浅井昭衛の大謗法行為を証明する文証

御法主上人誹謗
血脈相承
開眼
御本尊授与
僧俗の筋目


浅井が顕正会員に御書全編を拝読させない

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【御法主上人誹謗】

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日蓮大聖人

●『真言見聞』

凡(およ)そ謗法とは謗仏謗僧なり。三宝一体なる故なり」(真言見聞 文永九年七月 五一歳 608)

● 次に僧の恩をいはゞ、仏宝・法宝は必ず僧によりて住す。
譬へば薪(たきぎ)なければ火無く、大地無ければ草木生ずべからず。
仏法有りといへども僧有りて習ひ伝へずんば、正法・像法二千年過ぎて末法へも伝はるべからず。
故に大集経に云はく「五箇(ごか)の五百歳の後に、無智無戒なる沙門(しゃもん)を失(とが)ありと云って是を悩ますは、この人仏法の大灯明(とうみょう)を滅(めっ)せんと思へ」と説かれたり。然れば僧の恩を報じ難し。されば三宝の恩を報じ給ふべし。古の聖人は雪山童子(せっせんどうじ)・常啼菩薩(じょうたいぼさつ)・薬王大士(やくおうだいし)・普明王(ふみょうおう)等、此等は皆我が身を鬼のうちがひ(打飼)となし、身の血髄(けつずい)をうり、臂(ひじ)をたき、頭(こうべ)を捨て給ひき。
然るに末代の凡夫、三宝の恩を蒙りて三宝の恩を報ぜず、いかにしてか仏道を成ぜん。(四恩抄 弘長二年一月一六日 四一歳 269)

僧=沙門 出家僧

●【百六箇抄】(1702)

但し直授(じきじゅ)結要(けっちょう)付嘱は唯一人なり。白蓮阿闍梨日興を以て総貫首と為し、日蓮が正義悉く以て毛頭程も之を残さず、悉く付嘱せしめ畢んぬ。
上首已下並びに末弟等異論無く尽未来際に至るまで、予が存日の如く、日興が嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり。


【関連】

●65日淳上人

百六箇抄については香浦氏は「その成立を大聖人の時ではなく後世であるか」の如く評してをるが、(中略)しかし察していへば恐らく同抄の後尾に明らかに大聖人の御時でないことが書かれてをるからそれを理由に言ふのであらうと思ひます。
若しそうであるならばそれは御相伝書の拝し方を知らないのによります。
御相伝書は順次相ひ伝へるに従つて加筆があつてもそれは当然です。
それが相伝書の相伝書たるところで僞作ででもあるかの如く考へるのは全く書物の読み方も知らないうつけ者です。
そんなことでは仏法の筆受相承などのことを談ずる資格は遠くありません。顔を洗つて拝し直すことです。

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日興上人

●『御本尊七箇之相承』

日蓮在御判と嫡嫡代代と書くべしとの給う事如何。師の曰わく、深秘なり、代代の聖人悉く日蓮なりと申す意なり」(聖典三七九n)

『日興遺誡置文』
一、時の貫首(かんず)たりと雖も仏法に相違して己義を構(かま)へば之を用ふべからざる事。(日興遺誡置文 元弘三年一月一三日 1885)

↑を持ち出してきた時

● 「衆義たりと雖も、仏法に相違有らば貫首之を摧くべき事」(新編一八八五n)

第十八条の「不可用之事」は不幸にして法主(貫主)の言われることがどうしても理解できなかった場合、消極的に「もちいない、ききいれない」ということであり、第十九条の「可摧之事」は、大衆が数を頼んで団交に及んでも法主が仏法からみて相違しているならば断固、積極的に、「くだけ、おしとおせ」と言われているのである。
 そこに自ら、法主と大衆には礼儀、立場の違い、法の重さという修行分の違いがあるのであって決して「不二」ではなく、「而二」なのである。

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十八条の「之」は何を指すのか?
→ 上記の御書の御文との整合性を取るならば、「貫主」では有り得ない。「己義」にかかることは明白。
→ 浅井は「貫主」その人を「用いない」という邪義。→ 大謗法

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【血脈相承】 血脈相承の深義を否定する者へ

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日精上人

(※ 日精上人へ義難をなす者へ 
→ 日精上人で血脈相承は断絶したのか?
→ 「した。」というのならば、その後、日寛上人・日布上人まで血脈相承はどのように伝わったのか?
→ 顕正会は血脈相承のない法主の本尊を拝んでいるのか?

→ 「してない。」と言うのであれば、以下の御指南を伏して仰げ。)

●17『当家甚深の相承の事』
当家甚深の相承の事。全く余仁に一言半句も申し聞かす事之れ無し、唯貫首一人の外は知る能わざるなり」(歴全二―三一四n)

●17「当家相承の事、全く他家に於て知らざる法門なり
大聖人より相伝の分は日興一人なり。
之に依って今に相伝絶えず、
然るに当時悪僧出来して残らず相承の由申す云々。
斯の如き悪侶、未来は弥々出来すべきが故に斯の如く書き置く所なり。

今時、平僧・所化衆、多し。以て書写する故に此の如く書き置く所なり。 延宝九年八月十二日      日精花押」

●17『富士門家中見聞』日精上人
「御上洛の刻み、法を日道に付嘱す、所謂形名種脱の相承、判摂名字の相承等なり。総じて之れを謂えば内用外用金口の知識なり、
別して之れを論ずれば十二箇条の法門あり、甚深の血脈なり、其の器に非ざれば伝えず、
此くの如き当家大事の法門既に日道に付嘱す。
爰に知りぬ、大石寺を日道に付嘱することを。後来の衆徒疑滞を残す莫かれ」(聖典六九五n)

