幸福の科学の霊園「来世幸福園」 |
この裁判は2012年、幸福の科学を脱会した4人の元信者が東京地方裁判所に提訴したもので、教団に支払った植福(布施)や教団の納骨壇での永代供養料など計6825万円の返還を求めていました。原告のうち一人は教団在籍中、支部の婦人部長で、さらに別の一人は婦人部長のほか伝道養成部長や植福部長を歴任していました。
これに対して2014年の東京地裁判決は、植福の返還は認めなかったものの、教団に対して永代供養料や納骨壇申込金のうち計2312万円の返還を命じました。
■信者の不安を煽って布施集め競争
確定した一審判決によると、幸福の科学では「植福」と称する布施を集めるにあたって、
●支部ごとの年間目標を設け、実際の実績や達成率も数値化。支部同士に金額を競わせていたほか、
●教団は1000万円の植福をした信者を「植福菩薩」に認定し賞賛していたといいます。
こうした中で4人の原告は計4300万円(1人最大3000万円)の植福をさせられたとして、その返還を求めていました。
判決文によると、もともと教団内では、教祖・大川隆法総裁が当時の妻・きょう子氏をないがしろにして若い女性信者をはべらせて次々に手を出しているとの噂が女性信者の間で広まっていました。2011年には、大川総裁が自身の妻(当時)をないがしろにし、妻以外にも7人の女性を寵愛し、お気に入りの女性信者に身の回りの世話をさせて幹部に抜擢するなどしているとの週刊誌報道がなされました。これによって原告らは、やはり噂は本当だったと考えるようになり、大川総裁は教団がいうような「清浄」な存在ではないと考えるようになりました。
このため原告は、植福の支払いについて「錯誤無効」を主張していました。
原告が理由とした報道は、大川きょう子氏、文春・新潮で大川隆法総裁の私生活を暴露!で紹介したもの。これらの記事について教団は新潮・文春を提訴していましたが、
● 週刊新潮の記事については一昨年、東京地裁が記事の内容の大半について真実性・真実相当性を認め、新潮社側が実質勝訴(幸福の科学訴訟、新潮社に30万円賠償命令=双方が「勝訴」とコメント)。
● 週刊文春の記事ついては今年3月、教団側が東京高裁で逆転敗訴しています。
また4人の原告は、教団側が植福を出させるにあたって、北朝鮮や中国が日本に攻め込んでくるおそれがあるとか、地震や津波が近いうちにまた起きるおそれがあるなどと公言して信者の不安をかき立てたことを、マインドコントロールであり不法行為であると主張していました。
■布施返還は認めず
しかし今回の布施等の返還訴訟で東京地裁は、大川総裁が「清浄」ではなかったという点については、〈信仰の対象としてふさわしくない人物だと(原告が)思うようになったという事後的な信仰の変化ないし信仰の喪失〉であって錯誤とはいえないとしました。また教団が監禁、脅迫、欺罔等の違法な手段を用いていたわけではなく、〈原告らの信仰心に訴えかける御布施の勧誘に自らの判断で応じていたという域を超えるものではない〉(地裁判決より)としました。
教団の手法をマインド・コントロールだとする原告の主張に対して、判決はこう述べています。
〈信者らの不安をかき立てたりするような手法があったにせよ、そのような勧誘が有効であるのは、信者らが被告代表者の言動を信じ、被告の教義に信仰心を有しているからであり〉
〈本件御布施の交付当時、原告らは、これを自らの信仰の実践として肯定的に捉え、被告及び被告代表者に貢献できたことに満足感を感じ、信者仲間の賞賛を受けることに誇りを抱いていたことがうかがわれる〉
なお、多額の植福によって賞賛を受けたことについて、原告の1人は訴状でこう主張していました。
● 〈逆に御布施をしなければ、その意見は無視され、会の行事にも参加しづらくなり、仲間はずれを受けるようになっていった。植福担当という同じ会員から何回も何回も御布施を迫られ、断れば、信仰心が足りないと白眼視されるのであり、(略)少しでも被告に反対あるいは従わない会員に対しては、「魔がついた。」と言われ迫害されるのである〉
■永代供養料・納骨壇使用料は全額返還義務
元信者4人は植福の他に、教団の那須精舎(栃木県)にある霊園の納骨壇の使用と永代供養を申し込み、計2525万円を支払っていました。
