生長の家の逆転勝訴判決を読んでみよう!
生長の家原理主義者の生長の家社会事業団は、正統な宗教法人生長の家とは今では対立しているが、彼らは『甘露の法雨』をはじめとする生長の家の聖典・聖経の一部の著作権を譲渡されていた。
そして、『甘露の法雨』を使用している生長の家の肌守りや霊牌の使用禁止を求めて裁判を起こしたのである。
宗教家たるものが、他人に「お前たちは肌守りや霊牌を頒布するな!」というとは、信じられない行為だ。いくら今の教団の方針に異論があるからと言って、他人の信仰を妨害するべきでは、ない。
この時点で、生長の家社会事業団をはじめとする自称「生長の家本流運動」(生長の家原理主義者)の正体がわかろうというものだ。
彼らは信仰よりも裁判闘争に熱心なようである。『生命の実相』の著作権を握って裁判まで起こしているが、未だに『生命の実相』を全巻出版していないことがその何よりの証拠だ。
平成18年2月24日、画期的な判決が下った。
知的財産高等裁判所において、第一審で勝訴した社会事業団の主張の「ウソ」が暴かれ、生長の家の肌守りと霊牌の使用権が認められたのである。
ここで、社会事業団のウソと知財高裁判決を比べてみよう。
【社会事業団のウソ】
社会事業団は今は公益社団法人となった。法令に基づき、宗教法人生長の家に特別に無償で著作物の利用を認める訳にはいかない!
【知財高裁判決】
そのような主張に法的根拠はないです。
【社会事業団のウソ】
肌守りや霊牌は「非売品」だから無償で頒布しておかないとおかしいだろ!!どうして教団は肌守りや霊牌を渡す際にお金を採っているんだ!
【知財高裁判決】
生長の家は肌守りや霊牌を宗教的儀式(永代供養、等)に使用するために頒布しているので、これは信徒がそのような宗教儀式に対してお金を払っているとみなすべきです。というか、そもそもこの裁判が起きるもっと前から生長の家はお金を採っていたけれど、その時は社会事業団も文句を言わなかったよね?
【社会事業団のウソ】
教団は社会事業団が著作権を有する出版物の印税を、ブラジル伝道本部から横取りしたんだ!卑怯だ!
【知財高裁判決】
生長の家ブラジル伝道本部が社会事業団に著作権料を支払わなかったという証拠はありません。
と、まぁ、面白いぐらいに自称「本流運動」のウソと詭弁が暴かれていったわけです。
このように、別派の人間は平気で嘘を吐きます。というか、裁判所でここまで嘘を的確に指摘されたら、普通の羞恥心のある人間なら慙死するはずなんだけどね。(笑)
というわけで、皆様も別派の人間が教団や総裁先生について流しているデマを信じないでください。
では、厚顔無恥な別派の皆様のために、最後にこの判決文の核心部分を引用してこのブログを終わります。
4 控訴人経本に関する本件覚書に係る合意の終了
(争点(2)ア)について 次に,被控訴人事業団の控訴人生長の家に対する請求について判断する。被控訴 人事業団が本件著作物2の著作権を有し,控訴人生長の家が本件覚書により控訴人 経本の出版を行ってきたところ,被控訴人事業団が本件覚書による使用許諾を終了 する旨の本件解約通知をしたことは,当事者間に争いがなく,上記解約により本件 覚書による合意が終了したか否かについて,以下,検討する。
(1) 認定事実
前提事実に後掲の証拠及び弁論の全趣旨を総合すると,以下の事実が認められ, これを覆すに足りる証拠は存しない。
ア 「甘露の法雨」(本件著作物2)は,昭和11年頃以降,控訴人教文社が出 版していたが,これは,被控訴人事業団が,亡Aから本件寄附行為によりその著作 権の移転を受けた後も,同様であった。 ところが,「甘露の法雨」は,控訴人生長の家において聖経として位置付けられ ていたことなどから,控訴人生長の家の信徒らから,営利法人である控訴人教文社 の出版した商品として購入するのではなく,亡A又は控訴人生長の家から交付を受 けたいとの要望が強くなった(甲9)。