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日寛上人

●26『抜書雑々集』日寛上人(左京日教師「類聚翰集私」・富要二―三〇九頁の文を引用)

「日蓮聖人御入滅有るとき補処を定む、其の次ギに仏法相属して当代の法主の所に本尊の躰有るべきなり
此の法主に値ひ奉るは聖人の生れ代りて出世したまふ故に、生身の聖人に値遇結縁して師弟相対の題目を同声に唱へ奉り、信心異他なく、尋便来帰咸使見之す、
何ぞ末代の我等三十二相八十種好の仏に値ひ奉るべき、
当代の聖人の信心無二の所こそ生身の御本尊なれ、

尋(つ)いで便(すなわ)ち来り帰って咸(ことごと)く之に見(まみ)え使(し)む

● 日寛上人 『口伝にあらざれば知り難し、師資相承故あるかな』

出典  

大聖人は『一代聖教大意』に、
 「此の経は相伝に有らざれば知り難し」(御書92、全集398頁)
と申されております。また日寛上人は、「口伝にあらざれば知り難し、師資相承故あるかな」と申されております。師資相承とは師より弟子に相承することであります。(第66世日達上人『大日蓮』昭和53年9月号)

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●56『弁惑観心抄』日応上人211
唯授一人嫡々血脈相承にも別付総付の二箇あり。
其別付と者則法体相承にして総付者法門相承なり、
而して法体別付を受け玉ひたる師を真の唯授一人正嫡血脈附法の大導師と云ふへし。
又法門総付は宗祖開山の弟子旦那たりし者一人として之を受けさるはなし。
蓋し法門総付のみを受けたる者は遂には所信の法体に迷惑して己義を捏造し宗祖開山の正義に違背す(中略)
吾大石寺は宗祖開山より唯授一人法体別付の血脈を紹継するを以て五十有余代の今日に至るも所信の法体確立して毫も異議を構へたる者一人もなし。
而して別付の法体と者(は)則(すなわち)吾山に秘蔵する本門戒壇の大御本尊是なり、
故に開山上人より目師への付属書に云く「日興宛身所給弘安二年大本尊日目授与之」云々、
此法体相承を受くるに付き尚唯授一人金口嫡々相承なるものあり
此金口嫡々相承を受けされは決して本尊の書冩をなすこと能はす、(中略)
仮令広布の時といへとも別付血脈相承なるものは他に披見せしむるものに非す
況や今日該抄を世上に伝播せしむるか如きは無論唯授一人の別付相承に非すして法門総付の相承なること顕然なり

●56「辨惑観心抄」日応上人219
此の金口の血脈こそ宗祖の法魂を写し本尊の極意を伝るものなり。
之を真の唯授一人と云ふ
、(中略)
故に予は断言す、汝等か山は不相伝なり、無血脈なり、と。
宜しく猛省すへし。


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●59『有師化儀抄註解』日亨上人
「再往末法に於いて義釈を為さば・此仏と云ふも此菩薩と云ふも・共に久遠元初仏菩薩同体名字の本仏なり、末法出現宗祖日蓮大聖の本体なり
猶一層端的に之を云へば・宗祖開山已来血脈相承の法主是れなり、是即血脈の直系なり」(富要一―一一七n)

●59『有師化儀抄註解』日亨上人(1-160)
貫主上人は本仏の代官にもあり・又本仏の義にもあり・口づから命を発したる仁なれば、御前に復命せんこと亦勿論なり

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「仏教は必ず相伝による」(日淳上人全集七四四n)

●65『日淳上人全集』1442
生死一大事血脈鈔に於て「信心の血脈なくんば法華経を持つとも無益なり」と仰せられた血脈は脈絡のことで、即ち信心がなければ脈絡は成り立たないとの御意であらせられ「夫れ生死一大事血脈とは所謂妙法蓮華経是なり」とは血液たる仏法を御指し遊ばされてをることは、御文によって明らかである。
血液があり、脈絡があってその上に相承ということができるのである。

その相承に

師資相承
経巻相承、

之れに

内証相承
外用相承

があって、此れ等の相承が具はって完全に相承の義が成り立つのである。

仏法に於て相承の義が重要視されるのは、仏法が惑乱されることを恐れるからであって、即ち魔族が仏法を破るからである。
そのため展転相承を厳にして、それを確実に証明し給ふ
のである。

大聖人の御あとはどうであらせられるかと拝すれば、直弟子中日興上人を御選び遊ばされ、一切大衆の大導師として一期の弘法をご付嘱遊ばされ、弘法抄を以てその事を証明遊ばされたのである。
御文中「血脈の次第日蓮・日興」とあらせられるのは大聖人の正統を決定し給ふためであって、付嘱相承・師資相承等の一切の相承のことが此の御文によって立証されておるのである。

しかしてそのあとのことは日興上人を師と仰ぎ、師弟相対して相承し給ひ、大衆は各々また師弟相対して相承してゆくのが仏法の道である。

内証の上には大聖人の御弟子であることは勿論である。
といって内証のみに執して、師弟の関係を整へることが最も大事であって、此れを無視するところに聖祖門下の混乱があり、魔の所行が起ってくるのである

高田氏は「智学氏が大聖人の滅後六百年の断絃(げん)を継がせ給ふ」といってをるが、師弟相承の証明もなく、その法門に於ても相承のあとが全くないのである。
高田氏はいふであろう、「法華経と御書六十余巻を手に握って立つるところで文証此れにあり」と、(中略)

