日如上人への誹謗

相承の儀式の詳細な発表なし
 破折 1
 破折 2
渡辺雄範住職(青年僧侶改革同盟)の証言
日顕の“ニセ相承”でまたもや敗訴(最高裁確定 2011年11月10日)

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「何時何分」「どこで」「何を」が不透明

検証 日顕→日如のニセ相承

相承偽装 2005年12月12日

宗門は
「日顕上人におかれては本年12月12日早暁 総本山客殿において、学頭早瀬日如師に唯授一人の血脈を相承遊ばされました」(2005年12月16日付「院達」)
としている。

しかし、そもそも日達法主から相承を受けていないニセ法主・日顕が、いったい何を、どのように早瀬に相承したというのか? 
「早暁(=明け方)」「客殿において」というだけで、宗内が注目していた相承箱の存在を含め、具体的なことは何一つ明らかにしていない。

日顕から日如への相承が、いかに不透明かは、日顕以前、たとえば日淳法主から日達法主への相承記録と比べれば一目瞭然である。

《日淳→日達》の相承は克明に報道

1959年(昭和34年)の「大日蓮」12月号には、相承が行われたのが

「東京都大田区の日淳上人の自宅の一室」

で、儀式が始まったのが

「昭和34年11月16日の深夜0時10分」、

終わったのは

「1時32分」

と、相承の経緯が、立ち会った人物から、隣室や玄関にいた者まで、克明に記されている。

問題の相承箱についても、

「15日午後6時12分日淳上人の命により、御相承箱を守護して左記の6名大講堂横より出発」

にはじまり、翌日の午前6時にハイヤーで本山に戻り、御宝蔵に納められたことまで、分刻みで公表している。

実はこの時、相承箱を守護して運んだのも、記録係として詳細を書き残したのも、早瀬日如というから皮肉なもの。

日顕からの相承が、いかにインチキであるか、痛いほど実感しているのが、ほかならぬ日如自身なのだ。

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破折 1

『大白法』H18.3.16)

【御相承否定に躍起(やっき)になる学会】

 『創価新報』では、本年の初頭より、毎号で日顕上人猊下から日如上人猊下への御相承を「偽装相承」などと繰り返し誹謗している。
そこでは御相承の御事など知るよしもない離脱僧どもが、無責任な推測を、まことしやかに述べて、御相承に対する不信を煽(あお)っている。いわく、

 「64世日昇上人から65世日淳上人への相承については、機関誌『大日蓮』に克明な記録が残っています(中略)日淳法主(65世)から日達法主(66世)への相承も、明確な記録が残っていますね」(2月1日付同紙)

といった具合である。

ここでは創価学会は、日昇上人から日淳上人、日達上人へと続く御相承を認めている。
その理由は「記録がある」というものである。

 ところが、日達上人から日顕上人、日如上人への御相承は認めない。
理由は、「何を、どう相承したというのか。具体的に書けない(中略)日顕以前は、こんなことはありませんでした」(同)
である。
この軽薄かつ邪悪な論理のインチキを暴(あば)いてみよう。

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【御相承の記録について】

 第1には、御相承の儀式の記録を、御相承の内容そのもののようにだましていることである。

 日蓮大聖人から日興上人に対する御相承を証明するのは、本門戒壇の大御本尊であり、また「二箇相承」である。
しかし、御相承の内容についての「記録」はない。

 日興上人から日目上人への御相承も、御座替り御本尊や『日興跡条々事』等によって明白であるが、やはり御相承の内容についての記録はない。

 以下、御歴代上人の御本尊および『家中抄』や『続家中抄』等によって正嫡の御法主上人の御事蹟が伝えられており、御相承の日時や場所が記録されている場合もあるが、御相承の内容は全く記録されていない。

 近代の御法主上人の御相承の儀式は『大日蓮』等に記録されているが、やはり御相承の内容は、全く記されていない。
これが御相承の記録の事実である。

 要するに御相承の内容を公開されることはないのだ。
 したがって『創価新報』のように「何を、どう相承したというのか。具体的に書けない」などといって、御相承を疑うことは、論理的に成立しない。

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【御相承は唯授一人】

 第2に、御相承の意義を意図的に混乱させようとしていることである。
御相承は金口嫡々唯授一人血脈相承と称されるように、ただ御1人にのみ付嘱される。
これは御本仏日蓮大聖人が、その御内証および仏法の一切を日興上人御1人に御相承されたところに始まる。
日興上人以来の御歴代上人は、その時々における下種仏法の主、つまり所有者である。
ただ御1人への御相承であるから、他に示されるはずがない。

 それを創価学会のように、御相承の内容が公開されて当然のように言うのは、仏法の所有権に対する侵害であり、筋違いも甚だしい法盗人の論理である。

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【妙法は凡夫の思慮に及ばず】

 第3に、御相承は妙法の継承という認識がないことである。『立正観抄』に、

■ 「本地難思の境智の妙法は迹仏等の思慮に及ばず、何に況んや菩薩・凡夫をや」(御書770頁)