内訳を見ると、永代供養料は原告のうち3人が各200万円を支払っていますが、納骨壇使用料や申込金は、各原告で700万円、700万円、350万円、375万円と金額に違いがあります。これは、施設内の納骨壇の場所によって金額が異なり、施設内の〈仏陀像に近いものほど高額に設定されていた〉(地裁判決より)からです。
永代供養料も、教団が「永代供養(奉納目安100万円)、7年供養(奉納目安70万円)、3年供養(奉納目安30万円)、1年供養(奉納目安10万円)」などと信者に提示していたことから、判決は〈明らかな対価関係を見出すことができる料金設定〉と認定しました。
いずれについても、民法の定めに従って各当事者がいつでも契約を解除できる「納骨壇使用契約」「永代供養契約」であるとしました。
教団側は、これらで受け取った金は対価ではなく、お布施として信者から贈与されたものだと主張し返還を拒否していましたが、この点を地裁判決は、こう退けました。
〈そもそも被告の上記主張は、信者が被告に支払う金員は、それが純然たる御布施であれ、他の名目に基づくものであれ、すべからく植福という宗教的な意味を有するのだという教義上の理解をいうものと解されるのであって、そのまま法的な意味での贈与に結びつけることには無理があるというべきである〉
つまり、教団が教義上、対価性のある契約で信者に支払わせた金を「植福」という宗教行為として贈与されたものだという設定にしていたとしても、法的にはそんなことは関係がなく、契約の解除や返金について法律が定める通リにやりなさい、ということです。
その上で裁判所は、永代供養を受ける予定の者が存命中であることから、〈被告の負担する債務の既履行部分(納骨壇の提供等)はないというべき〉と判断し、〈(教団が)全額を返還すべき義務を負う〉と認定しました。ただし納骨壇については、まだ遺骨は収蔵されていないものの、碑銘を入れた金属製プレートを設置するなどして原告らが使用するために確保されていたため、その分として1割を除いた金額を返還するよう、教団に命じました。
■教団は控訴、上告でも敗訴確定
この地裁判決について、教団側は控訴。しかし昨年12月、東京高裁は控訴を棄却。さらに教団は最高裁に上告していましたが、今月21日、最高裁は上告を受理しないことを決定しました。
今回の裁判について、自らも幸福の科学学園から訴えられている本紙・藤倉善郎総裁は、こう語ります。
「お布施の返還を一切認めなかった点について疑問が残るが、裁判所が対価性のある植福名目の支払いの全額返還を認めたことは評価したい。幸福の科学を脱会した人は、霊園だけではなくエル・カンターレ像などの高額なグッズを購入させられていた場合、裁判を起こしてお金を取り返したらいいと思う。宗教が災害などを予言することの是非は程度問題だろうが、2011年の東日本大震災以降、幸福の科学が災害や“天罰”を理由に信者を脅す傾向は格段に強まり露骨になっている。今回のい原告以上にひどい恐怖心を受け付けられている信者は少ないないはずだ」
■信者の皆さん、契約は慎重に
今回確定した一審判決では、納骨壇使用契約について、途中解約時に申込金等の返還を認めないとする旨の合意がなかったことを指摘し、〈本来、このような精算関係は利用規約等によって合意しておくことが望ましいことであるが〉とも指摘しています。
敗訴が確定した教団は今後、解約しても返金しない旨の規約などを作って信者に契約させるようになっていく可能性もあります。もしかしたらすでに、そうしているかもしれません。
仮にそのような規約があっても、信者側の利益を一方的に害するような内容である場合は、法的には契約そのものが無効とされる場合もあります。しかし実際には、規約に「返金しない」と明記されていると泣き寝入りする人が増えることも考えられます。
信者の皆さんは、教団に多額のお金を支払う際、契約書や規約の内容を精査することはもちろん、多額のお金を出すことが本当に問題ないのかどうか慎重に考えてほしいところです。
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http://dailycult.blogspot.jp/2013/08/30.html
幸福の科学訴訟、新潮社に30万円賠償命令=双方が「勝訴」とコメント
『週刊新潮』2011年2月24日号 |
『週刊新潮』は、2011年2月3日号掲載の〈「幸福の科学」の不幸すぎる離婚劇 捨てられた「大川きょう子総裁夫人」の嘆き〉から3月10日号掲載〈大増税の前にやることがある! 4兆円の財源が飛び出す「宗教法人」に課税せよ! お布施は300億円で「幸福の科学」は大川家住居も非課税〉まで計4回、大川きょう子氏の証言に基づいて教団の内情や大川隆法総裁の私生活について報じました。