イ そこで,控訴人生長の家,被控訴人事業団及び控訴人教文社は,信徒らの要 望に応えることとし,昭和34年11月22日,「聖経「甘露の法雨」の複製承認 に関する覚書」(本件覚書)を作成して,亡Aの承認を得た。本件覚書には,おお むね以下の記載がある(甲9)。
@ 控訴人生長の家の総裁亡Aの著作による「甘露の法雨」は,被控訴人事業団 が亡Aからその著作権の寄附を受け,控訴人教文社を出版権者として刊行し,頒布されているものであるが,控訴人生長の家の全信徒によって「聖経」と尊称され, あらゆる儀式行事,信徒各自の家庭において,日常的に読誦されているところ,熱 心な信徒一同は,常に聖経「甘露の法雨」と共にあることを希望し,生存中には肌 たいと熱願している。しかるところ,聖経「甘露の法雨」を上記目的のために使用 するには,控訴人教文社の営利行為のために発行された商品としてこれを購入する のではなく,信徒各自が信仰において帰依する亡A又は控訴人生長の家の本部から, その交付を受けることを要望するに至った。
A 上記の事実に鑑み,控訴人生長の家の教えによって「社会人心の光明化」を 図る点において控訴人生長の家と悲願を共にする被控訴人事業団及び控訴人教文社 は,進んで信徒の要望に賛同し,控訴人生長の家が信徒の要望に応えて聖経「甘露 の法雨」を特に 交付することに同意するものであり,被控訴人事業団及び控訴人教文社は,これに 対して,自己の所有にかかる著作権又は出版権を主張せず,何らの異議の申立てを もしないものとする。
B 本件覚書を作成する以前に控訴人生長の家において,特に信徒の肌守りとし て聖経「甘露の法雨」を複製し交付した事実があるが,これは全てその都度被控訴 人事業団及び控訴人教文社の同意を得て実施したものであることを確認する。
C 本件覚書による取決事項については「甘露の法雨」の著者である亡Aの同意 を要するものとする。
ウ 控訴人生長の家は,本件覚書に係る合意に基づき,昭和34年頃以降,奉納 金(1部につき500円ないし700円)を奉納した者に対し,肌守り用として控 訴人経本を交付し,また,永代供養料として10万円を奉納した者に対し,霊牌用 として控訴人経本を交付してきた。 控訴人経本の交付は,宗教法人である控訴人生長の 家から,宗教上の儀式(肌守りであれば,神官による「聖霊降臨」という祭祀,霊本山龍宮住吉本宮神前の奉筺に,死後は宝蔵神社内の紫雲殿 に永代祭祀)を経て行われ,専ら宗教用に使用されている。 控訴人生長の家が肌守り用として交付している控訴人経本の体裁は,原判決別紙 書籍目録記載のとおり,縦約7cm×横約3cm×厚さ約0.5cmの折り本型で ある(甲10,甲13の1〜7,甲45,乙ロ6〜9)。
エ 控訴人教文社は,本件覚書に係る合意が締結された後においても,被控訴人 事業団との間の昭和49年契約に基づき,書籍として「甘露の法雨」を出版してい た。 亡Aが昭和60年6月17日に死亡した後,被控訴人事業団と控訴人教文社は, 題号「聖経 甘露の法雨(大型)」について昭和63年8月23日付けで,題号「聖 経 甘露の法雨(中型)」について同年7月4日付けで,題号「聖経 甘露の法雨 (手帳型)」について同年11月29日付けで,それぞれ出版使用許諾契約を締結 し(なお,上記各契約において,昭和49年契約は,これらの契約に継承されるも のとされている。),書籍として「甘露の法雨」を出版してきた(甲16,56, 乙イ3の1・2・10)。
オ 被控訴人事業団は,平成21年2月頃,控訴人教文社に対し,上記各出版使 用許諾契約について,更新を拒絶する旨の通知をした。 その後,被控訴人事業団は,平成22年2月16日,被控訴人光明思想社との間 で,書名「立教八十周年記念特別限定版 聖経 甘露一切を霑す」についての出版 権設定契約を締結したが,当該書籍の一部として「聖経 甘露の法雨」が含まれて いる。 また,被控訴人事業団は,平成24年9月30日,被控訴人光明思想社との間で, 書名「聖経 四部経」についての出版権設定契約を締結したが,当該書籍の一部と して「聖経 甘露の法雨」が含まれている(甲56,77,78)。
