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顕正会幹部の疑問に答える

「事の戒壇はやはり広布の暁に建つべき」との浅井会長の主張が正しいのでは?

浅井会長の御遺命守護の戦いは本当にデタラメなのか。

会長の三秘抄の主張はとても間違いとは思えなくなった

宗門の折伏の進め方は「摂受」なのでは?

他宗の葬儀への参加は謗法ではないのか?

法主に意見をするのは"法の筋目を弁えていない輩"か?

もし法主に意見が言えないなら法主が誤ったらどうしようもない事にならないか?

戦時下における日恭上人は謗法与同だったのか?

もし法主が誤ったら修正策が宗門には存在しないという事になりませんか?

宗門から見て、学会の功績、顕正会の功績はありますか

会長の「最後に申すべき事」を送付した直後に御開扉の扉が開かず御開扉ができなかったのは罰の現証ではないのか?

邪義破折班の内容では「浅井会長は法論の相手にしない」との事でしたが、では法主が法論する場合はあるのか?

"法主の内証が大聖人様"という事ならば、法主の発言はそのまま絶対間違いのない「御金言」となるのか?

宗門では御開扉時に大御本尊に不敬を働くものがいた場合は想定されて厳重な警備体制を敷いているか。

日蓮正宗公式見解として「顕正会の本尊は"ニセモノ"」と発表しているか?

顕正会本尊がニセモノであることを対決の際に盛り込めば、当時の時点で顕正会は圧死したと思うが?

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Q 会長の書籍(最後に申すべき事など)を目を通す中に、
▼「事の戒壇はやはり広布の暁に建つべき」
との会長の主張が強く響きました。

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A↑ それはまさにその通りです。
しかし、 「広宣流布の暁」 とは一体いつを指すものなのか、その定義を唯授一人・血脈相承のない浅井氏がすべきことなのでしょうか?
そこが問題です。

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Q ・ 浅井会長の御遺命守護の戦いは本当にデタラメなのでしょうか。

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A↑ 現在の顕正会は
「宗門は正本堂を御遺命の戒壇であると断言した」 と主張し、最近では正本堂のことを 「偽戒壇」 と呼んでいますが、


妙信講(顕正会)はその正本堂においてさえ御開扉を願い出ている。

▼「御遷座の翌年五月、妙信講は久々の御登山を総本山に願い出た。
『日蓮大聖人の仏法 改訂版』 255ページ

→ 戒壇の大御本尊が正本堂に御遷座された翌年の昭和48年に、妙信講が正本堂にて御開扉を願い出たことを証明するもの。

すると、浅井氏は 「ニセ戒壇」 である正本堂での御開扉を願い出たことになります。
この矛盾をどう説明するのでしょうか?

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↑ そもそも、 『御遺命の真義(本当の意義)』 を唯授一人の相伝で受け継いでいる方は誰なのか?
御遺命の真義を御存知なのは御歴代御法主上人のみではないでしょうか。

 次に僧の恩をいはゞ、仏宝・法宝は必ず僧によりて住す。譬へば薪(たきぎ)なければ火無く、大地無ければ草木生ずべからず。仏法有りといへども僧有りて習ひ伝へずんば、正法・像法二千年過ぎて末法へも伝はるべからず。故に大集経に云はく「五箇(ごか)の五百歳の後に、無智無戒なる沙門(しゃもん)を失(とが)ありと云って是を悩ますは、この人仏法の大灯明(とうみょう)を滅(めっ)せんと思へ」と説かれたり。然れば僧の恩を報じ難し。されば三宝の恩を報じ給ふべし。古の聖人は雪山童子(せっせんどうじ)・常啼菩薩(じょうたいぼさつ)・薬王大士(やくおうだいし)・普明王(ふみょうおう)等、此等は皆我が身を鬼のうちがひ(打飼)となし、身の血髄(けつずい)をうり、臂(ひじ)をたき、頭(こうべ)を捨て給ひき。然るに末代の凡夫、三宝の恩を蒙りて三宝の恩を報ぜず、いかにしてか仏道を成ぜん。(四恩抄 弘長二年一月一六日 四一歳 269)

■ 「凡(およ)そ謗法とは謗仏謗僧なり。三宝一体なる故なり」(真言見聞 文永九年七月 五一歳 608)

■ 法華経は唯仏与仏の境界にして、等覚已下は極むることなきが故なり。(同一鹹味御書 263)

■ 【百六箇抄】(1702)

但し直授(じきじゅ)結要(けっちょう)付嘱は唯一人なり。白蓮阿闍梨日興を以て総貫首と為し、日蓮が正義悉く以て毛頭程も之を残さず、悉く付嘱せしめ畢んぬ。上首已下並びに末弟等異論無く尽未来際に至るまで、予が存日の如く、日興が嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり。

■ 『御本尊七箇之相承』

日蓮在御判と嫡嫡代代と書くべしとの給う事如何。師の曰わく、深秘なり、代代の聖人悉く日蓮なりと申す意なり」(聖典三七九n)

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【参照】 【元妙信講問題について】 

昭和50年8月1日発行  発行者 浜中和道  発行所 日蓮正宗妙縁寺

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顕正会から脱会したある方のご意見


「正本堂は御遺命の戒壇ではない」は事実ですので、少なくとも正本堂建立以前に関しては、“全くのデタラメ”とは言えないと思います。

ただし、正本堂建立後、昭和49年の第3次諌暁、これはデタラメです。
これまでは筋を通して内部のみで諌めの書を出したり話し合ったりしていましたが、
昭和49年は筋を通さず、中止要請を破ってまで街頭活動をし、明らかに無理筋な要求を一方的に突きつけてきました。

あの行動を現在の顕正会の一組織が、顕正会に対してやったならば、「即除名」だと思います。

「国立戒壇」の名称にこだわり戦いを始めたこともおかしい

(中略)

正本堂建立以前に関しても、言い分が多少あるとはいえ、法華講全体と異体同心していなかった事実はあります。

例えば日蓮正宗の機関誌を妙信講員に読ませていなかったとの証言を聞いたことがありますが、顕正会で言えば「組織の人に顕正新聞を読ませなかった」ということになってしまいます。

昭和474月の日達上人の訓諭すら、顕正新聞・冨士には当時は載せられていません。これは問題だと思います。


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Q 会長の三秘抄の主張はとても間違いとは思えなくなったのです。

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→ 浅井氏の法門解釈が絶対に正しいという証明は、誰が、どういう基準でするのでしょうか?