これに対して幸福の科学は、名誉毀損を理由として提訴。新潮社、『週刊新潮』の編集長、編集者、記者、そして記事でコメントしたきょう子氏に対して、計2億円を請求するとともに謝罪広告の掲載を求めていました。
8月9日に東京地裁で言い渡された判決では、『週刊新潮』が報じた内容のうち、教団内で霊言に基づく左遷人事が行われ自殺未遂した職員がいたとする点、教団が国税局の査察を受け、課税を回避するために教団施設に住む大川家が教団に支払う家賃を値上げしたとする点、信者数を水増しする行為があったとする点などについて、真実性・真実相当性(真実であると信じるに足る理由)がないとしました。
一方で判決は、大川総裁が妻以外の女性を「寵愛」したことや、きょう子氏に対して一夫多妻制を容認する発言をしたことは真実であると認定。「寵愛」については、その言葉が必ずしも性的関係を意味するものではなく、記事は大川総裁と妻以外の女性たちとの間に性的関係があったとは書いていない、としました。
また
● 判決は、大川夫妻の離婚協議に際して大川総裁が教団ぐるみできょう子氏に対して行った「悪妻封印祈願」や霊言について、「被告きょう子に対する原告ぐるみの非難・攻撃であるとの印象を受けたとしてもやむを得ない」としています。
● 教団や大川総裁が、子供をきょう子氏に合わせないよう誘導していたことも真実だと認定しています。
さらに、霊言に基づく左遷人事が行われていたことについては、真実性や真実相当性を認めました。ただし、きょう子氏が記事で証言していた、霊言による左遷人事が原因で職員の自殺未遂があったという部分については、証言に具体性がなく、真実とはいえないとしました。
記事が指摘した「国税による査察」については、実際は査察(強制捜査)ではなく税務署による税務調査(任意捜査)だったとしています。
信者数の水増し疑惑については、
● 判決は「公称信者数は、海外を含めてであるが1200万人という、原告の状況からしてやや信じがたい内容になっており(略)、信者数を水増しする行為があったのではないかとの疑いは生じる」としつつも、水増しを否定する職員らの証言を否定する根拠までは見いだせないとして、記事の内容を真実ではないとしました。
しかし信者数については、
● 「いわゆる信者の実働人数は3万人程度であったにもかかわらず、隆法が信者数を13万5000人と誤解していたことが認められる」としています。
● 水増し行為の存在は真実と認定しなかったものの、公称信者数が正確ではないと認定したばかりか、「実働人数は3万人程度」というきょう子氏の供述を真実と認めています。
● 教団が株式投資をするにあたって大川総裁が投資家の霊を降霊し、霊言に基づいて投資した結果、大外れをして損をしたとする記事の内容については、真実であると認めました。
● 真実性・真実相当性を認めた部分については、それを前提した評論部分についても、「評論の域を逸脱するものではない」などとして、違法性はないとしました。
結果、記事の内容の大部分について真実性や真実相当性を認め、評論部分も含めて違法性はないとする判断となりました。
上記の通り、一部、真実性を否定が否定された部分について、新潮社と社員らに賠償を命じました。
● 判決は、教団が主張する国内公称信者数1100万人のうち、たった0.27%にしか満たない3万人しか、実働信者として認定しませんでした。
● また、今回の裁判で認められた賠償金額30万円は、教団が主張した損害額2億円のたった0.15%です。
今回の判決を受け、『週刊新潮』編集部は本紙の取材に対して、こう語りました。
「当方の主張がごく一部認められなかったのは遺憾ですが、実質的な勝訴と考えております」
一方の幸福の科学は、こう語ります。
「やや日刊カルト新聞からの取材には、お答えいたしません」
教団の公式サイトに掲載された声明文では、〈当会側勝訴の判決〉と書かれているほか、〈「週刊新潮」のずさんな取材姿勢が法廷の場においても明らかとなりました〉とも書かれています。
双方が「勝訴」と捉えているということは、どちらも控訴せずに判決が確定する可能性もありそうです。
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