大聖人が 「経を手に握らない法門は信ずるな」 と仰せられしは 「仮令師資相承があると言っても経文にないことは信ずるな」 との聖訓であらせられる。
経文や御書そのものを手にすればそれによって相承があるといふのではない。

御書には「此経は相伝に非ずんば知りがたし」と仰せられて居る。

(中略)

信心血脈は付嘱相承の場合問題ではない。
法華一会の時、一切の菩薩や人天の方々を、「止みなん善男子」といって制止し給ひ、上行菩薩に付嘱し給ひしは、信心の有る無しにより給ひしものか。

(中略)

また大聖人が 「仏法―最大深秘の正法」 と仰せ給ふ秘法、また 「末法には持ち難し」 と仰せ給ふ大法を、唯信心だけで付嘱相承し給ふと考へるのは迂愚の骨頂ではないか。

そういう?倒(てんどう)の考へ方によって仏法の混乱があり、魔が跋扈するのである。


仏法に於ては相承といふことがまことに大切でありまして、此れが明確でないと仏法が混乱して了ふのであります。
世間では仏法の相承といふことは全く考へてをりませんが、そのため種々な人間が少々仏書を読むとおれは既に仏法を悟ってをるといって世間の何んにも知らない人に向って仏法を説くのであります。
ところが実際には仏法が解って居るのでないから勝手な解釈をしたり仏法外のものを仏法にくっゝけたりして全く無茶苦茶なことを言ふ
のであります。
此れ等はまだやさしい方で天魔が仏法を壊乱する為に、仏家になってくるのがあるので此れにいたってはなか\/見分けがつかないのであります。
今日世間で種々な宗教信仰が起ってきてをりますが、此れ等は世間の人が相承といふことを考へないからそこへつけ込むのであります。


● 仏法に於ては正法が混乱をしないやうに相承の道を立て明らかにされてあるのであります。
それで此の相承とは相ひ承けるといふことで師の道をその通り承け継ぐことであります。
それで此れを師資相承と申します。
既に師の道を承け継ぐのでありますから必らず師の証明がなければなりません。
弟子が勝手に承継したといってもそれは相承ではないのであります。

また世間では仏書を読んで悟ったといって師弟といふことを考へない人がありますが、それは仏法の正しい道ではないのであります。
昔経巻相承といふことをいって法華経を読んで仏法を相承したと主張した顕本法華宗の祖である日什といふ人がありますが、此れは自分勝手にいふことで法華経の中には日什といふ人に相承したといふ証明はないのであります。
仏法に於ては師資相承がなければいけないのであります。
また信心相承などといって信心を以て相承したなどといふ人がありますが、信心は仏法の基盤でありますが、相承はその上に於ける仏法の承継の問題であります。

●65『日淳上人全集』聖典相伝部に寄せて
「申す迄もなく御相伝となりますれば直接御指南の金口嫡々の御相承や宗門の上の御教示等重々あらせられると拝しますが、それは御法主上人として大事大切でありまして、一般の僧侶や信徒としては御法主上人に随順し奉ることによって、自ら受けることができるのであります。それ故此には従来拝読を許されてをる御相伝書を挙ぐるに止めたのでありまして、此れを以て全部であると速断してはならないのであります」(一一五〇n)

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【開眼

『本尊』とは何たるか?  『本尊』の意義

● 夫(そ)れ本尊とは所縁の境なり、境能く智を発し、智、亦、行を導く。故に境若(も)し正しからざる則(とき)んば智行も亦随って正しからず。
妙楽大師の謂(い)えること有り「仮使(たとい)発心真実ならざる者も正境に縁すれば功徳猶多し、若し正境に非ざれば縦(たと)い偽妄なけれども亦、種と成らず」等云々。故に須(すべから)く本尊を簡(えら)んで以(もっ)て信行を励むべし。
(日寛上人 文底秘沈抄)

● 『本因妙抄』
此の血脈並びに本尊の大事は日蓮嫡々座主伝法の書、塔中相承の禀承唯授一人の血脈なり。相構へ相構へ、秘すべし伝ふべし」(新編一六八四n)

● 法華を心得たる人、木絵二像を開眼供養せざれば、家に主のなきに盗人(ぬすびと)が入り、人の死するに其の身に鬼神入るが如し。(木絵二像開眼の事 文永九年 五一歳 638)

● 草木の上に色心の因果を置かずんば、木画の像を本尊に恃み奉ること無益なり。(如来滅後五五百歳始観心本尊抄 文永一〇年四月二五日 五二歳 645)

● 此の本門の肝心、南無妙法蓮華経の五字に於ては仏猶(なお)文殊薬王等にも之を付属したまはず、何(いか)に況(いわ)んや其の已外(いげ)をや。
但(ただ)地涌千界を召して八品を説いて之を付属したまふ。
其の本尊の為体(ていたらく)、本師の娑婆の上に宝塔空(くう)に居(こ)し、塔中(たっちゅう)の妙法蓮華経の左右に釈迦牟尼仏・多宝仏、釈尊の脇士(きょうじ)上行等の四菩薩、文殊・弥勒等は四菩薩の眷属(けんぞく)として末座に居し、迹化(しゃっけ)・他方の大小の諸菩薩は万民の大地に処(しょ)して雲閣月卿(うんかくげっけい)を見るが如く、十方の諸仏は大地の上に処したまふ。迹仏迹土を表する故なり。
是くの如き本尊は在世五十余年に之(これ)無し、八年の間但八品に限る。正像二千年の間は小乗の釈尊は迦葉・阿難を脇士と為(な)し、権大乗並びに涅槃・法華経の迹門等の釈尊は文殊・普賢等を以て脇士と為す。
此等の仏をば正像に造り画(えが)けども未(いま)だ寿量の仏有(ましま)さず。
末法に来入して始めて此の仏像出現せしむべきか。
(如来滅後五五百歳始観心本尊抄 文永一〇年四月二五日 五二歳 654)