浅井氏が 「英邁な御法主」 と仰ぐ第六十五世・日淳上人



■ 仏法において正法が混乱しないように相承の道を立てて明かにされているのであります。
それでこの相承の跡を尋ねていけば正しい仏法か、間違った仏法かを知ることができるのであります。


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■ 仏法に於ては正法が混乱をしないやうに相承の道を立て明らかにされてあるのであります。
それで此の相承とは相ひ承けるといふことで、師の道をその通り承け継ぐことであります。
それで此れを師資相承と申します。
既に師の道を承け継ぐのでありますから、必らず師の証明がなければなりません。
弟子が勝手に承継したといっても、それは相承ではないのであります。
また世間では仏書を読んで悟ったといって師弟といふことを考へない人がありますが、それは仏法の正しい道ではないのであります。
昔経巻相承といふことをいって法華経を読んで仏法を相承したと主張した顕本法華宗の祖である日什といふ人がありますが、此れは自分勝手にいふことで法華経の中には日什といふ人に相承したといふ証明はないのであります。
仏法に於ては師資相承がなければいけないのであります。
また信心相承などといって信心を以て相承したなどといふ人がありますが、信心は仏法の基盤でありますが、相承はその上に於ける仏法の承継の問題であります。


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■ 日淳上人 教義研鑽の態度 45

 日興上人の御遺誡に曰く、

■「御書を心肝に染め極理を師伝し、若し暇あらば台家を学ぶべきこと」と、

此れ実に聖祖の教義研鑽の羅針盤たるなり。
求道者にして若し此大途を踏みはづさば遂に祖教に体達するを得ざるなり。

御書を心肝に染めざれば聖祖の御霊格に親炙(しんしゃ)し奉るを得ず。
而して極理を師伝せざれば我見に堕するを免れず。
此二途を完うして智見初めて具はるを得る。

然るに古来聖祖門下に於て御書を手にすることを知つて、極理の師伝を知らずこれを忽がせにするもののみを見る、
此れが為に我見に堕して救ふべからざるに到る。
誠に嘆ずべきである。

今日、異流百出、教学の紛乱、殆んど収拾すべからざる状態にあり、
此の趨勢、益々盛にして止まるところを知らぬ有様なるは、その依て起るところ、此の用意を忘れ、眇目を以て祖書を妄断し未得謂為得(未だ得ざるを得為りと謂う)となすが故である。


 書を読むことは容易である、しかし書物の意を把むは難事である。
教を受くるは容易である、
しかし教旨を体達するは難事である。(中略)

即ち「未だ到らざるなり」として、御書を拝すると共に極理の師伝といふことに心を置かざるべからず、
稍々もすれば「法によつて人によらざれ」の経文に執して強ちに人を斥けむとするものがあるが、此れ誤れる解釈にして「師と法と合せざれば法によつて人を捨つべし」といふなり、
師あつて法正しく法あつて師正しきを得、師言若し法に合せずとなさば躊躇することなく捨て、更に師を求むべきである。
此場合「我には遂に師あらず」といはば上慢なり
中途にして挫折するは怯懦なり、
此二者はついに道を得ること能はざるべし、
怯懦者は猶道を得る機あらんも、上慢に於ては道を得べからず。(中略)


仏法を得ざるのみにあらず、かへつて仏法を失ふものは上慢と我慢とである。
■「仏法を行じて地獄に堕る人は十方の土の如し」とは蓋し此の二慢を指すか、

上菩提を求むるものは省みて此二慢を捨離し、正法と正師とに帰せなければならぬ。(中略)


 然るに聖祖門下に於て如何にこの二慢の多きこと乎。
御書を手にして一知半解「我れ既に得たり師たり」といつて慢執天より高きものあり、
此輩、仏を破り、法を濁す、幾許なるを知らず

これこれを仏法の怨敵といふ。

求道者は師を択ぶに師伝曖昧にして、法統明らかならざるものは、悉く此類として斥けざるべからず。


 正師とは日興上人とその門流あるのみ。   昭和七年五月(大日蓮)

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● 64総本山六十四世日昇上人
(日蓮正宗聖典「序」)

「由来法門上の異説異見は何によって起こるかといえば機根が猶お未だ熟さないうちに自らを省みず直ちに御書の一文一義に執して妄断するからである。
即ち我見に任せて己義を立つるからである。

古来仏法に於いて相承を尊び師伝を重んずるのは一に此の弊をなからしむるためである。
聖祖は『法華経は相伝に非ずんば知り難し』と仰せられている。
蓋し仏法の奥底は相伝によって正しく理解することが出来るからである」

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● 僧俗一致した姿が顕れることが 広宣流布 の前提必須条件

■ 戒壇とは、王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持ちて、有徳王(うとくおう)・覚徳比丘(かくとくびく)の其の乃往(むかし)を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣(ちょくせん)並びに御教書(みぎょうしょ)を申し下して、霊山浄土(りょうぜんじょうど)に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。時を待つべきのみ。事の戒法と申すは是なり。三国並びに一閻浮提の人懺悔(さんげ)滅罪の戒法のみならず、大梵天王(だいぼんてんのう)・帝釈(たいしゃく)等の来下(らいげ)して踏(ふ)み給ふべき戒壇なり。(三大秘法稟承事 弘安五年四月八日 六一歳 1595)

■ 有徳王(うとくおう)・覚徳比丘(かくとくびく)の其の乃往(むかし)を末法濁悪の未来に移さん時

有徳王 → 在家の大檀越 大信者
覚徳比丘 → 持戒の一人の比丘(僧侶)