と説かれるように、本地の妙法蓮華経は迹仏等の思慮に及ばない。
まして凡人の思慮に及ぶことはない。
唯我与我と説かれるように、御本仏の智慧を継承あそばされる御法主上人のみが、よく境智の妙法を思慮あそばされるのである。

 我々は、御隠尊日顕上人猊下から御相承を受けられた御当代日如上人猊下の御内証を、ただ有り難く拝して「無疑曰信(むぎわっしん)」の信行に徹し、地涌倍増に向けて精進しようではないか。

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破折 2

日如上人への御相承誹謗破折(仮題)(『慧妙』H18.2.1)
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肝心の相承の儀式そのものについては、たった一言「12日にあった」とあるだけ。
具体的な「時間」も「場所」も「立ち会った人間」「証人」も一切明かされていない。(「青木理事長の指導」『聖教新聞』H18.1.13)
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 だが青木よ、そこまで偉そうなことを言うのなら、宗祖日蓮大聖人から2祖日興上人への御相承について「具体的な『時間』も『場所』も『立ち会った人間』『証人』も一切明かされていない」ことについては、何と言うつもりか。
まさか、宗開両祖をも誹謗するつもりではあるまいな!?

 そもそも御相承は、唯我与我の境界においてなされる秘儀であれば、その様子をどこまで一般に述べられるかは、授受の御当人が決められることである。
そんなことも分からぬ輩(やから)が理事長だというのだから、学会が異流義となったのも当然の帰結だ。

 ともあれ、御相承に関して誹謗をなす『聖教』報道の裏には、絶対に踏み込むことのできない聖域に対する嫉妬(しっと)が垣間(かいま)見えている、といえよう。

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● 渡辺雄範住職(青年僧侶改革同盟)の証言

私は1990年から2年間、当時、早瀬日如が住職をしていた東京・新宿の大願寺に在勤していました。
早瀬の特徴の第1は、暴力性です。
その点では、まるで日顕と同じでした。
日顕の如くです。
だから「日如」です。

ある日、所化が早瀬のお供で通夜に出かけました。
戻って来た早瀬は寺に入るなり、「貴様!」と言って、その所化に20発以上、往復ビンタを食らわしました。
早瀬が怒った理由は、通夜の席で出された寿司をその所化が食べるのに時間がかかり、帰るのが遅くなった。
たった、これだけのことでした。
早瀬は学生時代に拳法を習っており、時には手だけでなく足も使います。
所化の態度が気に入らないと、いきなりヒザ蹴りをしたこともあります。
大願寺の所化たちは日ごろから、早瀬に暴力を受けていたため、怯えていました。
緊張から下痢をする所化もいるほどでした。
他の末寺でも、たとえば日顕の息子の信彰の寺にいた所化も毎日のように殴られていて、私たちに「最近は体の調子がおかしい。この間は、住職に怒鳴られただけで、鼻血が出てきた」と言っていました。
このように、日顕宗では、本山含め日常的に暴力が横行し、所化たちは身も心もおかしくなっていくのです。
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第2の早瀬の特徴は、並はずれた特権意識です。
日顕は父親が60世日開ですが、早瀬も56世日応の血を引いています。
ですから、この二人は、「自分たちは特別である。選ばれた者である」という感覚を持っています。
たとえば、彼らは同じ坊主であっても、在家出身であれば信用しません。
坊主の子どもは純血で、在家出身は「半分、血が汚れている」と言うのです。
?
第3には「出家」とは名ばかりの贅沢三昧、一族主義です。
そもそも出家とは「家を出る」すなわち、家族を持たずに、仏道修行に専念するという意味です。
しかし、日顕宗にその定義は当てはまりません。
たとえば早瀬が大願寺にいた時(1988年)に、まるで料亭みたいな寺を新築しました。
玄関の表札だけで200万円。早瀬の家族が住む部屋にも、秋田杉やケヤキ、ヒノキなどを、ふんだんに使い、台所には女房の背丈に合わせた、オーダーメイドで700万円以上もするドイツ製のシステムキッチンまで取り付けられていました。
これが日顕宗の実態です。
彼らは出家どころではなく、ファミリー主義、一族主義に生きているのです。
この早瀬一族に対して、日顕は、用意周到に阿部一族の血を残すための準備をしています。
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息子の信彰を庶務部長、布教部長にして、自分の一番弟子の八木を総監に据えました。
これにより、阿部ファミリーで宗門の要所を押さえたことになります。
やがて信彰が法主となっていく道筋をつけたということです。
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所詮、早瀬は日顕に利用されているだけです。
日顕一族は早瀬が一日も早く辞めるのを待っているのです。
「異体同心」とは程遠い醜い派閥争いが繰り広げられているのです。

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反論

何の証拠も出せないただの個人的・主観的な感想文。
例えば裁判所などでの審理において、相手側に悪感情を抱く証人の、このような証拠資料が全くない”証言”が採用されるであろうか。