カ 被控訴人事業団は,平成24年1月4日到達の通告書により,控訴人生長の 家に対し,
@被控訴人事業団が同年4月以降公益社団法人に移行するに当たり,本件覚書による無償使用許諾を継続するのは公益性に反すること,
A別件訴訟1の第 2事件の提起等により被控訴人事業団と控訴人生長の家との間の信頼関係が破壊さ れたこと
などを理由に,同年3月31日限り,本件覚書による本件著作物2の使用 許諾を終了する旨通知した(本件解約通知)。 その後,被控訴人事業団は,被控訴人光明思想社との間で,平成25年8月8日, 書名「御守護 甘露の法雨」(出版物の体裁:縦105mm×横48mm)につい て,平成26年11月19日,書名「聖経 甘露の法雨(27年御守型)」(縦7 2mm×横31mm・折り本型)について,それぞれ出版権設定契約を締結した(甲 6,11,12,79)。
キ ところで,被控訴人事業団と控訴人生長の家との間には,亡Aの死亡後,亡 Aの著作物に係る著作権の帰属,その管理や出版方針等をめぐって紛争が生じたも のの,もともと,被控訴人事業団は,亡Aが創始した宗教団体「生長の家」の宗教 的信念に基づき社会厚生事業等を行うために,亡Aの本件寄附行為により成立した 財団法人であり,控訴人生長の家は,亡Aの著作物である「生命の實相」を聖典と 仰ぎ,「甘露の法雨」を聖経として,宗教活動を行う宗教団体であることから,被 控訴人事業団及び控訴人生長の家は,いずれも亡Aの著作物を使用して,その宗教 活動等を行ってきたものである(甲30〜32,56,弁論の全趣旨)。
(2) 本件覚書に係る合意の内容
ア 前記(1)イ認定のとおり,本件覚書には,著作権者である被控訴人事業団が控 訴人生長の家による本件著作物2の複製及び交付に同意する旨が記載されているが, 複製及び交付の期間や対価についての記載はないことからすると,本件覚書に係る 合意は,被控訴人事業団が,控訴人生長の家に対し,本件著作物2を肌守り用や霊 無償で許諾したも のであると解される。
イ 控訴人生長の家の主張について 控訴人生長の家は,本件覚書に係る合意は,その文言,作成目的,合意に至る経緯及び控訴人生長の家が既に60年近くにわたり,本件覚書に従って「甘露の法雨」 を無償で肌守り用又は霊牌用に限り非売品として複製し,信者に交付してきたとい う事情に照らし,被控訴人事業団が「甘露の法雨」の著作権を「永久的に」行使し ないと約束するものであると解すべきである旨主張する。 しかし,本件覚書には,その文言上,被控訴人事業団が「甘露の法雨」に係る著 作権を永久的に行使しないことを約したことを示す文言は存在しない。「著作権を 行使しない」との文言があるからといって,これに本件覚書に係る合意が永久的に 存続するとの合意の趣旨が表れているとまではいえない。 また,本件覚書の作成目的やその合意に至る経緯は,本件覚書(甲9)に記載の とおりであると認められるが,これらの事情が認められるからといって,また,控 訴人生長の家が,本件覚書に基づき,長年にわたりその信徒に対し,肌守り用等と して控訴人経本を頒布してきた経過があったからといって,直ちに,本件覚書に係 る合意が永久的に存続するものであることが合意されていたとの事実を認めるに足 りない。
(3) 本件覚書に係る合意の解約の効力
ア 本件覚書に係る合意は,前記(2)アのとおり,本件著作物2について期間の定 めなく無償で使用許諾をしたものであると解されるが,被控訴人事業団は,亡Aが 創始した宗教団体「生長の家」の宗教的信念に基づき社会厚生事業等を行うために 設立された財団法人(平成24年4月1日以降は公益財団法人)であり,亡Aの本 件寄附行為により本件著作物2の著作権を有するに至ったこと,控訴人経本は,専 ら控訴人生長の家の宗教活動上使用されているものであること,本件覚書に係る合 意は,亡Aの同意の下,前記(1)認定の経緯,目的により締結されたものであること, 本件覚書の内容,特に,本件覚書による取決事項については「甘露の法雨」の著者 である亡Aの同意を要する旨規定されており,少なくとも,著作権者である被控訴 人事業団による自由な解約を認めない趣旨であったと解されることに照らすと,本 件覚書に係る合意を解約するには,当事者間の信頼関係が破壊されたことなど解約を正当とする理由が必要であると解すべきである。
