■第十八条『時の貫首為りと雖も仏法に相違して己義を構えば之を用う可からざる事。』
とは「一往」は御法主上人も外用の辺は示同凡夫であるが故に、誤解やちょっとした思い違い等は起こりうるのである。
しかし「再往」は御法主上人の血脈の当処は三宝一体であるが故に
■第十九条「衆義たりと雖も、仏法に相違有らば貫首之を摧くべき事。」と言われるのであり、血脈の法体に関する根本的な意義については、けっして誤りはないのである。
さらに思索すると、
この第十八・十九条については、古来から様々な見解が出ている。
またこの十八条を楯にして、富士大石寺から離反していった門人は数知れない。
ここを深く思惟するに、この御文には、日興上人が未来永劫に大聖人の御法門とその法を御護りする宗門・宗団を清浄に保つ為に御遺しになられた甚深の御配慮を拝するのである。
つまり、真の三宝への信心がない者は、前条の第十八条を奇貨として自らの慢心を増幅させ、御文の真意を曲解し、時の御法主上人を攻撃・誹謗し、果ては自らの我見を基とした異流儀として背反していくのである。
結果、戒壇の大御本尊から離反して堕獄の道をひた走るのである。
このような者たちは、獅子身中の虫であり、宗内でその謗法の邪念をひた隠して隠棲していると、本当の大事の時に、大きな魔となり、宗門衰亡の一大事となりかねない。
であるから慢心深き者どもは、宗内で強い抜き差しがたい立場に成長する前に、この御文に誘発されて自ら宗外へ離脱してくれる、とも言えるのである。
最近では、顕正会しかり、正信会しかり、そして創価学会しかり。
事実昨今の離反した者たちは、まさにそのような慢心深き者達であり、彼らが離反していったお陰で宗内は実に清浄になったことは紛れもない事実である。
御仏の遺誡■「法に依って人に依らざれ」を併せ照らし、よくよく熟考すべきである。
【参照】