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Q麿の恥言を摧破する。1

さて、本論が一段落したので、ここで、邪難者・善Q麿の恥言を切り刻んでいこう。

まず、手始めに最近の以下の言からいきましょう。

以下は、当方が「弘安二年御自筆御本尊全てを比較検証」する論文を出した直後にコメントされていたものである。

▼「信徒同士では法論はできない。許されていない(趣意)」

などと女々しいことを言っていた癖に、よほど慌てたのであろう、
以下のようにまさに「法義」に踏み込んだ発言をしてきた。。

▼ 善Q麿20110920 12:30

御本尊のご趣味で精が出ますのお。
金原氏の「所給」の文中位置の問題、すなわち弘安二年図顕ではなく、弘安二年に身に当て給わる所の御本尊というのは、あれじゃ破折されてませんからねぇ。
【 弘安二年図顕 】を前提にいっくら調べたってダメですよ。笑
正本のほうを用いるに決まっていると言ってみたって、つい稿本のほうに「所給」をあの位置に書いてしまう理由がありませんからね。
どんなに強弁しても無理ですよ。


● ではまず手始めに、これ↑から切り刻んでいきましょう。

これは善Q麿本人も認めているように、善Q麿自身の研究ではなく、金原説の踏襲であるので、その当該文書の破折をしておこう。
Q麿などのレベルは、こういった邪難者の痴論をネットで漁ってそれをそのまま何の検証もせずに真に受けて「戒壇本尊はニセモノだぁ〜〜!」と喚いているに過ぎないのである。

これについては既に宗門から破折文書が出ており、それに対して論理明晰な反論は、私の知る限りでは為されていない。(2011/10/11現在)
以下は、その破折論文(大日蓮・第748号(平成20年6月号36〜43頁・長谷川信達師)を元に、当方の所感を加えて論述させていただく。

【日興跡条条事への邪難を斬る】

1,日興上人御自身が草案に加筆訂正

▼「戒壇板本尊が日蓮の直造ではない以上、本状の『弘安二年大御本尊』が戒壇板本尊を指したものとすると、本状も偽筆ということになってしまう。だが、偽筆でないとすれば、『弘安二年大御本尊』には何か別の正しい解釈があるはずである」(日蓮と本尊伝承一三一頁)

金原君は、このような↑「戒壇の大御本尊は後の偽作」という自説(≒思い込み・妄執)による前提に立って『日興跡条々事』の草案『日興跡為後書置條々事』にある、

        所給                
日興力当身○弘安貳年所給大本尊日興

弘安五年二月二十九日御下文
一期之後日目授与之

との記述について、いよいよの偏狭な自見を展開していくのである。

金原君は ▼「ここで注意したいのは、問題の大御本尊に関する条項が、当初は、

  日興ヵ当身弘安貳年所給大本尊日興一期之後日目授与之

と記されていたことである。『弘安二年に給わる所の大本尊』であれば、『弘安二年』はあくまで所給の年であって、御本尊書顕の年を指すものではない。もし本状の弘安二年が図顕年次を意図したものとすれば、当初より、『弘安二年』は『大本尊』の語に直接冠せられて、『弘安二年大本尊』との一語で表されたはずで、たとえ草稿の初筆であっても、『弘安貳年所給大本尊』との表現には成り得ない」(同一五〇頁)

と主張する。

 要するに、日興跡条条事・正本の文面通りに

「弘安二年大御本尊」

のままでは、金原君が、”大聖人ご存命中には存在しなかった”と断定したい「戒壇の大御本尊」がこれに該当してしまうため、どうしてもこの「弘安二年の大御本尊」とは「弘安二年」に御図顕されたのではなく、「弘安二年」に「所給」(給わる所)としたいのである。

 しかし、草案=草稿とは下書きであり、その内容や字句などをさらに検討・推敲(すいこう)し、清書したのが正本であるから、日興上人の真意は当然のことであるが正本にこそある。
もし草稿のままで日興上人御本人の御真意が言い尽くされているのならば、敢えてわざわざ後になって「正本」を作る必要はないのである。

 しかも、この草案の当該箇所を拝せば、それはさらに闡明(せんめい)となる。
なぜなら、日興上人御自ら、本文行にある「所給」の二字を棒線で削除し、「当身」と「弘安」の間に「所給」を挿入するよう修正し、「所給」から「弘安」に続くよう、文脈を整足されているからである。