● 問う、又云わく「本尊抄八に云わく、其の本尊の為体、本時の娑婆の上に宝塔空に居し、塔中の妙法蓮華経の左右に釈迦牟尼仏・多宝仏、釈尊の脇士には上行等の四菩薩@乃至@正像に未だ寿量品の仏有さず、末法に来入して始めて此の仏像出現せしむべきか云々。此の仏像の言は釈迦多宝を作るべしと云う事分明なり」云々、此の義如何。

 答う、「其の本尊の為体」等とは、正しく事の一念三千の本尊の為体を釈するなり。
故に是れ一幅の大曼荼羅即ち法の本尊なり。
而も此の法の本尊の全体を以て即ち「寿量品の仏」と名づけ、亦「此の仏像」と云うなり、
「寿量品の仏」とは、即ち是れ文底下種の本仏、久遠元初の自受用身なり。
既に是れ自受用身なり、故に亦「仏像」と云うなり、
自受用身とは即ち是れ蓮祖聖人なるが故に「出現」と云うなり。
故に山家大師の秘密荘厳論に云わく「一念三千即自受用身、自受用身とは尊形を出たる仏」云々。
全く此の釈の意なり、
之れを思い見るべし。
「仏像」の言未だ必ずしも木絵に限らず、亦生身を以て仏像と名づくるなり
即ち文句の第九の如し、
若し必ず木絵と言わば出現の言恐らくは便ならず、前後の文「本化出現」云々。
之れを思い合わすべし。
(末法相応抄 日寛上人)

● 観心本尊抄 文段 214

 今謹んで諸御抄の意を案ずるに、草木成仏に略して二意あり。
一には不改本位の成仏、
二には木画二像の成仏なり。

 初めの不改本位の成仏とは、謂く、草木の全体、本有無作の一念三千即自受用身の覚体なり。
外十三十四に草木成仏の口伝に云く「『草にも木にも成る仏なり』云云、
此の意は草木にも成り給ヘる寿量品の釈尊なり」と云云。
また二十三二十一に云く「又之を案ずるに草木の根本、本覚の如来・本有常住の妙体なり」と云云。
総勘文抄に云く「春の時来りて風雨の縁に値いぬれば無心の草木も皆悉く萠え出生して華敷き栄えて世に値う気色なり秋の時に至りて月光の縁に値いぬれば草木皆悉く実成熟して一切の有情を養育し寿命を続き長養し終に成仏の徳用を顕す」等云云。
応に知るべし、この中に草木の体はこれ本覚の法身なり。
その時節を差えざる智慧は本覚の報身なり。
有情を養育するは本覚の応身なり。
故に不改本位の成仏というなり。

 二に木画二像の草木成仏とは、謂く、木画の二像に一念三千の仏種の魂魄を入るるが故に、木画の全体生身の仏なり。
二十八十三四条金吾抄に云く「一念三千の法門と申すは三種の世間よりをこれり乃至第三の国土世間と申すは草木世間なり乃至五色のゑのぐは草木なり画像これより起る、木と申すは木像是より出来す、此の画木に魂魄と申す神を入るる事は法華経の力なり天台大師のさとりなり、此の法門は衆生にて申せば即身成仏といはれ画木にて申せば草木成仏と申すなり」と云云。
文の中に「此の法門」とは、一念三千の法門なり。

また三十一巻二十骨目抄に云く三十一相の木画の像に法華経を印すれば木画二像の全体生身の仏なり、草木成仏といへるは是れなりと云云。

若しこの意を得ば、答の大旨自ら知るべし。
またまた当に知るべし、若し草木成仏の両義を暁れば、則ち今安置し奉る処の御本尊の全体、本有無作の一念三千の生身の御仏なり。
謹んで文字及び木画と謂うことなかれ
云云。

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日因上人

● 31『日因上人御消息』
木絵の二像は本と草木にて有り、然るを生身の妙覚の仏と開眼したもふ事は大事至極の秘曲なり、日蓮聖人乃至日因に至る迄、三十一代累も乱れず相伝是れ也

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日応上人

●「此ノ金口ノ血脈コソ唯仏与仏ノ秘法ニシテ、独リ時ノ貫首ノ掌握セル所ナリ。
是レニハ数種アリ。
又数箇ノ條目アリトイヘトモ、其ノ中一種ノ金口血脈ニハ宗祖己心ノ秘妙ヲ垂示シ、一切衆生成仏ヲ所期スル本尊ノ活眼タル極意ノ相伝アリ。
師資相承ノ如キハ、宗祖直授ノ禁誡ニシテ、令法久住ノ基礎タリ。
是レ等ヲ此レ唯授一人金□嫡々血脈相承ト云フ也」「同四七四n」(研教二七―四七四n)

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【御本尊授与】

日興上人

● 一、御筆の本尊を以て形木(かたぎ)に彫(きざ)み、不信の輩に授与して軽賤する由(よし)諸方に其の聞こえ有り、所謂(いわゆる)日向・日頂・日春等なり。
  日興の弟子分に於ては、在家出家の中に或は身命を捨て或は疵(きず)を被り若しは又在所を追ひ放たれて、一分信心の有る輩に、忝(かたじけな)くも書写し奉り之を授与する者なり。(日興上人 富士一跡門徒存知事 延慶二年 1872)

(● 仮令(たとい)意に妙法を信じ口に題目を唱へ身に殊勝の行ありとも・当流にては対境の本尊を授与せられ示書中の人とならざれば・信心決定即身成仏と云ふこと能はざるなり、)