■ 「善男子、過去の世に此の拘尸那城(くしなじょう)に於て仏の世に出でたまふこと有りき。歓喜増益(かんぎぞうやく)如来と号したてまつる。仏(ほとけ)涅槃の後、正法世に住すること無量億歳なり。余の四十年仏法の未、爾の時に一(ひとり)の持戒の比丘有り、名を覚徳(かくとく)と曰ふ。爾の時に多く破戒の比丘有り。是の説を作すを聞き皆悪心を生じ、刀杖を執持して是の法師を逼(せ)む。是の時の国王名を有徳(うとく)と曰ふ。是の事を聞き已(お)はって、護法の為の故に、即便(すなわち)説法者の所に往至(おうし)して、是の破戒の諸の悪比丘と極めて共に戦闘す。爾の時に説法者厄害(やくがい)を免(まぬか)るゝことを得たり。王爾の時に於て身に刀剣箭槊(せんさく)の瘡(きず)を被り、体(からだ)に完(まった)き処は芥子(けし)の如き許(ばか)りも無し。爾の時に覚徳(かくとく)、尋(つ)いで王を讃(ほ)めて言はく、善きかな善きかな、王今真(いままさに)に是正法を護る者なり。当来(とうらい)の世に此の身当(まさ)に無量の法器(ほうき)と為るべし。王是の時に於て法を聞くことを得已(お)はって心大いに歓喜し、尋いで即ち命終(みょうじゅう)して阿枢ァ(あしゅくぶつ)の国に生ず。而も彼の仏の為に第一の弟子と作(な)る。其の王の将従(しょうじゅう)・人民・眷属(けんぞく)の戦闘すること有りし者、歓喜すること有りし者、一切菩提の心を退せず、命終して悉(ことごと)く阿枢ァの国に生ず。覚徳比丘却(さ)って後(のち)寿(いのち)終はりて亦(また)阿枢ァの国に往生することを得て、而も彼の仏の為に声聞衆の中の第二の弟子と作る。若し正法尽きんと欲すること有らん時、当(まさ)に是くの如く受持し擁護(おうご)すべし。迦葉(かしょう)、爾(そ)の時の王とは則ち我が身是なり。(立正安国論 文応元年七月一六日 三九歳 245)

正法を持つ御僧侶を大檀越である在家信者が命を懸けて御護りすることが「正法」を護ること。
そのような僧俗一致・僧俗和合した姿を現出した時こそがまず「広宣流布」の前提・必須条件となるとの御指南。

■ 勅宣(ちょくせん)並びに御教書(みぎょうしょ) はそのような僧俗一致の時代が確立し、その上での三大秘法が広まった時の話であり、顕正会など、僧侶を否定・侮蔑している団体がどれほど増えようが広宣流布の前提・必須条件を満たしていない。

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【参照】 遺誡置き文の解釈

 一、時の貫首(かんず)たりと雖も仏法に相違して己義を構(かま)へば之を用ふべからざる事。(日興遺誡置文 元弘三年一月一三日 1885)

 一、衆義たりと雖も、仏法に相違有らば貫首之を摧(くじ)くべき事。(日興遺誡置文 元弘三年一月一三日 1885)

そもそも、冷静に他御書との整合性を考えた場合、 
■「己義を構(かま)へば之を用ふべからざる事。」 の 「之」 とは、 「貫首」 ではなく、 「己義」 ということは明白である。

【参照御文】

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また、言語学的に考えても、
第十八条 「不可用之事」(用ふべからざる事) と 
第十九条 「可摧之事」(摧(くじ)くべき事)では、意味あい、軽重、内容も違い、決して同義でない事を銘記すべきてある。

第十八条の 「不可用之事」(用ふべからざる事) は不幸にして法主(貫主)の言われることがどうしても理解できなかった場合、消極的に「もちいない、ききいれない」ということであり、

第十九条の 「可摧之事」(摧(くじ)くべき事) は、大衆が数を頼んで団交に及んでも、御法主が御相承を承けられた大聖人の御法門の深義からみて相違しているならば、断固、積極的に、「くだけ、おしとおせ」 と言われているのである。

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【参照】

摧く

@
まっているものを,打撃圧力加えて細かい破片にする。かたまり細かくする。
A
勢い熱意などを弱らせる。

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 そこに自ら、法主と大衆には、礼儀、立場の違い、法の重さという修行分の違いがあるのであって、決して
師と弟子分は「不二」(※師弟対等)ではなく、
「而二」(※師弟に上下の筋目あり)なのである。

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Q・先日のお話しで感じたのは宗門の折伏の進め方だと
摂折から言えば摂受にあたるのではと感じました

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A → 四悉檀 を御存じでしょうか?

■ 四悉檀を以て時に適(かな)ふのみ。(顕立正意抄  文永一一年一二月二五日  五三歳 751)

■ 予が法門は四悉檀(しつだん)を心に懸けて申すなれば、強(あなが)ちに成仏の理に違はざれば、且(しばら)く世間普通の義を用ゆべきか。(太田左衞門尉御返事 弘安元年四月二三日 五七歳 1222)

■ 但し四悉の廃立二門の取捨宜しく時機を守るべし、敢へて偏執すること勿れ云云。(五人所破抄 嘉暦三年七月)

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四悉檀

● 第一義悉檀(入理悉檀)
法をただちに説いて衆生に真理を悟らせること。

● 対治悉檀(断悪悉檀)
三毒を対治するために貪欲の者には不浄を観じさせ、瞋恚の者には慈心を修せしめ、愚癡の者には因縁を観じさせること。

相手の誤り、相手の考え方、相手の信心、相手の宗教観というものに対する誤りを、きちっと破折をしてあげること(日顕上人)

● 世界悉檀(楽欲悉檀)
衆生の願いや、欲望に応じて法を説き、利益を与えること。

● 為人悉檀(生善悉檀)
衆生の機根に応じて法を説き、善根を増長させること。

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Q・他宗の葬儀への参加が可能となると
与同罪の線引きがよくわからないので詳しい文証などありますでしょうか

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A ↑ 第九世日有上人 【化儀抄】

■ 「他宗他門等の人死せば知人ならば訪ろうべし、但し他宗他門の本尊・神座(※位牌)に向かって題目を唱え経を読まず、死去の亡者に向かって之を読むべし」(聖典989)

■ 縦ひ禅念仏の寺道場の内なりとも法華宗の檀那施主等の之レ有らば仏事を受くべきなり云々。(要集七三)

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Q・法主に意見をするのは"法の筋目を弁えていない輩"
というのが遺戒置文の解釈だったと思いますが

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A → そもそもそんなことはありません。

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日顕上人 平成二年十二月十四日

■ 色々な疑問がありましたり、また私に間違ったことがあると思っておられる方がいたならば、遠慮なく言ってきてください。
私はその人に対して、けっして怒りもしないつもりですし、おっしゃることは素直に聞きます。

ただし聞くけれども、やはり私からの意見、つまり

「あなたはそのように思われるでしょうが、ここのところは違うのではなかろうか」

というような意見を申し上げる場合もあるかもしれません。

あるいはまた、皆さんの思っていることが本当に正しいということになれば、私も沈思した上で、あるいは私自身が考え方を変える場合もありましょう。

 そういうところは日興上人様が、いくら大勢の大衆の意見ではあっても間違ったことをしたときには、貫主すなわち法主がこれを挫くべきである、
また法主が間違っているところは、その法主の間違ったことに対して大衆は従ってはならないという御指南があるとおりです。