イ 被控訴人事業団は,本件覚書に係る合意の解約を正当とする理由として,@ 被控訴人事業団の公益法人化に伴って,本件著作物2に係る著作権は公益目的事業 財産となったから,被控訴人事業団は,印税を適正公平に収受することを要すると ころ,控訴人生長の家の国内布教を援助することは被控訴人事業団の公益目的事業 に含まれていないから,本件覚書による無償の利用許諾を継続することは,公益法 人認定法上許されないこと,A本件覚書に係る合意は,控訴人生長の家が,肌守り 用等の非売品として複製頒布することに限って無償で許諾するものであるところ, 控訴人生長の家は控訴人経本を奉納金と引換えに信徒に頒布しており,本件覚書に 定める「非売品」であるとはいえないこと,B控訴人生長の家が,別件訴訟1の第 2事件を提起したこと,C控訴人生長の家が,そのブラジル伝道本部に対し,被控 訴人事業団が受領すべき亡Aの著作物の印税を控訴人生長の家に納めるように申し 入れたこと,D控訴人生長の家は,控訴人教文社による被控訴人事業団の著作権侵 害行為に実質的に関与していたことを挙げる。
(ア) 証拠(甲30〜32)によれば,控訴人生長の家は,被控訴人らを被告と して,別件訴訟1の第2事件を提起し,亡Aが戦前に創作した著作物である「生命 の實相〈黒布表紙版〉」(全20巻)及び「初版革表紙 生命の實相 復刻版」に ついて,控訴人生長の家が亡Aの共同相続人らから著作権の遺贈及び売買による譲 渡を受けたから,上記著作物に係る著作権は控訴人生長の家に帰属するなどと主張 して,著作権侵害に基づき,被控訴人らに対し,書籍の出版等の差止め及び廃棄, 上記復刻版の著作権確認等を求めたこと並びに控訴人生長の家の上記請求はいずれ も棄却されたことが認められる。 前記1(1)認定の,被控訴人事業団の寄附行為の規定,本件確認書の作成及び「生 命の實相」に係る著作権登録の経緯に照らすと,控訴人生長の家が別件訴訟1にお いて,第2事件を提起し,上記のとおり主張したこと,すなわち被控訴人事業団が 挙げるBの事情は,著作権者である被控訴人事業団と,同人から使用許諾を受けた控訴人生長の家との間の信頼関係に影響を与えるものであったといえる。
(イ) 他方,被控訴人事業団が挙げるその余の事実は,以下のとおり,そもそも その事実自体が認められないか,あるいは,被控訴人事業団と控訴人生長の家との 間の信頼関係を揺るがすに足りる事情とはいえない。 すなわち,@被控訴人事業団の公益法人化に伴って,本件覚書による無償の利用 許諾を継続することが許されないとする点については,その法的根拠が明らかであ るとはいえないし,そもそも,控訴人生長の家と許諾条件の変更等を協議すること なく,一方的に解約することを正当化し得る事情であるとはいえない。 また,A控訴人生長の家による控訴人経本の頒布が,本件覚書に定める「非売品」 としての頒布であるとはいえないとする点については,控訴人生長の家は,前記(1) ウ認定のとおり,奉納金(1部につき500円ないし700円)を奉納した者に対 し,肌守り用として控訴人経本を交付し,また,永代供養料として10万円を奉納 した者に対し,霊牌用として控訴人経本を交付してきたものであるが,肌守り,霊 控訴人経本の交付が,宗教法人である控訴人生長の家から宗教上の儀式 を経て行われるものであることに照らすと,控訴人生長の家が信徒から受領してい る上記金銭は,これら宗教上の儀式を前提として信徒から出捐されたものであると 考えられること及び上記頒布方法は本件覚書の作成当時から行われていたものであ り,本件覚書に係る合意の前提とされていた頒布方法であると考えられることに照 らすと,控訴人生長の家による控訴人経本の頒布が,本件覚書に係る合意に反する 態様のものであるということはできない。