→ 信行学が促進され、将来 常住御本尊を授与される可能性がある筋道で下付される御形木御本尊でなければ功徳はない。

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日亨上人

●59『有師化儀抄註解』日亨上人
第二十五条【七十七条】、末寺に於て弟子檀那を持つ人は守をば書くベし、但し判形は有るべからず、本寺住持の所作に限るべし云云。
第二十六条【七十八条】、曼荼羅は末寺に於て弟子檀那を持つ人は之を書くべし、判形は為すべからず云云、但し本寺住持は即身成仏の信心一定の道俗には・判形を為さるる事も之有り・希なる義なり云云。

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○註解。

而して此の二個条は共に曼荼羅書写の事に属す、曼荼羅書写の大権は唯授一人金口相承の法主に在り・敢て・沙弥輩(しゃみはい)の呶々(どど)する事を許さんや、故に今唯文に付いて且らく愚註を加ふ、元意の重は更に予の窺(うかが)ひ知る所にあらざるなり。

曼荼羅書写本尊授与の事は・宗門第一尊厳の化儀なり
仮令(たとい)意に妙法を信じ口に題目を唱へ身に殊勝の行ありとも・当流にては対境の本尊を授与せられ示書中の人とならざれば・信心決定即身成仏と云ふこと能はざるなり、

故に宗祖は濫(みだり)に曼荼羅を授与し給はず・
開山は曼荼羅転授に就いても之を鄭重(ていちょう)になし給ひ、
尊師は宗門未有の弘通者なれども自ら曼荼羅を書写せず、

然るに余門流の僧侶不相伝の儘猥(みだ)りに曼荼羅を書き散(ちらか)して、僭越の逆罪とも思はざるのみならず・雑乱滅裂全き型式をだに得たるものなし、無法無慙の甚しきもの八大地獄は彼等の為に門を開けり・慎まざるベけんや、

然るに本尊の事は欺の如く一定して・授与する人は金口相承の法主に限り授与せらるる人は信行不退の決定者に限るとせば・
仮令不退の行者たりとも・本山を距(へだた)ること遠きにある人は・交通不便戦乱絶えず山河梗塞(こうそく)の戦国時代には・何を以つて大曼荼羅を拝するの栄を得んや、

故に古来形木の曼荼羅あり仮に之を安(やすん)す、本山も亦影師の時之を用ひられしと聞く
此に於いて有師仮に守護及び常住の本尊をも・末寺の住持に之を書写して檀那弟子に授与する事を可なりとし給ふ・即本文の如し、
但し有師已前已に此の事ありしやも知るべからず、
然りといへども此は仮本尊にして形木同然の意なるベし
故に守に於いては「判形有るべからず」と制し・曼荼羅に於ては「判形為すべからず」と誡め給ふ、
此の判形こそ真仮の分るゝ所にして猶俗法の如し、
宗祖の御書中所々に判形云云の事あり・思ふベし・
中にも大曼荼羅には殊に判形を尊ぶこと唯一絶対の尊境なるを以つてなり、

有師斯の如く時の宜しきに従ひて寛容の度を示し給ふといヘど、しかも爾後(じご)数百年宗門の真俗能く祖意を守りて苟(いやし)くも授与せず書写せず・
以て寛仁の化儀に馴るゝこと無かりしは、実に宗門の幸福なりしなり、

然りといへども宗運漸次に開けて・異族に海外に妙法の唱へ盛なるに至らば・曼荼羅授与の事豈(あに)法主御一人の手に成ることを得んや、
或は本条の如き事実を再現するに至らんか・
或は形木を以て之を補はんか・


已に故人となれる学頭日照師が朝鮮に布教するや、紫宸殿御本尊を有師の模写せるものによりて写真石版に縮写し・新入の信徒に授与せり、
其病んで小梅の故庵に臥せし時、偶(たまたま)予に「此縮写の本尊に判形を加ふべきや否や」の談を為されたる事あり、
予は直に此文を思ひ浮べて云為(いいな)したり・
忘られぬ儘此に附記す・

併し乍ら此の判形といへるに種々あるべし、

一には形木又は縮写のものに法主の判形を為されたるもの、
二には平僧の書写せしものに法主の判形を加ヘられたるもの・
三には後代の法主が宗祖開山等の曼荼羅を其儘模写し給ひて更に模写の判形を為されたるものを形木又は写真版等となしたるもの・
四には先師先聖の模写版又は形木に平僧が自らの判形を加へ又は平僧自ら書写して判形(自己)まで加ヘたるもの
等に分つを得べきか・

此中に一と三とは事なかるべし、
二は未だ広く実例を見ず、
第四は大なる違法にして・是こそ正に本条の制誡なり・

而して本条の末に「判形を為さる事も之有り希なる義」とあるは・如何なる場合を指せりや、
故師の説には「本条常住本尊を沙汰する所にして・本寺の住持即法主より正式の曼荼羅を授与する事は希の義なり」とあり、尤も然るべし、
然れども真に本条の文に依りて考ふれば・或は一及び二の義をも含むにはあらざるか、
此に引くは嗚呼なれども開山上人の書写の曼荼羅に宗祖の判形を為されし事を思ひ合はすべきか、
此の如き事は沙弥輩が俄(にわか)に断するは・僭上の罪過恐れ有る事どもなり