従ってはならないということは、消極的ではあるけれども一つの反抗をするわけですから、その反抗の姿を見て、私なら私の立場において、自分が間違っていたように思うこともあると思います。

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Q それだと法主が誤ったらどうしようもない事にならないでしょうか

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A → 意見すべきことは意見して構わないんです。上記の日顕上人の御指南の通り。

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Q (戦時における日忝上人の謗法与同などもありますので)

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A → 日恭上人の件は、決して謗法でも何でもないですよ。

【参照】

 まず、宗派合同問題は、日恭上人の、
■「たとい今首を切られてここに死すとも合同せず」
という御決意をもっての、政府役人との対決により、危機一髪のところで回避できたが、事態はそれで沈静化したわけではなく、その後も、本宗を根幹から揺るがす事件が続いていたのである。

 まず、昭和十六年当時、「神本仏迹論」の邪義を唱えていた某師(※小笠原慈聞)は、単独宗制許可後も、神本仏迹論をもって、通算五回にわたって日恭上人に詰問状を送りつけ、日蓮正宗を「不敬罪」へと導こうとし、昭和十七年にも、宗教新聞「中外日報」を使い、宗務当局に総辞職を迫るなど、日恭上人を悩まし奉っていた。
 本宗の教義の上で、「神本仏迹論」を破折することはたやすいことではあったが、「神は迹、仏は本」と言下に破すれば、不用意に弾圧を招く危険性があり、某師への対応には慎重をきわめたことが、当時の往復文書(慧妙紙第十三号参照)より拝される。


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● 慧妙紙第十三号より

当時の宗門は、内には軍部の権力をバックに「神本仏迹(しんぽんぶっしゃく)論」を唱える某師が暗躍し、外には日蓮宗との合同問題が迫っており、まさに正法を護持していくこと自体が危ぶまれる状況であった。

 このような状況に対し、日蓮正宗はどう対応したのか、という点について、当時の資料 『特高月報』 から検証してみよう。

 『特高月報』では、 「日蓮正宗の教学刷新を繞(めぐ)る内紛状況」 と題して、 「神本仏迹論」 に拘(かか)る宗内の状況について、 『敢(あ)えて憂国護法の志士に告ぐ』 と題する小冊子(鈴木某なる者の手記)を抜粋して述べている。

 以下、同小冊子を引用する。

▼ 「私どもは父以来、日蓮正宗本山大石寺信徒にして、現に妙光寺総代に之有る関係をもって、多年にわたり本山に参詣し、御開帳を願う。その開帳にあたり、法主(管長)は、
 『この大御本尊は、至尊陛下も(※広布の暁に)御参拝ありて三帰戒を受けさせ給う』
云々と法話あり。私どもは何時も、これは畏(おそ)れ多いことである。いやしくも天皇陛下を宣伝の道具に供し奉ることは、じつに恐懼(きょうく)に堪(た)えざることと存じ、戦慄(せんりつ)致したのであります。」

 こうして鈴木某は、日蓮正宗大石寺を反国体思想であると断じ、さらに、

▼ 「かかる不敬の言動をなす、その根本精神は、いわゆる『法主国従』であって、中世以降、大石寺法主は一切人天の最上最尊に位するものとし、その対面所のごとき、上段の間を設け、簾(すだれ)をたれ、その絶対性を表現しておる。
 それは宗開両祖の本意を解(げ)せず、幕府時代に囚(とら)われたる中間派生の法義に基づくものにして、仏本神迹の謬義(びゅうぎ)により、伊勢大神宮に参拝することを謗法として禁制するなど、叛国体思想の温床となりつつあるは、慨(なげ)いてもあまりあることである」

と、その「叛国体思想」の遠因を、▼「宗開両祖の本意を解せず、幕府時代に囚われたる中間派生の法義に基づくものにして、仏本神迹の謬義によ」 る、と断じている。

 現在、学会では(※今では顕正会でも?)、
▼「戦前の宗門は謗法だらけ」
▼「宗門は権力に諂(へつら)い法義を曲げた」等
の邪難を浴びせているが、この小冊子にみるごとく、我が日蓮正宗宗門は、国家権力をバックにした邪義を明確に破折し、法体と法義を厳格に守っていた故に、 「叛国体思想の温床」 だの 「謬義」 だのという謗(そし)りを受けていたのである。

 次に 『特高月報』 は、 「神本仏迹論」 をもって宗内を乱した某師と、時の御法主・日恭上人との往復書簡も載せているので、貴重な第一級の資料として、ここに謹んで日恭上人の書面を挙げておく。

■ 「神本仏迹説が宗開両祖の宗旨に悖(もと)る理由についてのこと(※小笠原師の質問に答えて)
 日眼女書に『寿量品に云く或説己身乃至天照八幡大菩薩も本地は教主釈尊なり云々。』
日寛上人曰く『吾が祖の観見の前には一体仏の当体まったく一念三千即自受用の本仏なる故なり云々。』
日興上人五人所破抄に云く『我が朝は是れ神明和光の塵・仏陀利生の境地乃至本門流宣之代垂迹還往(げんおう)之時は尤(もっと)も上下を撰じて鎮守を定むべし云々。』
 是れ即ち神を垂迹としたもうなり。
今垂迹還往の時と見れば鎮守を定むること、然(しか)るべきかと存じ候。
 是れ等は宗開両祖は仏本神迹の証と見て候。」

 この書簡に見られるように、言葉を選び慎重に表現せねばならなかった時代に、日恭上人は、明確に「神本仏迹説」を破折し、本宗の教義を説かれているのである。

 創価学会では(※顕正会でも?)、
▼「戦前の宗門は謗法まみれ」
と口汚なく罵(ののし)っているが、じつはまったく正反対であったことが明白であろう。

 また、何も知らない学会幹部は(※顕正会幹部も?)、
▼「学会は国家諌暁をしようとさえした。しかし宗門はそれすらも恐れ、神札甘受(かんじゅ)という大謗法を行なった」
と非難しているが、それこそ、当時の宗門の令法久住の苦境も真実史も知らない痴言である。