さらに,C控訴人生長の家のブラジル伝道本部に対し,被控訴人事業団が受領す べき亡Aの著作物の印税を控訴人生長の家に納めるように申し入れたとの点につい ては,証拠(甲47)によれば,控訴人生長の家が,平成23年7月15日付け「「印 税基金」の取り扱いについて」と題する書面を送付し,社団法人「生長の家ブラジ ル伝道本部」等に対し,亡A,B,C及びDの著作物について著作権を有する控訴 人生長の家は,印税の取扱いについて見直しを行い,今後は,控訴人生長の家に印税を納めてもらう方向で検討を進めることを通知したことが認められる。しかし, 同書面には,取扱いを変更する理由として,それまで長年にわたり上記4名の著作 物の印税については,「印税基金」としてブラジル伝道本部で積み立て,所有管理 してきたが,ブラジル伝道本部の財政事情が好転しており,上記基金が設立された 当時とは事情が変わったこと,控訴人生長の家は,上記4名の著作物に係る著作権 について,平成20年にBから,平成22年にDから,それぞれ譲渡を受けたこと により,控訴人生長の家が著作権者として印税の取扱いに関する決定を行うことに なったことが記載されている。これに加えて,被控訴人事業団が著作権を有する著 作物については著作権者が被控訴人事業団であることを明示して契約が締結されて いること(乙ロ26〜93)から,同書面の対象として,被控訴人事業団が著作権 を有する著作物を含むものではないと理解されるものであるということができる。
したがって,同書面において,亡Aの著書のうち被控訴人事業団に帰属するものを 除外することを明示したり,あるいは,控訴人生長の家に著作権が移転された著作 物を具体的に特定したりしていなかったとしても,控訴人生長の家が,同書面をもっ て,ブラジル伝道本部等に対し,被控訴人事業団が著作権を有する著作物について の印税をも控訴人生長の家に納めるように申し入れたものであるということはでき ない。
なお,上記通知がされた後,ブラジル伝道本部等から被控訴人事業団に支払 われるべき印税が控訴人生長の家に納められた事実があったことについては,何ら 主張立証がない。 加えて,D控訴人生長の家が控訴人教文社による被控訴人事業団の著作権侵害行 為に実質的に関与していたことについては,これを認めるに足りる証拠はない。
(ウ) 以上によれば,被控訴人事業団が正当な理由として挙げる事情のうち上記 Bの事情は,著作権者である被控訴人事業団と,同人から使用許諾を受けた控訴人 生長の家との間の信頼関係に影響を与えるものであったといえるが,前記(1)認定の 本件覚書に係る合意を締結するに至る経緯,本件覚書の内容,本件覚書に係る合意被控訴人事業団は,これらとは別に本件著作物2を出版することが可能であり,実 際にも,従前は控訴人教文社との間で,現在は被控訴人光明思想社との間で,本件 著作物2に係る出版使用許諾契約や出版契約を締結してきたこと等を総合考慮する と,上記Bの事情をもって,被控訴人事業団と控訴人生長の家との間の信頼関係が 破壊されたものということはできない。
ウ 以上のとおり,被控訴人事業団が行った本件解約通知による解約には,正当 な理由があるということはできないから,本件覚書に係る合意が解約により終了し たということはできない。
(4) 小括
そうすると,控訴人生長の家が控訴人経本を複製又は頒布する行為は,本件覚書 に係る合意に基づくものであって,被控訴人事業団の本件著作物2に係る著作権(複 製権,譲渡権)を侵害する行為ではないから,被控訴人事業団の控訴人生長の家に 対する請求は,いずれも理由がない。 また,控訴人生長の家が控訴人経本を複製する行為は,同様に,出版権を侵害す る行為であるとはいえないから,被控訴人光明思想社の控訴人生長の家に対する請 求も,いずれも理由がない。