●総而(じて)本尊を書写する事は本寺の貫主の所作なれば末寺の衆僧は本寺の隠居たりとも妄りに書写し玉はざるは開山已来の制規たり。
又御隠居と称するは法水を後嗣に付属し此器より彼器に移して一滴を残さず底を傾けて相伝し給ふ故に本尊の書写は時の法主一人に限る事論を竢(ま)たざるなり。
然るに法主は唯一人、信徒は数万無量なれば唯一人の筆端を以て無量の本尊を書写し、悉く附与し玉ふ事到底及ばざること現理了々たり。
故に法主より守・未来等の書写を御隠居へ扶助の代筆を頼み玉ふことあり。
然れども現当二世の常住本尊に至りては法主の所作に限るべし。
故に須く本尊を願はんと欲するには常・守・未に係らず本寺へ願ひ出つべし。 
此の條は是、自今将来衆僧の得意、信徒の参考に擬せんと欲して掲載する処なれば宜しく感覚を信心上に置くべし。(興門宗致則(こうもんしゅうちそく))


参照  興門宗致則 跋文

■ 此書本宗化儀式法の大要を盡くす編纂太た努めたりと云うべし。惜むらくは措辞誤り多く引証亦古人の謬を伝ふ。
読者亦漫爾に此誤謬を伝襲せんことを悲しみて粗朱訂を加ふ。
但し本書編次の整正たらざる文章の流麗ならざる等は敢て云々するに足らず。
見者此に依て其要を得ば編者亦地下に満足せん

昭和二年八月二十五日    雪仙 日亨 花押

追記
引文中四五有依拠不明或編者誤歟(略字)


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【僧俗の筋目】

日蓮大聖人

● だんな(檀那)と師とをもひあわぬいのりは、水の上に火をたくがごとし。(四條金吾殿御返事   建治三年四月  五六歳 1118)

●『法華初心成仏抄』
よき師とよき檀那とよき法と、此の三つ寄り合ひて祈りを成就し、国土の大難をも払ふべき者なり」(新編一三一四n)

● 流れを酌(く)む者は其の源(みなもと)を忘れず、法を行ずる者は其の師の跡(あと)を踏(ふ)むべし(念仏無間地獄抄 41)

頭を剃り架裟を著せば持戒及び毀戒をも、天人彼を供養すべし。則ち為れ我を供養するなり。是我が子なり。若し彼を?打すること有れば則ち為れ我が子を打つなり。若し彼を罵辱せば則ち為れ我を毀辱するなり。(立正安国論 247) 
※この立正安国論では問者が賢者へ問難する時の引用文であるが、以下の出家功徳御書では大聖人様は、同様箇所が出家者の功徳と尊貴な立場を示されるために引用なさっておられる。
であるならば、上記の引用文も、出家者の功徳を説かれる文としても引用できる、ということになる。)

● されば其の身は無智無行にもあれ、かみをそり、袈裟(けさ)をかくる形には天魔も恐れをなすと見えたり。
大集経に云はく「頭を剃り袈裟を著(つ)くれば持戒及び毀戒(きかい)も天人供養すべし。則ち仏を供養するに為(な)りぬ」(出家功徳御書 弘安二年五月 五八歳 1371)

● 涅槃経に云はく「内には弟子有って甚深の義を解(さと)り、外には清浄(しょうじょう)の檀越(だんのつ)有って仏法久住(くじゅう)せん」790

● 既に上行菩薩、釈迦如来より妙法の智水を受けて、末代悪世の枯槁(ここう)の衆生に流れかよはし給ふ。
是れ智慧の義なり。
釈尊より上行菩薩へ譲り与へ給ふ。
然るに日蓮又日本国にして此の法門を弘む。
又是には総別(そうべつ)の二義あり。
総別の二義少しも相そむけば成仏思ひもよらず。輪廻生死(りんねしょうじ)のもとゐたらん。
例せば大通仏(だいつうぶつ)の第十六の釈迦如来に下種(げしゅ)せし今日の声聞は、全く弥陀(みだ)・薬師(やくし)に遇(あ)ひて成仏せず。
譬へば大海の水を家内へく(汲)み来たらんには、家内の者皆縁をふるべきなり。
然れども汲み来たるところの大海の一滴を閣(さしお)きて、又他方の大海の水を求めん事は大僻案(びゃくあん)なり、大愚癡(ぐち)なり。
法華経の大海の智慧の水を受けたる根源の師を忘れて、余(よそ)へ心をうつさば必ず輪廻生死のわざはひなるべし。
但し師なりとも誤りある者をば捨つべし。又捨てざる義も有るべし。世間仏法の道理によるべきなり。(曽谷殿御返事  建治二年八月二日  五五歳 1039)

● 在家の御身は、但余念なく南無妙法蓮華経と御唱へありて、僧をも供養し給ふが肝心にて候なり。
それも経文の如くならば随力演説も有るべきか。(松野殿御返事 建治二年一二月九日 五五歳 1051)

● 皆人の此の経を信じ始むる時は信心有る様に見え候が、中程は信心もよは(弱)く、僧をも恭敬(くぎょう)せず、供養をもなさず、自慢して悪見をなす。これ恐るべし、恐るべし。始めより終はりまで弥信心をいたすべし。さなくして後悔やあらんずらん。譬へば鎌倉より京へは十二日の道なり。それを十一日余り歩(あゆ)みをはこびて、今一日に成りて歩みをさしをきては、何として都の月をば詠(なが)め候べき。(新池御書 弘安三年二月 五九歳 1457)

● 何としても此の経の心をしれる僧に近づき、弥(いよいよ)法の道理を聴聞して信心の歩みを運ぶべし。(新池御書 弘安三年二月 五九歳 1457)

● 末代の衆生は法門を少分をこゝろえ、僧をあなづり、法をいるが(忽)せにして悪道におつべしと説き給へり。法をこゝろえたるしるしには、僧を敬ひ、法をあがめ、仏を供養すべし。(新池御書 弘安三年二月 五九歳 1461)