 なお、また学会では、日開上人の御事についても、「法滅の妖怪」などと口汚なく罵っているが、『特高月報』には日開上人から某師に宛てた御手紙も掲載されているので、この際、紹介させていただこう。

■ 「わが宗門の三重秘伝・種脱相対などの法門の立場より立証すれば、いうまでもなく御本仏即宗祖の御内証、久遠元初自受用無作三身如来にて即御本尊にまし候えば、この他に何物をも加うべからざることは自明の事実に候。
すでに人の本尊久遠元初自受用身は、譬えば天の一月のごとく釈迦多宝十方三世諸仏一切菩薩乃至諸天善神等は万水に浮かべる月影にて、天台のいわゆる従本垂迹・如月現水ぞ是れなり。
この場合、もし天照太神が正しく久遠自受用身たることの経論、もしくは祖書の明文之あり候えば、あるいは貴下の神本仏迹論の一分も相立ち候やも斗(はか)り難く候も、かかる御文は野衲(やのう)不学にして、いまだ之を知り申さず候。
 御相伝書に、天照太神と釈尊と日蓮とは一体の異名、本地垂迹の利益広大なりとの御文あれど、貴下は敢えてこの御文を一の根拠とせらるるものに非(あら)ずと相察し候も、この御文はご承知のとおり御内証の一なることを明かしたもうものにして、御内証即天照太神という意には之なきことは明らかに候。
もし強(し)いてここに本地垂迹論を仮に立つると申せば、あるいは神本仏迹論ともなり、あるいはまた仏本神迹ともなり、あえて一方に偏するの必要なきものと相なり右申し候か。
 また、御相伝書にたまわく、『自受用身は本地、上行日蓮は迹等云々』この御文意と申し、前にも掲げしごとく、久遠元初自受用身に対すれば一切の仏菩薩諸天善神はすべて垂迹と心得ることは、いまさら申すまでも之なきことに候。
ただ問題は自受用身と天照太神との関係に候。
前に引証の産湯相承の『天照太神と釈尊と日蓮とは一体の異名なり』との御文は即御内証の一を表したもうといえども、その内証一なるをもって、天照太神即自受用身なりとは論断し難きことは前にも一言せしごとくに候。
それ故、前の御相伝の『自受用身は本、上行日蓮は迹』の御文に順じ、今また、自受用身は本、天照太神は迹と解するのが産湯相伝の『天照太神と釈尊と日蓮とは一体の異名、本地垂迹の利益広大なり』の御文意に添(そ)うものと愚考致し候。
右、愚見(ぐけん)大略かくのごとくに候。」

 かくのごとく、日開上人も「神本仏迹論」の邪義を論理的かつ明確に破折され、正宗の法義を、魔説より守られたのである。
 文の表現そのものは、罵り言葉など混じえず、慎重をきわめておられるが、もとより広宣流布とは、徒(いたず)らに自らの主義主張を顕揚することではなく、令法久住を第一として、四悉檀(ししつだん)を用い、その国情に合わせて行なっていくものであれば、非常時下の慎重な表現はむしろ当然のことである。

 さて、これらの書信が、『特高月報』という、当時の特高の機関誌に掲載されていたということは、とりも直さず、日蓮正宗宗門なかんずく御法主日恭上人が、特高のターゲット中に挙がっていたことを物語っている。

 しかし、幸いにも、御法主上人の検挙・日蓮正宗の解体などという事態にならなかったのは、まさに四悉檀を駆使した布教の故であり、御仏意(ごぶっち)の賜物と言わねばならない。

 戸田会長はこの苦境のさなかの御宗門を、妙悟空著『人間革命』の中で、次のように描写している。
「当局の宗教合同政策に対して、時の猊下は、これに屈したならば、何のかんばせあってか霊鷲山会(りょうじゅせんえ)において大聖人に御目通りせんやと、強き決意の上に、内外の圧迫に対して強く立たれていたのである。孤中の堀江尊師もカサ公を法門外に放逐(ほうちく)すると共に、御自分から内務部長の位置を去ったのである。宗内の癌(がん)を切開すると共に、自らも身を浄うしたのであった」(昭和四十年版『戸田城聖全集』第四巻)
と。

横暴な国家権力を前に、正法正義を護られた日恭上人の御姿が、彷彿(ほうふつ)としてくるような描写ではないか。

 これで宗門が自己保身の故に創価学会を見捨てた≠ニいう学会の非難が、タメにする誹謗にすぎぬことが明らかであろう。

 また、宗門を誹謗する一方で学会は、ことさらに「謗法厳誡」「謗法払い」を声高に叫び、「一宗がつぶれることなど恐れない」と叫んだという牧口の言を宣揚しているが、それは一知半解の似非信者の暴言である。

大聖人の御当体であられる戒壇の大御本尊、そして大聖人の御内証である血脈をこの世で唯一、御相伝されている御法主上人が官憲に捕縛され、万が一のことがあったならば、それこそ仏法の滅尽、国家社会の破滅である。

 当時の学会は宗門壊滅(すなわち大御本尊破却)もやむをえず、との似非(えせ)信者の道を選び、
宗門は大御本尊・血脈の厳護(げんご)を最大課題として選択されたのである。
どちらに正義があったか、誰の目にも明らかであろう。
 
 また、昭和十八年には、創価教育学会の不敬問題が摘発され、それが本山へも波及しそうになった。(結果的に、この時は御宗門の素早い対処により、未然に宗門本体への危難を避けることができたが)。これもまた、本宗の危機を招き寄せる一因となったのである。
 
 昭和十六年から十八年にかけての本山は、合同は免れたといっても、このような内憂外患の状態にあり、強行に「国主諫暁」、を行ない、「神札拒否」を表明すれば、足並みも揃わないまま、御法主上人の投獄、そして宗門断絶へと進む危険性があったのである。 
 
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混乱の時代、正法を守り抜いた宗門

 第二次世界大戦が始まる頃、日本は次第に戦時体制が強化され、軍部や政府の干渉によって、日蓮門下を一つの教団に統合するという「日蓮宗統合問題」が起こりました。
 宗門は身延派日蓮宗などと合同するか、あるいは解散するかという窮地に陥りましたが、時の御法主日恭上人は、自ら断固として身延派との合同を拒否し、単立の認可を勝ち取りました。
これによって本門戒壇の大御本尊と血脈の尊厳が守られたのです。

