再び↓この痴言に少々触れましょうか。

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◆大聖人様が用いられたのは@の意です。
 釈尊の嫡子たる上行菩薩(大聖人様)へ。
そして大聖人様の嫡子たる日興上人へ。即ち、嫡子から嫡子へ結要付属されたとの意です。
 ですから【惣貫主】は日興上人御一人を指してます。
 そもそも歴代上人が全て【惣貫主】だったら、前の段の『白蓮阿闍梨日興を以て惣貫主と為して』と宣言された御文を死(ころ)す事になりませんか?
 
さらに、証明します…
 
■百六箇抄御文を拝して下さい。
 
『@就中六人の遺弟を定むる表事は、先先に沙汰するが如し云云、但し直授結要付属は一人なり、白蓮阿闍梨日興を以て惣貫主と為して、日蓮が正義悉く以て毛頭程も之れを残さず悉く付属せしめ畢んぬ、上首已下並に末弟等異論無く尽未来際に至るまで、予が存日の如く日興嫡嫡付法の上人を以て惣貫主と仰ぐ可き者なり。
 A又五人並に已下の諸僧等、日本乃至一閻浮提の外・万国に之を流布せしむと雖も、日興嫡嫡相承の曼荼羅を以て本堂の正本尊と為す可きなり。所以は何ん在世滅後殊なりと雖も付属の儀式之同じ、譬えば四大六万の直弟の本眷属有りと雖も上行菩薩を以て結要の大導師と定むるが如し、今以て是くの如し六人以下数輩の弟子有りと雖も日興を以て結要付属の大将と定むる者なり。』
 
◆まず@の段で以下の御文に注目して下さい。
 『【上首已下並に末弟等】異論無く尽未来際に至るまで、予が存日の如く日興嫡嫡付法の上人を以て惣貫主と仰ぐ可き者なり』
 就中【上首已下並びに末弟等】の御文です。
 【以下】では無く【已下】となってます。
 前文にて【上首】即ち【惣貫主】は【日興上人】とされてますので…
 《【上首已下】=【日興上人以外の五老僧】並びに【末弟等】=【尽未来際に至るまでの日興上人門流の末弟等】》
 ◆つまり、日興上人以外の五老僧並びに日興上人門流の尽未来際に至るまでの末弟等は、異論無く【嫡嫡付法】を為した【日興上人】を【惣貫主】として【予が存日の如く】つまり【大聖人様の如く】に仰ぎなさい。
 と仰せになられているのです。
 歴代上人は【貫主】と呼ばれてきたはずです。
 
細井管長の様な【異論】を唱える者は、【日興上人の末流に非ず】です。
故に浅井先生は池田・細井管長を諌め、日興上人の敷いて下さったレールの上を、真っ直ぐに前進して来られたのです。
 
また、これもそもそも論だと思いますが…
日興上人・日目上人は『今日こそ広宣流布』の思いで死身弘法をされていたのですから、大聖人様から日興上人への御付属の段階では『歴代上人』の設定は無かったはずです。
 
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● 一読噴飯・再読辟易 という痴文だが、もし貴君の主張が正しいのならば、

仮に 日興嫡嫡 としても、

■【百六箇抄】(1702)

但し直授(じきじゅ)結要(けっちょう)付嘱は唯一人なり。
白蓮阿闍梨日興を以て総貫首と為し、日蓮が正義悉く以て毛頭程も之を残さず、悉く付嘱せしめ畢んぬ。
上首已下並びに末弟等異論無く尽未来際に至るまで、予が存日の如く、日興嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり。

この御文の最後、

■ 上首已下並びに末弟等異論無く尽未来際に至るまで、予が存日の如く、日興嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり。

は、何も、紛らわしく

■ 日興嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり。 

と書かれる必然性は全くなく、

★ 日興を以て総貫首と仰ぐべき者なり。

となっているはずである。

この矛盾からしても、貴君の”稚拙な痴説”は、全くその正当な論拠はなく、ただ貴君が古文・漢文・国語力に弱いという基礎学力不足を基本としたところから起こった妄念・妄執に過ぎない。

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更にこの最後文の矛盾を言えば、

@ ■ 日興嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり。

の この 「上人」 意味が全く不明となる。

全文に於いて、日興上人の呼称は 「日興」 であり、この最後文だけ、日興上人御一人を指すのに 「日興嫡々付法の上人」 と表示するのは文法上・文脈上、有り得ない。
つまり、 「日興嫡々付法の上人」 とは 「日興上人から連綿と続く 歴代御法主上人」 を指していることは文義明白である。

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A 更に追求すれば、もし貴君の痴論 ▼「日興上人のみを総(惣)貫首と仰ぐべき」 とするならば 

■ 日興嫡々付法 ”の” 上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり。

この ”の” という格助詞の意味が全く不明となる。

この場合の ”の” の意味は  例えば 「兄 ”の” 手紙」  「海 ”の” 幸」  とか、 A → B とつなぐ格助詞である。

「兄(A) の 手紙(B)」   「海(A) の 幸(B)」  のようにAとBは同一者、同一物を指していない。
兄 と 手紙 も 別物 
海 と 幸 も 別物である。(当たり前すぎて涙が出てくる・・・)

ここにいて貴君の痴論は木っ端微塵に砕け堕ちる。

■「日興嫡嫡付法(A) の 上人(B)」  このAとBは全く別人物ということになる。

痴論 ▼「日興上人のみを総(惣)貫首と仰ぐべき」  は全く成立しない。

であるから、 「日興嫡嫡付法”の”上人」 とは 「日興(から)嫡嫡付法(された)上人 」という意味以外に導き出せない。

これは文法上の決定的な結論である。

さ、潔く私がわざわざ代筆した、謝罪反省文に貴君の署名捺印する時が来たと思うがどうかね?
これを見ているほぼ全ての方々もそう思っているんじゃないか?

いくら卑怯者でも往生際ぐらい潔くいこうよ!

はい、反省謝罪文  kensyoeigo26.htm