意見、つまり
「あなたはそのように思われるでしょうが、ここのところは違うのではなかろうか」
というような意見を申し上げる場合もあるかもしれません。
あるいはまた、皆さんの思っていることが本当に正しいということになれば、私も沈思した上で、あるいは私自身が考え方を変える場合もありましょう。
そういうところは日興上人様が、いくら大勢の大衆の意見ではあっても間違ったことをしたときには、貫主すなわち法主がこれを挫くべきである、
また法主が間違っているところは、その法主の間違ったことに対して大衆は従ってはならないという御指南があるとおりです。
従ってはならないということは、消極的ではあるけれども一つの反抗をするわけですから、その反抗の姿を見て、私なら私の立場において、自分が間違っていたように思うこともあると思います。
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Q それだと法主が誤ったらどうしようもない事にならないでしょうか
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A → 意見すべきことは意見して構わないんです。上記の日顕上人の御指南の通り。
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Q (戦時における日忝上人の謗法与同などもありますので)
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A → 日恭上人の件は、決して謗法でも何でもないですよ。
【参照】
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Q また本件を対決の際に盛り込めば当時の時点で顕正会は圧死したと思うのですがどうでしょうか。
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A→ これは、むしろ顕正会側が入手経路を明確に発表しない限り検証は不可能でしょう。
しかし、浅井氏の公式発表が不明瞭かつ、事実の変遷があって、本尊の出所が極めて疑わしい。ということです。
その上で、最重要事の御本尊に関して、そのような怪しげな系譜によるところの本尊を平気で拝めますか?
心の底から尊信できますか?
という話です。
もし、それでも構わない。というのならば、それ以上こちらとしてはとやかく言う気は更々ありません。
御自分たちで、その出所が怪しい"本尊"へ一生懸命信行して、人生がどのようになるのか人体実験してみるしかない。ということです。
ただし、この件に関しては、樋田が浅井氏へ内容証明で詰問しています。
こと最重要事である「顕正会の本尊」について、樋田は明確に「ニセモノ!」と断じているのですから、これは顕正会及び、浅井氏にとっては当方は「大謗法者」ということになります。
■ 法華経の敵を見ながら置いてせめずんば、師檀ともに無間地獄は疑ひなかるべし。南岳大師の云はく「諸の悪人と倶(とも)に地獄に堕ちん」云云。(曽谷殿御返事 建治二年八月二日 五五歳 1040)
の御文の如くに、もし、顕正会が真の大聖人様の弟子・檀那ならば、当方の"邪難"に対して正々堂々と破折を加え粉砕すべきではないでしょうか。
もしそれを怠るならば、浅井氏もそれに連なる顕正会員も間違いなく、地獄行き ということになると思いますが、いかがでしょうか。