  またこの頃、軍部主導の政府は、国家神道化を強力に推し進め、仏教各宗派に対しても神道の行事を国家行事として強制してきました。
 宗門においても、言論統制の厳しい状況のもと、無用な混乱をさけるために強制的な当局の命令を形式的にそのまま宗内に伝達していました。
このような異常な状況のなかで、神札問題が起きました。
その神札問題とは、政府が国家統制のために国民に配布した「天照太神」と印刷された紙片を宗内の僧俗が受け取るか否かというものです。

 この問題に対する宗門の対応について、日達上人は後に、次のような回顧談をされています。

■ 「このとき、宗門としても神札を祀るなんてことはできないからね、一応うけるだけうけ取って、住職の部屋のすみでも置いておこうという話になったわけです」(日達上人全集一―五―六四六n)

 宗門は無用の軋れきによって国家権力が大御本尊と御法主上人におよぶことに配慮し、さらには信徒の身の安全を思い、信徒に対して、配られた神札は一応、受け取っておくよう指示しました。
これは謗法厳誡の宗門として、苦慮の末、断腸の思いで下した結論でした。

  終戦直前の昭和二十年六月、大石寺の客殿は不慮の火災にあい、時の御法主日恭上人は一国謗法の責任と宗内僧俗の一切の最終的責任を一身に負われ、法衣をまとい御宝蔵にまします大御本尊を遥拝しつつ、火災のなかで覚悟のご遷化を遂げられました。

 このご遷化について、後代の部外者が悪意をもって非難することもありましたが、一国の平和を願い、令法久住・広宣流布をご祈念されておられた日恭上人の深く尊いお心をも知らず、勝手な憶測をもって「厳罰」などと誹謗することは許されません。

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【神札問題に関する文証】

『日達上人全集』

■ 「総本山において、天照大神のお札を貼ったことは一度もありません。(中略)
別に我々がその天照大神のお札を拝んだことなどありもしない。
また、実際その中(※軍部が強制的に使用していた書院)へ入って見たこともない。
入れてくれもしない。
まあ借家同然で、借家として貸したんだから向こうの権利である。
そういうような状態であって、決して我々が天照大神のお札を祭ったとか、拝んだとかいうことは、事実無根であります。(中略)
決して天照大神のお札を祭ったこともなければ、またそういう社を造ったこともない。
また、間違ってそういうことをするのを、これを謗法といって、大聖人、日興上人、日目上人の歴代において少しもそういう謗法を、本宗においてはしたこともないし、もちろん信者にそういうことを勧めたこともない」(二―五―六〇七〜六〇九n)
 

【日恭上人御遷化に関する文証】

●日恭上人御遷化
●※『日恭上人遺弟の追臆談』

「大奥二階の内仏安置の部屋の処に、上人が、お姿の上体を御宝蔵の方向に向かわれ、お頭は大腿部の間にお俯せになり、『覚悟の死』と思われるお姿で御遷化されておいでになった。
この時、私は『もし御前様が避難しようと思えば、寝室の隣の部屋(内仏様御安置)に行くことが出来たくらいなのだから、北側のベランダのある部屋に御宝蔵側はガラス戸と欄干があり、そこから空襲時の用意に常備してあった非常梯子を使って避難出来たのに』と思った。
しかし、今にして思うと、上人は当時の幾つかの決意を覚悟するものがあったと拝するのである」(大日蓮 平成六年九月号八五n)

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Q そういう事態が発生したら修正策が宗門には存在しないという事になりませんでしょうか

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A → 唯授一人・血脈相承はそもそも大聖人様の選ばれた仏法末法万年の令法久住の方程式です。

■ 血脈の次第 日蓮日興

つまり宇宙法界全体の根本仏で在らせられる大聖人様が法界より順次送り出された方々が御歴代御法主上人です。
その御法主上人にもし根本的な間違いがあるとするならばその方を選定されこの世へ送り出された大聖人様が間違っていたということになり、つまり大聖人様は仏ではなかった、ということになります。
果たして、そんなことが在り得るのでしょうか?

御歴代御法主上人を信受できないということは、つまりは大聖人様の御本仏としての御仏智や力用も信じることができない。。。。という結論になり、
その者は、根本の 「信」 が成っていない。不信の者、つまり謗法者ということになります。

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Q・宗門から見て、学会の功績、顕正会の功績はありますでしょうか

→ 大聖人様より連綿と伝わる本宗の教義・信条を厳格に遵守している時は多大な功績があったと思います。
それは、折伏を大きく推進したという事実です。
しかし、それも、本宗の根本的教義信条から逸脱し、破門されてしまえば、一切泡沫と消え去ったと言うべきでしょう。

三位房・五老僧がいい例です。

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Q・「目通り叶わず」の御開扉ができなかった現証はどう思われていますでしょうか

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A ↑ 長い御開扉の歴史の中で、機械が不調であった。ということなど何が問題でしょうか。
それが、「最後に申すべき事」を提出した直後に起こったからといって、その因果関係を絶対に明確に証明できますか?

科学の粋を集めたスペースシャトルですら、何度も爆発や空中分解を起こして多くの犠牲者が出ています。
これらの出来事の原因を一つ一つ、仏法の原理として説明できますか?

世の中に起こる全ての現象を、自分を正当化するために、恣意的に抽出してこじつけようとすれば、どんな事だって都合よく自分を正当化できるでしょう。

この日、参詣者の中に、何か特に悪因縁を持つ人が相当数入っていたかもしれないではないですか。
これだって一つの理由の説明には成り得るでしょう。

しかも、長い御開扉の歴史の中で、機械が不具合であったことが、それほど重大な問題なのでしょうか?

