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内容証明書
今般、顕正会を脱会した元顕正会員から、自宅に安置してあった個人拠点用本尊を入手することができ、宗門がかつて下付していた日寛上人御形木本尊(以下「正当本尊」と表す)と詳細に比較検討した結果、完全な模造品であることが判明した。
その決定的証拠を指摘する。(詳細は配達証明付郵便で送付した写真資料を参照の事)
@ 顕正会本尊の本紙(本尊の本体部分)の相貌は正当本尊と全く同一であった。
そこで両本尊の寸法を実測し比較したところ、
A 顕正会本尊の本紙部分は、正当本尊より、縦の比率で約115.34%ほど拡大されている。
日蓮正宗古参の御住職にも確認したが、日蓮正宗宗門が「形木本尊を拡大コピーして相貌が同一の形木本尊を新たに作る」などということは絶対に行わない。
更に、
B 顕正会本尊は正当本尊の本紙横脇の余白を拡張してある。
これは「正当本尊の相貌だけをコピーし画像データ化したものを、横幅を広くした紙に印刷した」という決定的証拠である。
顕正会本尊の如き本紙の横脇の余白幅を広げた日寛上人形木本尊など、元々日蓮正宗には存在しない本尊なのである。
右@ABの事実により顕正会本尊は日蓮正宗宗門の正当本尊ではなく、浅井昭衛氏が作らせた『ニセモノ本尊』であることが確定した。
その上で顕正会本尊がニセ本尊である証拠として、正当本尊との違いを更に列挙しておく。
C 本紙の横幅が広くなったことに関係して、表装も横幅を拡張している。
D 顕正会本尊は表装部分が本紙上下共に短い (特に上部)
E 本紙上下の横長の台紙の縦横の長さ・幅が正当本尊と比して著しく違う。
F 正当本尊より文字の黒が薄い。チャコールグレーに近い。
G 表装柄は似せてあるが、金粉色を多用し、ケバケバしく、安っぽい。
H 本紙・表装共にあまりにも真新しい。
浅井昭衛氏の発言 (顕正新聞・昭和60年3月15日号)
▼「宗門の全末寺において昭和四十年までは日寛上人の御本尊が下附されていたが、四十一年からは日達上人の御形木御本尊に替わった。
松本尊能師は四十年以降この日寛上人の御形木御本尊を妙縁寺に秘蔵しておられたが、私の願い出により、これをすべて託して下さったのである。
いま、顕正会において、地方における入信勤行の際に幹部が奉持する御本尊も、また地方拠点に御安置される御本尊も、みなこの日寛上人の御本尊様である。」引用以上
右の発言によれば顕正会にある日寛上人形木本尊は、全て昭和40年までに作られていた、ということになる。
仮に昭和40年に作られた形木本尊としても、2017年現在、既に52年以上経っていることになる。半世紀以上である。
巻いたまま保存していたとしても、紙は自然に劣化・変色するものであり、52年間以上保存されていた紙としては、顕正会本尊は本紙・表装ともに余りに真新しい。つい最近作られたと思われるほどの新品感である。
以上の決定的証拠により、「顕正会個人拠点用の本尊は完全なニセモノである」と断ずることができる。
ついては浅井昭衛・城衛両氏へ要求する。
公称約186万人もの顕正会員を長年欺き、ニセ本尊を拝ませ、激越な布教活動へ駆り立ててきたことが全て不毛で無益であるどころか、会員にとっても、また社会においても実に猛毒・有害な似非宗教的行為であったことを素直に認め公式に謝罪せよ。
しかる後、貴殿らに一分の清い信仰心が未だ残っているのであるならば潔く顕正会を解散し、哀れな顕正会員を開放せよ。
以上についてもし、反論・弁解・弁明・言い訳等があるならば、速やかに返答せよ。
上記を実行する期限は平成29年5月31日とする。
平成29年4月29日
埼玉県さいたま市大宮区寿能町1丁目72?1
顕正会本部 浅井昭衛殿
浅井城衛殿
東京都新宿区○○
日蓮正宗法華講員 樋田昌志
配達証明書