        ↓所給←-----      
日興力当身○弘安貳年所給大本尊日興

弘安五年二月二十九日御下文
一期之後日目授与之

 この日興上人御自らの加筆訂正によって

「日興ヵ当身弘安貳年所給大本尊」  (日興が身に当てた弘安二年に給わる所の大御本尊)

↑ から ↓

「日興ヵ当身所給弘安貳年大本尊」  (日興が身に当て給わる所の弘安二年の大御本尊

となり、「弘安二年」と「大本尊」の文字列が連続し、まさに正本で御表示される

「日興宛身所給弘安二年大御本尊」  (日興が身に宛て給わる所の弘安二年の大御本尊)

と同意とされているのである。

であるから当該箇所の御真意は「弘安二年に御図顕された御本尊」であることは、文義明白である。

2,御本尊書写の体相から考察する。

「日興跡条条事」は以下の、

■ 日蓮一期弘法付嘱書(弘安五年九月  六一歳 1675

 日蓮一期(いちご)の弘法、白蓮阿闍梨日興に之を付嘱す、本門弘通の大導師たるべきなり。国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。時を待つべきのみ。事の戒法と謂ふは是なり。就中(なかんずく)我が門弟等此の状を守るべきなり。

  弘安五年壬午九月 日  日蓮花押    血脈の次第 日蓮日興     

との内容の相関性から、まさに、日興上人から「日蓮一期(いちご)の弘法」を日目上人へ付属せられた御証文である。

既に、「日蓮一期(いちご)の弘法」は、ある御一幅の大御本尊へ究竟される」ということは論証した。

それが今回の該文である「弘安二年の大御本尊」である。

仮に、金原君の仰せの通り

「日興ヵ当身弘安貳年所給大本尊」 (日興が身に当てた弘安二年に給わる所の大御本尊)

この読み方が日興上人の主意であり、これが文永十一年の万年救護本尊だと仮定した場合でも、それに続く文は

日興一期之後日目授与之 (草稿)(一期の後に日目に之を授与す)

日目授與之 (正本・加筆前)(日目に之を授与す)

日目相伝之 (正本・加筆後)(日目に之を相伝す)

であるから、

その当該「大御本尊」は、やはり「大聖人から日興上人の御身に当てて授与・相伝せられ、その後、日目上人へ授与・相伝される「大御本尊」」という意味には変わりはないということである。

そこで、日興上人・日目上人が書写された御本尊を検証してみよう。

日興上人・日目上人の書写された全ての御本尊には、「書写之」(之を書写す)と御認めである。
この「之」とは何を指すのか。

それがまさに、「日蓮一期(いちご)の弘法」であるところのある御一幅の大御本尊であることは道理が指し示すところ明白である。
その「日蓮一期(いちご)の弘法」であるところのある御一幅の大御本尊が、終窮究竟の体相であらせられない訳がない。
(もしそれを否定するのならば、更に合理的な説明と論証をお願いしたいところである)

そこで、日興上人・日目上人が書写された御本尊の御相貌を拝すると、全て、大聖人が、弘安元年で究竟せられ、更に弘安二年二月以降の、究竟中の究竟せられた御本尊の体相である。

従って、日興上人・日目上人が書写された之=御本尊とは、弘安二年の二月以降御建立の大御本尊でなければならない。
一方、万年救護本尊は、文永十一年の未究竟の本尊である。詳細は既述

既に弘安二年御図顕の現存する全ての御本尊の比較検証によって、以上の条件を満たす御本尊は、弘安二年十月十二日御建立と(言われる)戒壇の大御本尊以外に存在しない。

であるから、「弘安二年の大御本尊」とは

金原説 「弘安二年に給わる所の大御本尊=未究竟の文永十一年の万年救護本尊」ではあり得ず

究竟中の究竟された体相であられ、しかも「大御本尊」との条件を満たす「弘安二年の大御本尊=弘安二年十月十二日御建立の戒壇の大御本尊」

以外、ない。

金原君も、他、無知で、しかもまともな修行をしてこなかったが故にいとも簡単にこういった痴論に乗っかって、保田妙本寺などに転げ墜ちた善Q麿君、その他の謗法退転者さん達、誠にご苦労さん!


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