■ 凡そ円頓の学者は広く大綱を存して網目を事とせず。(五人所破抄 嘉暦三年七月 1879)

このような些末な問題で事の善悪を云々する姿勢こそが、姑息・狭量 と言わねばなりません。

もっと本質的・根本的な重大事で考えるべきです。
それはまさに「本尊問題」です。

もし顕正会本尊がニセ本尊であること払拭できなければ、それこそ大謗法であって、そのような大謗法の者がいかに「広宣流布」を声高に騒いでも、所詮大謗法を世に広めることになるだけで、国害となるわけです。
機械が動いた、動かなかった、などの問題など全く取るに足らない事案でしょう。

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Q・邪義破折班の内容では「浅井会長は法論の相手にしない」との事でしたが、
それでは法主が法論する場合はあるのでしょうか

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A → 浅井氏の主張は、はっきり言って、あまりに幼稚・頑迷固陋に過ぎるのであって、教学の大家である日顕上人がわざわざお出まし下さる相手ではなかった。ということです。

古来、御法主上人が法論された例はあります。
両山問答(当山第五十二世日霑上人 と 重須本門寺日志 との書簡による往復問答)などはいい例では。

また、浅井氏が思っているほど、浅井氏の立場など宗門では重要視していない、ということですね。

例えば、ソニーの経営方針にクレームを言いたい、ソニーとは全く関係ない部外者である、地方の電気店をグループ経営している一経営者が、ソニーの会長に文書送り付け、「俺と公式に対決せよ!」と言ったところで、一体、ソニーの会長が応対する義務があるんでしょうか?
普通なら、全く黙殺です。
しかし、宗門ではそれでも、青年僧侶邪義破折班が丁寧にその言いがかりに応対してあげた。。。というのが実際のところでしょう。

また、自分の立場を弁えず一方的に問難してくる相手全てに悉く応対すべき。というならば、樋田が浅井氏へ直接内容証明書で送った3通の問難書に対しても浅井氏は反論しなくてはならないという理屈になると思いますが、いかがでしょうか。
浅井氏本人でなくても、宗門の青年僧侶邪義破折班に相当する、顕正会で教学的に反論できるものならば誰でもいいはずですが、そういう立場の者からの反論も全く成されていません。
顕正会流に言うならば、「浅井会長は樋田から逃げ回っている」と、こういうことになるのではないですか?

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Q・"法主の内証は大聖人様"という事ですが
内証が大聖人様ならば絶対に過ちがない以上、
宗門の言う所の"之を用いない"という事態があり得ない筈です。
すると
大聖人様=貫首
となるので己義などでなく法主の指南は"金言"となるのでしょうか

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A → これは 「仏」にも、また「僧」にも 「内証」 「外用」 の縦分けがある御法門を知らないが故の問難です。
「僧」である御法主上人の 御「内証」 は 「三宝一体」 であり、絶対に間違いはないのであります。
それは、特に 御本尊に関する御権能 開眼 他、甚深・深秘の御法門などのことと拝されます。

しかし、「外用」の辺は 「僧宝」 ですから、令法久住のために宗門運営上、苦慮為される中で、様々な宗内外の情勢を鑑みられた時に、万人が納得し得る御決断をなすことが難しいこともあろうかと拝せられます。
その時は、例えば若干の勇み足であったり、あるいは説明不足だったりするケースもあることでしょう。
そういう時にこそ、

■ 一、時の貫首(かんず)たりと雖も仏法に相違して己義を構(かま)へば之を用ふべからざる事。(日興遺誡置文 元弘三年一月一三日 1885)

との条項が当てはまるのではないかと考えます。

日達上人の正本堂の定義の件で言えば、

「この正本堂が完成した時は、大聖人の御本意も、教化の儀式も定まり、王仏冥合して南無妙法蓮華経の広宣流布であります」
(『大白蓮華』昭和43年1月号・日達上人お言葉)

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40年九月十二日
院達
■ 「このこと(=正本堂建立)は、大聖人 の御遺命にしてまた我々門下最大の願業である戒壇建立、広宣流布の弥々(いよいよ)事実の上に於て成就されることなのであります」

以上の御発言と院達は、どう考えても行き過ぎ、勇み足的な御見解と考えられます。
この状況に対して異を唱えることは、先の日顕上人の御指南に照らしても誤った行為ではないと思います。

事実、日顕上人も後になって、以下のように正直に反省・訂正されています。

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日顕上人 御講義 第53回全国教師講習会の砌 平成16年8月26日

■ 最近、浅井が出した本でも、日達上人の悪口をさんざん言ったあと、また私の悪口を言っているのですが、この当時、浅井の問題に関連した形で宗門と学会とが、日達上人の御指南を承りつつ、どうしてもやらざるをえなかったのが正本堂の意義付けということでありました。
私は当時、教学部長をしていたものだから結局、このことについて私が書くことになってしまい、昭和47年に『国立戒壇論の誤りについて』という本を出版したのです。
また、そのあとさらに、これは少しあとになるが、51年に『本門事の戒壇の本義』というものを、内容的にはやや共通しているものがありますが、出版しました。
しかし、これらは全部、正本堂に関連していることであり、その理由があって書いたのです。
つまり正本堂の意義付けを含め、田中智学と瓜二つの浅井の考え方を破り、また本来の在り方をも示しつつ、さらに創価学会の考え方の行き過ぎをもやや訂正をするというように、色々と複雑な内容で書いたわけであります。

(中略)
現在、私が一往こうして当職を汚させていただいておることもあるので、教学部長時代とはいえ、書いた二書のなかにはどうしても当時、創価学会が正本堂の意義付けに狂奔し、その関係者からの強力な要請もあって、本来の趣旨からすれば行き過ぎが何点かあったようにも、今となっては思うのです。
これらはあとで触れますが、これらに関しては日達上人も池田創価学会の強引な姿勢と、その一方での広布前進の相より慰撫と激励にたいへん苦心をされた結果、縦容のお言葉も拝せられるのです。


■ そういう背景において、『国立戒壇論の誤りについて』の中でも
「(※正本堂は)現在は違うけれども未来においては、その戒壇が御遺命の戒壇でないということは必ずしも言えない」
というような、今考えてみると言い過ぎにも思えるようなことを言ってしまっているのであります。
だから、あの書を廃棄すべきかとも考えたけれども、私としては廃棄するべきではないと思ったわけです。
やはり日達上人のもとで私が御奉公させていただいたのだし、当時の宗門の流れの上から、その時その時の事実は事実として、きちんと残しておいたほうがよいと思うのです。
また正直に言いますと、やはりその当時は、私はそういうように書かざるをえなかったし、そういうようなことがあったのであります。


■ 結局、道理から言っても国立戒壇は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて国立戒壇が間違いだと言ったことは正しかったと思っております。
ただ「王法」の解釈と、正本堂の建物についてのことでは書き過ぎがあったという感じもしておるのですけれども、しかし、これもその当時の流れのなかで彼らを慰撫教導するという意味では、あのように書いたことはやむをえなかったと思っておるのであります。