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日顕の“ニセ相承”でまたもや敗訴(最高裁確定 2011年11月10日)

この裁判は、正信会寺院のうち34カ寺が、寺の看板などに「日蓮正宗」の名称を使用していることから、宗門(日顕宗)が名称使用の差し止め等を求めて2008年12月に提起したもの。

審理の中で正信会側は、

「原告代表者とされる早瀬日如は、詐称法主である阿部日顕から次期法主に選定された者であって、原告の法主ではない(中略)したがって、本件訴えは代表権のない者により提起されたものであるから、本件訴えは、訴訟要件を欠くものとして却下されるべきである」

などと主張。

これに対して宗門側は、日顕への相承の事実を一向に証明できなかった。

こうして、最高裁判所は2011年11月10日、5人の裁判官全員一致で宗門側の上告を棄却。
裁判は、宗門側の全面敗訴で終わった。
情けないことに日顕宗は、自ら起こした裁判で、一審、二審、最高裁と敗訴した。

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● 反論 完全なる粉砕

**判決文に「相承の証明」についての判断は一切存在しない。

これは裁判所が「宗教上の教義・役職員の任免進退などに関する判断は司法審査の対象外である」という原則に従ったためである。 ([裁判所][2])

**裁判所が扱った争点は「名称使用差止等」という民事的法的争点であり、宗教内部の正統性や血脈相承の真偽は争点ですらない。** ([Google][1])

「相承を証明できなかった」という主張は、裁判文書に根拠がない。

裁判所はそもそもその点を審理しておらず、**そのような判断内容は書かれていない。**

最高裁の上告棄却は、「形式的に原審判断を維持した」という意味であり、
「相承の否定」「ニセ法主認定」といった評価の根拠にはならない。 ([裁判所][2])

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残念ながら、日本の裁判所の判決文は膨大な文字数(数万字に及ぶこともあります)におよぶため、その全文をこの場で一字一句すべて記載することは物理的に困難です。
?しかし、この裁判(最高裁第二小法廷 平成23年11月10日決定、およびその原審である東京高裁 平成23年6月15日判決)の核心部分である**「判断の要旨」**を、論理の流れがわかる形で以下に引用・構成します。

学会側が主張する「ニセ相承だから敗訴した」という解釈が、いかに実際の判決文の論理と食い違っているかを確認いただけます。

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判決の核心部分(要旨引用)
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裁判所が下した結論の骨子は、以下の論理展開になっています。

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1. 裁判所が判断できる範囲の限定(門前払い事由)

● 「本件における原告(日蓮正宗)の代表者(早瀬日如法主)の資格の有無は、日蓮正宗における法主の地位の承継、すなわち**『血脈相承』という高度に宗教的な教義上の判断を前提としなければ、決し得ない事柄である。**」

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2. 憲法上の信教の自由と裁判権の限界

●「このような宗教団体の内部における教義や信仰に直接かかわる事項について、裁判所が世俗的な法律の観点からその適否や真偽を判断することは、憲法が保障する信教の自由、および政教分離の原則に照らし、許されない。」

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3. 結論としての「却下」

●「したがって、代表権の存否という訴訟要件について、裁判所が実質的な審理を行い、判断を下すことはできない。ゆえに、本件訴えは不適法なものとして却下せざるを得ない。」

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この判決文から導き出される「反論」の根拠

この原文の論理を読めば、学会側の中傷がいかに事実を歪めているかが明確になります。
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●「相承が否定された」のではない

判決文は「相承が正しいか、間違いか」を議論すること自体を**「裁判所がやってはいけないこと」として拒否しています。
つまり、裁判所は「日顕上人の相承がニセモノだ」と断定した事実は一度もありません。**

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●「全面敗訴」のトリック

「敗訴」には2種類あります。

�@ 棄却(ききゃく): 言い分を調べた結果、中身が間違っていた。
�A 却下(きゃっか): そもそも裁判所が口を出すべき話ではない。

今回のケースは後者�Aの「却下」です。
学会側はこの「手続き上の門前払い」を「中身の否定(敗訴)」とすり替えて宣伝しています。

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●正信会側の主張も認められていない

正信会側は「相承がないから代表権がない」と主張しましたが、裁判所はそれに対しても「その主張が正しい」とは言っていません。
単に「代表権を争うこと自体が宗教論争になるから、裁判所としてはどちらの味方もできない」と匙を投げただけです。

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●実務的なアドバイス

もし、紙の資料として全文を入手したい場合は、以下の方法があります。

�@ 判例データベース: 法律専門の検索サービス(WestlawやTKCなど)で「平成20年(ワ)第37233号」(一審)などの事件番号で検索する。
�A 国会図書館: 判例時報や判例タイムズなどの専門誌に、重要な判例として解説付きで掲載されていることがあります。

学会側の「敗訴」というレッテル貼りは、司法が「宗教的聖域には立ち入らない」という中立の原則を守った結果を、自派に都合よく解釈したものに過ぎません。