<予備知識/ 顕正会の現在と過去の国立戒壇の定義>

戒壇建立の内容も顕正会は云々言っていますが、過去の浅井会長の指導と現行の国立戒壇の内容は異なります。

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顕正新聞 H.23.12.5 の顕正新聞を以下、見てみます。

顕正新聞 H.23.12.5 号

▼ 『そして、このうねるような信心の熱誠、燃えるような戒壇建立の熱願が国中に満つるとき、この国民の総意が、国会の議決となり、閣議決定となり、天皇の詔勅となる。
ここに国家意志の公式表明による、御遺命の国立戒壇が富士山天生原に建立されるのであります。

では、国民の総意とは、具体的にはどのように表わされるのかと言えば国民投票による多数決で決せられる。
すなわち、日本国民の過半数の六千万人が戒壇建立を熱願するとき、大事は決せられるのです。
まさにこの国民投票こそ国立戒壇建立の関所であります。

大聖人様の御威徳により、このことは、時至れば必ず一時に成る。
広宣流布はいよいよ最後の直線コースを迎えているのです。
大聖人御馬前の戦いとは、まさにこのことであります』

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という事を言いだしたのです。「国民投票により多数決」、「国民の過半数の六千万人」、初耳でした。
そして後にこれらを踏まえて「事実上の広宣流布」などと浅井会長は言い出します。

では過去の浅井会長の国立戒壇の定義とはどういうものだったのかを以下見てみます。

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<昭和.45.3 月「正本堂に就き宗務御当局に糺し訴う」より抜粋>

@ A B C D 

▼「かかる絶対帰依・生命がけの大信心が上一人より下万民に至るまで漲る時、始めて国立戒壇が建立され、その戒壇堂に弘安二年の大御本尊は出御遊ばす

▼「その戒壇を始めて「事の戒壇」と申し上げ、広言流布の時を待ち給うて富士の宝庫にまします時はその大御本尊おわします処・義そのまゝ本門戒壇に当たるゆえ「義の戒壇」と申し上げる。これが七百年来の宗義である」

▼「かくの如く先師は一糸をも乱し給わず。異口同音の仰せである。
かかる白日の掟を誰か背く事が出来ようか。
依って若し、時至らざるに事の戒壇と称し立てんとせば、よろしく広宣流布そのものの定義を変え、糊塗せざるを得ない


▼「或は云う。
「上一人より下万民は理想ではあるが、謗法・一闇提の輩はいかに折伏すれども相当数残るは当然と…」 これ等はこれ凡夫の思慮である。
広宣流布はすでに仏意であり、仏力の所作である。
だが大聖人は御書に「終に権経権門の輩を一人もなくせめをとして」(如説修行抄)と仰せ給い、
或いは「仙予国王・有徳国王は五百無量の法華経のかたきを打ちて今は釈迦仏となり給う」(四条抄)とせられ、
更には「早く天下の静謐を思わば須く国中の謗法を断つべし」(立正安国諭)と誡め、
その上「結句は勝負を決せざらん外は此の災難止み難かるべし」(治病抄)として邪宗の存在を許し給わず。
この矛盾いかに会通すべきか

▼「かかる御書に跡形もなき己義を以て広宣流布の義を糊塗し、あたかも時が来たかの如く云うのは、まさしく未明をさして真昼と云い、冬をさして春と云うに等しい

▼「かくて一国一同に大聖人にいのちかけて帰依し奉る時が広宣流布である。
すでに凡慮の及ぶ所に非ず、
故に「ただをかせ給へ、梵天・帝釈の御計として日本国一時に信ずる事あるべし」(上野抄)との仰せを拝するのである」

▼「されば、三大秘法抄・一期弘法抄の両抄ともに「時を待つべきのみ」との同一の御指南を拝するのである 」

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H.23 年の浅井会長の指導では「6000 万で事実上の広宣流布」と浅井会長は語りました。
参考(顕正新聞平成28年6月5日号

しかし昭和 45 年の宗務院に対して送った浅井会長の上記の訴状を見て下さい。

■「上一人より下万民は理想ではあるが、謗法・一闇提の輩はいかに折伏すれども相当数残るは当然と…」 これ等はこれ凡夫の思慮である。
■『「終に権経権門の輩を一人もなくせめをとして」(如説修行抄)
■「結句は勝負を決せざらん外は此の災難止み難かるべし」(治病抄)として邪宗の存在を許し給わず』

と、浅井会長は過去には「国民の過半数の 6000 万云々」という事ではなく、「日本国一同」の帰依を指し、それに続いて上野抄の「ただをかせ給へ、梵天・帝釈の御計として日本国一時に信ずる事あるべし」として「時を待つべきのみ」 と言っているのです。
この教条主義的な論法を以て当時の宗務院を責めたのが浅井会長なのです。

参照 御書 より  上一人より下万民

その浅井会長が教条主義的な解釈を脱し、今は一国帰依を誤魔化し、6000 万などと言っているのです。
これは非常に汚いやり方だと私は思っています。

つまり、現今の顕正会員は主張する国立戒壇の定義すら浅井会長の定義に矛盾が生じているので人によってマチマチなのです。