■ そこで、平成3年3月9日に私が色々と述べたことに関してですが、私が教学部長時代に書きました『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』という本があります。
そのなかに、正本堂は広布の時に『一期弘法抄』『三大秘法抄』の戒壇となる建物だというように、その時はそう思って書いたけれども、現在においては不適当であると、これははっきり言っておきます。
この時はまだ正本堂もありましたから当然、その願望は込めつつも、未来の一切は御仏意に委ね奉るのであると言ったのであります。


■ 昭和47年の『国立戒壇論の誤りについて』と51年の『本門事の戒壇の本義』は、先程から言っているように私が書いたけれども、そこにはたしかに、戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまで正本堂の意義を『三大秘法抄』の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景に依らざるをえなかったのです。
つまり、あの二書は正本堂が出来る時と出来た後だったが、浅井の色々な問題に対処することも含めておるわけで、強いて言えば全部、正本堂そのものに関してのことなのであります。
そういうことですから、正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。

 あのなかでは、王法や勅宣・御教書に対する解釈を述べるなかで、「建築許可証」(※が相当する)というようにも書いてしまってある。
これは当時の在り方において、学会からの具申的な勧誘もあり、私がそのように書いてしまったのです。
けれども、今考えてみると、やはり今は、勅宣・御教書は、その現代的な拝し方としても、そういう軽々しいものとして考えるべきではなく、もっと深い背景的意義を拝すべきと思う
のです。


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→ この御発言は、つまりは、当時の日達上人を中心とした宗門に、やはり行き過ぎがあった。という意義でしょう。

この点について、浅井氏が異を唱えたのは、概ね間違いではなかった、と思われます。
問題はその後。
最終的に、

■ 正本堂は、一期弘法付属書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。
即ち、正本堂は広宣流布の暁に本門事の戒壇たるべき大殿堂なり。
但し、現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり。然れども800万信徒の護惜建立は、末来において更に広布への展開を促進し、正本堂は正にその達成の実現を象徴するものというべし(第66世日達上人・昭和47年4月28日の訓諭


との訓諭によって定義が決定し、この御指南では、正本堂は現時では即、広宣流布の暁の戒壇堂でないことが明確に示されています。

この御指南が出された後の浅井氏の言動は

■ 一、衆義たりと雖も、仏法に相違有らば貫首之を摧(くじ)くべき事。(日興遺誡置文 元弘三年一月一三日 1885)

この御文に抵触するものであったと断ずることができると思います。

参照 【元妙信講問題について】 

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Q・御開扉時に大御本尊に不敬を働くものがいた場合は想定されているのですか。
以前写真を撮影した不届き者があると聞きましたので。

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A → 現時では奉安堂には本宗信徒しか入れません。
仏教の究極である本宗の本質は 「慈悲」であって、基本的には「性善説」です。
つまり、本宗僧俗を信頼し、尊重している。
悪意と不信・謗法の根性の者がいたとしても、あからさまに悪事を働かない限りは、悪事に先立ってその者を戒めるようなことはしないのが本宗の在り方であろうと思われます。
結果、かつて確かに戒壇の大御本尊を盗撮した者がいたことは事実です。
しかし、それは本人が日蓮大聖人から直に仏罰を受けることになるでしょう。

また、日蓮大聖人を誰も殺める事が出来なかったように、戒壇の大御本尊様は即日蓮大聖人であるが故に、誰人かが御開扉中に戒壇の大御本尊へ直接悪事を働こうとしても、御本仏の仏力・法力で、戒壇の大御本尊へ手をかけることは絶対に不可能だと拝します。

また、御開扉には一般御僧侶が多数参列内拝しており、いざ異常事態が起きても、日蓮正宗の御僧侶は命に替えても戒壇の大御本尊と御法主上人を御護りなされることでしょう。

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Q・御本尊問題についてですが誰が顕正会の本尊は
"本宗のものではない"
と言い出されたかわかりますでしょうか。
書き込みは悉く在家の方で責任をとる立場にない人ばかりの様に見えるので、
宗門の公式声明では言われておりますでしょうか。

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A→ 宗門の公式見解で「顕正会本尊はニセモノ!」との発表はないと思います。

出所はやはり元顕正会本部幹部の今妙観講の渡辺さんか、大草講頭あたりではと思います。

日蓮正宗からの出版物では「諸宗破折ガイド」

●「顕正会は近年になって地方に会館を次々と建て、それぞれ本尊を安置しているというが、その本尊の出所はどこなのか。
顕正会があれほど創価学会のことを悪しざまにいいながら、こと「ニセ本尊」に関してだけは口を閉ざしている理由はここにある。

顕正会が、たとえどこからか本尊をもってきても、それは血脈の切れた本尊であり、功徳の法水は一切流れ通わない。功徳どころか大罰を受ける所業である。
そもそも御本尊の授受に関する権能は、御法主上人唯一人であることを肝に銘ずべきである。」

にとどまっていて、ハッキリと「ニセ本尊を作成した」とは言っていません。

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Q また本件を対決の際に盛り込めば当時の時点で顕正会は圧死したと思うのですがどうでしょうか。

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A→ これは、むしろ顕正会側が入手経路を明確に発表しない限り検証は不可能でしょう。
しかし、浅井氏の公式発表が不明瞭かつ、事実の変遷があって、本尊の出所が極めて疑わしい。ということです。
その上で、最重要事の御本尊に関して、そのような怪しげな系譜によるところの本尊を平気で拝めますか?
心の底から尊信できますか?
という話です。
もし、それでも構わない。というのならば、それ以上こちらとしてはとやかく言う気は更々ありません。
御自分たちで、その出所が怪しい"本尊"へ一生懸命信行して、人生がどのようになるのか人体実験してみるしかない。ということです。

ただし、この件に関しては、樋田が浅井氏へ内容証明で詰問しています
こと最重要事である「顕正会の本尊」について、樋田は明確に「ニセモノ!」と断じているのですから、これは顕正会及び、浅井氏にとっては当方は「大謗法者」ということになります。

■ 法華経の敵を見ながら置いてせめずんば、師檀ともに無間地獄は疑ひなかるべし。南岳大師の云はく「諸の悪人と倶(とも)に地獄に堕ちん」云云。(曽谷殿御返事 建治二年八月二日 五五歳 1040)

の御文の如くに、もし、顕正会が真の大聖人様の弟子・檀那ならば、当方の"邪難"に対して正々堂々と破折を加え粉砕すべきではないでしょうか。
もしそれを怠るならば、浅井氏もそれに連なる顕正会員も間違いなく、地獄行き ということになると思いますが、いかがでしょうか。

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