● 後世を願はん者は名利名聞を捨てゝ、何に賤(いや)しき者なりとも法華経を説かん僧を生身の如来の如くに敬ふべし。(新池御書 弘安三年二月 五九歳 1461)

● 此の僧によませまひらせて聴聞あるべし。此の僧を解悟の智識と憑(たの)み給ひてつねに法門御たづね候べし。聞かずんば争でか迷闇の雲を払はん。(新池御書 弘安三年二月 五九歳 1461)

● 止観に云はく「師に値(あ)はざれば、邪慧(じゃえ)日に増し生死月に甚だしく、稠林(ちゅうりん)に曲木を曳(ひ)くが如く、出づる期有ること無し」云云。凡そ世間の沙汰(さた)、尚(なお)以て他人に談合す。況んや出世の深理、寧(むし)ろ輙(たやす)く自己を本分とせんや。29

● 『一谷入道女房御書』
日蓮が弟子となのるとも、日蓮が判を持たざらん者をば御用ひあるべからず」(新編八三一n)
(たとえ日蓮大聖人の弟子であると名乗っても、日蓮大聖人より証明された正統な者でなければ用いてはならない)

● 「師弟相違せばなに事も成すべからず」(華果成就御書・全集九〇〇頁  弘安元年四月  五七歳 1225) 

■得受職人功徳法門抄   文永九年四月一五日  五一歳 589

比丘(びく)の信行は俗の修学に勝る。又比丘の信行は俗の終信に同じ。俗の修学解行(げぎょう)は信行の比丘の始信に同ず。
俗は能く悪を忍ぶの義有りと雖(いえど)も受職の義なし。
故に修学解了の受職の比丘は仏位に同じ。是即ち如来の使ひなればなり。
経に云はく「当に知るべし、是の人は如来と共に宿(しゅく)せん」と。

作法の受職灌頂の比丘をば、信行の比丘と俗衆と共に礼拝を致し供養し恭敬(くぎょう)せん事、仏を敬ふが如くすべし。
「若し法師に親近(しんごん)せば速(すみ)やかに菩薩の道を得ん。是の師に随順して学せば恒沙(ごうじゃ)の仏を見たてまつることを得ん」が故なり。

其れ疾(と)く一切種智慧を得んと欲すること有らば、当に是の経を受持し並びに持者を供養すべし

今時の弘経の僧をば、当に世尊を供養するが如くにすべし。
是則(すなわ)ち今経のをきてなり。
若し此の師を悪口し罵詈(めり)し誹謗すれば、種々の重罪を受くることを得るなり。
経に云はく「若し一劫の中に於て常に不善の心を懐(いだ)きて、色を作(な)して仏を罵(ののし)らんは、無量の重罪を獲(え)ん。
其れ是の法華経を読誦し持つこと有らん者に、須臾(しゅゆ)も悪言を加へんは其の罪復(また)彼に過ぎん」と。
又云はく「若しは人有って之を軽毀(きょうき)して言はん、汝は狂人ならくのみ、空(むな)しく是の行を作(な)して終(つい)に獲る所無けん
○当(まさ)に仏を敬ふが如くすべし」と。


我が弟子等の中にも「未得謂得未証謂証(みとくいとくみしょういしょう)」の輩(やから)有って、出仮利生(しゅつけりしょう)の僧を軽毀(きょうき)せん。
此の人の罪報具(つぶさ)に聞くべし。
今時の念仏・真言・律等の大慢謗法・一闡提(いっせんだい)等より勝れたること百千万倍ならん。


●無智の僧侶尚(なお)是くの如きの罪報を得ん。
何に況んや、無智の俗男俗女をや。
又信者の道俗の軽毀(きょうき)尚是くの如し。
況んや不信謗法の輩をや。


● 若し復是の経典を受持する者を見て其の過悪を出ださん。若しは実にもあれ若しは不実にもあれ、
此の人は現世に白癩(びゃくらい)の病を得ん。
若し之を軽笑(きょうしょう)すること有らん者
当に世々に牙歯疎(げしす)き欠(か)け・醜(みにく)き脣(くちびる)平める鼻・手脚繚戻(しゅきゃくりょうらい)し、眼目角?(がんもくかくらい)に、身体臭穢(しゅうえ)・悪瘡(あくそう)・膿血(のうけつ)・水腹(すいふく)・短気(たんけ)諸の悪重病あるべし(十法界明因果抄 文応元年四月二一日 三九歳 210)

過悪-------過罪悪業、十悪、五逆罪、謗法等。
白癩---皮膚や肉が白くなり腐る癩病の一種。
手脚繚戻→手足が曲がり自由に伸びない状態。
眼目角? ---瞳の方角が偏り、正常に者を見る事が出来ない事。
悪瘡---------悪性のできもの、腫れ物。
水腹---------腹部に濁水が充満する病気。
短気------息が詰まり呼吸が困難になること。

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日興上人

● 若輩(じゃくはい)たりと雖も高位の檀那より末座に居(お)くべからざる事。1885

● 「御講衆自今以後において、偏頗ありて聖人の法門にきずつけ給候な。
なをなをこの法門は、師弟子をただして仏になり候。師弟子だにも違い候へば、同じ法華を持ちまいらせて侯へども、無間地獄に堕ち候也。
うちこしうちこし直の御弟子と申す輩が、聖人の御時も候し間、本弟子六人を定め置かれて候。
その弟子の教化の弟子は、それをその弟子なりと言はせんずるためにて候。
案の如く聖人の御後も、末の弟子どもが、誰は聖人の直の御弟子と申す輩多く候。
これらの人謗法にて候也。
御講衆等この旨をよくよく存知せらるべし

