基本的法論約定(草稿)

1、この法論に参加する者は、以下の条項により敗北した場合、双方脱会・脱講を賭け、敗北後は相手側の宗旨へ入信する。
約定書を作成し、双方、住所、氏名を記入し署名捺印し、法論終了後、速やかに履行する。印鑑証明書添付のこと。

2、双方音声記録(※本来は映像記録であるが法華講側が慈悲・寛容の精神をもって大幅に譲歩し音声記録のみを受諾した)を撮り、後に公開を許諾する。
その際、一切の法的権利を主張せず、相手側の公表を無条件で受諾する。この場合、音声・実名・役職名は加工しない。
しかし、事実と異なる著しい改竄・編集が加えられて公表された場合は、法的制裁を受ける。

3、双方司会者(出来うるならば、双方の宗教団体に属していない第三者が望ましい。またその身分を法論以前に明示。)を立て、紳士的且つ理性的に発言する。

もし、暴言、罵声、相手の名誉等を毀損する発言等がなされた場合は、即敗北とし、1の条項を速やかに履行する。

4、見学者は許可する。双方同数とする。(会場の収容人数により見学者収容可能の上限の半数を双方に許可し、もし双方それに満たない場合は、同数にならなくても可。)
見学者の発言は認めない。発言した場合は即退場とする。

5、対論者の発言は上限1分とし、双方タイムキーパーを設け、厳格に運営する。制止を無視し発言を続けた場合は即敗北とする。

6、相手側の時間内の発言を制止しない。また、不当に制止し発言した場合は、その不当発言者は、その場で即敗北とする。

7、敗北の条件

@ 一人一枠1分以内で、相手側の詰問に、反論不能状態が30秒以上続いた場合。(別の発言者の補助は認めない。一人一枠1分で返答する。)

A 論旨不明の弁解を3回以上続けた場合。

B 相手方が正当な反論をし、あるいは詰問をしているのに同じ内容を3回以上繰り返した場合。

-----------------------------------------

当初は2対2であったのを、顕正会側の懇願を受けて、こちらが慈悲と寛容の精神で敢えて3対3を受け入れてあげるのであるから、以下の条件を提示する。

-----------------------------------------
論争内容

順番

● 顕正会がニセ本尊を発行頒布している件。またその反論と反証
● 顕正会が塔婆供養を廃止して大聖人の御教えに反している件。
● 顕正会の葬儀について御書。御歴代法主上人の御指南による正邪の検証。
● 浅井昭衛が御書及び御歴代上人の御指南から激しく違背している件
● 浅井昭衛の過去からの言動の矛盾点の確認
● 御遺命違背 があるというのならばその検証
● 国立戒壇論が正当な教義なのかの検証

-----------------------------------------
以上、法論条件としては至極全うな条件を提示する。
これを受諾するのであれば、3対3を許諾してあげてもよろしい。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

顕正会教学部からの原文

▼ 『こちらは、樋田がこれまで顕正会の幹部とやり合ってきた経過、すなわち、浅野男子部総務との法論で言い返せなくなり、一方的に途中で席を立ち去る、また元顕正会員の話をもとに作成したビラ内容の真偽について、その責任のあり方を問われるや、話をすり替えてA沢隊長との法論を逃げたこと等を踏まえ、
「宗門の出版物ならびに樋田昌志の所行や同人が関与している印刷物・ウェブサイトに御金言および歴代先師上人の御指南と照らして違背・誤りや虚偽(世間的なものも含む)があった場合、ユーチューブ上に謝罪動画をアップする等、相応の謝罪・訂正をするとともに、法華講における役職を辞して日蓮正宗に関する一切の活動を謹慎すること。」
と至極真っ当な条件をつけたにすぎない。
それを「論理性の著しく欠如した条件」と反論してくるという事は、全く理解に苦しむところである。
この条件をのめないということは、またしても話をすり替え責任を取らずにパフォーマンスだけで済まそうとしているということか?
悪口と詭弁に満ちた駄文をグダグダと書き殴っているが、結局のところ、宗門と樋田の所行が御金言に違っているか否かについて話をはぐらかしたことは明確となった。
重ねて言う。
宗門と樋田の所行が御金言に違っていない自信があれば、こちらの条件で法論に応じたらどうか?
それを回避するということは、間違いを自認していると断ずる。
以上』

-----------------------------------------
転写して焼き直し

★ 『浅井昭衛の言動に、これまで御金言および歴代先師上人の御指南と照らして違背・誤りや虚偽(世間的なものも含む)が多々あった経緯、
また樋田からの4度に亘る内容証明による呵責に何の反論も出来ずに遁走してきたこと等を踏まえ、

「今般の法論により、顕正会発行及び浅井昭衛著の出版物ならびに浅井昭衛の所行や同人および顕正会が関与している印刷物・ウェブサイトに、御金言および歴代先師上人の御指南と照らして違背・誤りや虚偽(世間的なものも含む)が明確に確認できた場合、浅井昭衛と首脳幹部は総本山三門前の石畳に額づき心からの反省懺悔の言を述べ、それを撮影しユーチューブ上に謝罪動画をアップし、DVDで無料頒布する等、徹底した謝罪の意を表するとともに、顕正会における役職を辞して顕正会を解散し顕正会員総員と共に日蓮正宗へ帰伏すること。」

と至極真っ当な条件を提示する。
この条件をのめないということは、話をすり替え責任を取らずにパフォーマンスだけで済まそうとしているということになる。
もしそうならば、結局のところ、顕正会と浅井昭衛の所行が御金言に違っているか否かについて話をはぐらかしたことは明確となる。
重ねて言う。
顕正会と浅井昭衛の所行が御金言に違っていない自信があれば、こちらの条件で法論に応じたらどうか?
それを回避するということは、間違いを自認していると断ずる。

以上』