 (『佐渡国法華講衆御返事』日興上人 歴代法主全書一―一八三n)
(注 便読のため、適宜にひらがなを漢字に直した。)

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日有上人

● 『化儀抄』竹に上下の節
「貴賤道俗の差別なく信心の人は妙法蓮華経なる故に何れも同等なり、然れども竹に上下の節の有るがごとく、其の位をば乱せず僧俗の礼儀有るべきか」(聖典九七三n)

● 手続の師匠『化儀抄』(1-61)
手続の師匠の所は、三世諸仏高祖以来代々上人のもぬけられたる故に、師匠の所を能く能く取り定めて信を取るべし。
また我が弟子も此くの如く我に信を取るべし、
此の時何れも妙法蓮華経の色心にして全く一仏なり、是れを即身成仏と云ふなり云々

●59 有師化儀抄註解 1-124
仏に通達する道程は必ず師匠に由らざるを得ず・仏の法を受取るには是非とも師範の手を経ざるを得ず(中略)
師は弟子をして先仏の法を未来に久住せしめ・弟子は師に依りて過去遠々の法を一時に受得す、(中略)
弟子は師匠を尊敬して奉上すること・三世十方の通軌(中略)
師は針・弟子は糸の如く・法水相承血脈相伝等悉く師に依つて行はる
師弟の道は神聖ならざるべからず。世間の利害を離れて絶対ならざるべからず(中略)
師範より法水を受けて信心を獲得決定し給ふ(中略)
有師の弟子たらん者は・「此の如く我に」と即有師に信頼して信心決定すべしとなり、(中略)
信の手続きに依りて師弟不二の妙理を顕はし・能所一体の妙義を証するを以つて本仏所証の妙法蓮華の色心は即所化の弟子の色心となるが故に・生仏一如師弟不二の即身成仏の域に達する事を得、是れ蓋し信の手続によりて生する所のものなり。

●  私の檀那の事、其れも其の筋目を違はば即身成仏と云ふ義は有るべからざるなり、その小筋を直すべし血脈違は大不信謗法なり、堕獄なり。(富要一巻二四七)

●【化儀抄の日亨上人註解】
宗門一般の僧俗悉く本山法主の弟子檀那の理なりと速了し・直系師僧の推挙披露を待たずして・直ちに此等の沙汰を為すときは・此れは是れ事行を離れて理門に走り・信行を斥けて智解に陥る物怪なり(富要一巻一一六)

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●「日因私に云く (中略) 檀那は是弟子なり、一寺の住持は是師なり」(有師物語聴聞抄佳跡上 富要一―二二二)

●31【穆作抄】日因上人
信心強盛の人は法界一躰の法花経に其ノ身がなるなり、
其ノ信心の題目は唱ふる方が大事なり、
釈尊の唯我一人の御導師として又別付属は唯我一人なり、
三世不退に唯我一人云云と次第連続して唱へ奉る題目を以て・法界一躰の種子無上の下種の法花と申すなり、
師弟の道を破って唱ふる題目は失のみ来て功徳はあるべからざるなり、

(中略)
是レは附法の題目なり。別付属之レ思ふ可し、
雑意に唱へては功徳あるべからず・
諸宗の唱の題目の如し、
(富要二巻二五八)
 

●31 有師物語聴聞抄佳跡上
 私の檀那の筋目之を糺すべき事、此は師檀の因縁を示す、
檀那は是俗の弟子なり、故に師弟血脈相続なくしては即身成仏に非す、
況や我が師匠に違背せるの檀那は必定堕獄なり乖背は即不信謗法の故なり。
(1-247)

●31 「当宗の即身成仏の法門は師弟相対して少しも余念無き処を云ふなり、
此(これ)則(すなわち)師は是れ仏界なり、弟子は是れ九界なり、
師弟和合して余念なき処は事の一念三千の妙法蓮華経なり、
若し少しも余念有らば師弟不和なり、何を以て事の一念三千即身成仏を論ずべけんや

故に日尊余念起て飛葉を見る故に十二年の御勘気を蒙る事を引いて以て末代の弟子を誡る者なり、
後代の弟子弥慎むべし慎むべし。」(富要一―一九一n)

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●65『日淳上人全集』
「当門に於ては、講頭並に講中の役員は決して教師の意味を含むではいない筈であります」(七二〇n)

●65日淳上人 183
元来法華経と云うお経の骨子は何処にあるかと申しますると、師匠と弟子と云う関係に於て仏法を説かれて居るのでございます。
つまり師弟の関係を如何に心得、如何にこれを行うかと云う事が法華経の教の骨子をなして居ります。
これは法華経の三種の教相と言う三つの教の大綱がございまするが、その第三の教相は師弟の遠近不遠近と云う事でございます。
で、その師弟の遠近不遠近と云う事は師匠と弟子との関係にあるのでございます。
当の信心におきましても本よりここに要があるのでございます。
 日有上人様は我が宗門の信仰は師弟相対して信を取る処に要があるぞと、仰せ遊ばされているのでございます。
で、師の命令に対しては弟子が恐々としてこれを行うんだ、我が身を顧みずこれを行うと言ふ所に信心の要があると云う事を仰せ遊ばされておるのでございまする。

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【浅井が顕正会員に御書を持たせない】

● 一、当門流に於ては御抄を心肝に染め極理(ごくり)を師伝して若し間(いとま)有らば台家を聞くべき事。

↑ この御指南に背く師敵対の大謗法

「浅井会長のみが御書を意を体している」と言えるのか?

御書の拝し方