<W. 浅井会長も法体の約を認めている文証>
顕正会員の多くは、いくら口頭で
■「戒壇の大御本尊様ましますところはいつでも事の戒壇」
という事を説明しても、ほとんどの人は納得しません。
唯一点、顕正会員がどうしても認めざるを得ない文証は
★「浅井会長が法体の約を認めていた事実」
ではなかろうかと思います。
浅井会長が「法体の約」を認めていれば、つまり顕正会が宗門に激しく抗議している、
▼「戒壇の大御本尊様ましますところはどこでも事の戒壇は邪義である」
という主張は根底から崩せるのです。
その文証は顕正会では既に販売しておりませんし、また別売の書籍にもなっておりません。
その文証は昭和 46 年 11 月 15 日に池田会長に宛てられた
『「正本堂」に就き池田会長に糺し訴う』 という書状です。
報恩坊の御信徒様が全文をインターネットにあげてくれておりますので御関心あれば全文読まれて頂ければと思います。
この書状の中に浅井会長は池田会長に対し、
P4
▼『正本堂を御遺命の戒壇などと云えば、御臨席の猊下も既に御同意と必ず誤解される。
また「事の戒壇」なる用語にしても、猊下の御用いの御意は別意にして、決して三大秘法抄の戒壇を意味するもので無い事は前以て分明であります、
学会が之を知りなから、敢えて用語の同一なるを以て、猊下の御本意を世間に誤解せしめるならば、取り返えしの付かぬ事になる、との憂いでありました』
と、「事の戒壇」の語が同一であっても、日達上人が明らかに正本堂は御遺命の戒壇ではないと指し示していた義を浅井会長は汲み取っている事がわかります。
続けます。
P10
▼『思うに、末法の戒定慧・三大秘法は大聖人の御建立にして、定・慧の二法は勿論のこと、円戒の一事もその義に於ては御在世にすでに成っているのは申すまでもありません。
故に寛尊は「当知是処即是道場」「仏住其中即是塔義」の意を以て、大御本尊在します大石寺を指して「故に当山は本門戒壇の霊地なり」(取要抄文段)と仰せであります。
然るに、御在世に成らずして後世に残し給う円戒と云えば、これ一天広布の暁を待って立てられる事相の戒壇堂を指す事は自明の理であります。』
此処では浅井会長は戒定慧の三学を出していますが、大聖人の仏法ではこの三学は三大秘法の事です。
三学から開いても、その義は「(三学は)御在世に既に成っている」とされています。
そして、その上で「御在世に成らずして後世に残し給う円戒」として、御在世に既に成就している戒定慧の三学であっても敢えて残っているのは「事相の戒壇堂」と云っているのですね。
そして、この以下の部分が肝要です。長いですが引用します。
P25 26
▼ 次に「事の戒壇」の定義について確認をしておかねばならない。
その故は、昨年五月の学会総会に於て、猊下が「正本堂は事の戒壇である」と仰せられたことに就き、”猊下も既に御認承”と、かえって誇称するを屡々聞く故である。
総会に先立って森田副会長に念を押した憂いの一つはこれであった。
申すまでもなく、猊下がたまたま仰せになられた「事の戒壇」とは、宗門古来の定義とは全く別な意味であられる。
従来宗門に於ては、一天広布の暁に事相に立てられる国立戒壇を「事の戒壇」とし、その実現こそ宗門のいのちをかけた悲願であった。
だが、諸々の法相は所対によって異ると、さればいま猊下の仰せ給う「事の戒壇」とは、この広布の時の「事相」に約し給うものでなく、所住の法体の「事」に約し給うたものである。
即ち、戒壇の大御本尊おわします所は何処(いずこ)・何方(いずかた)にても直に「事の戒壇」と定義せられたのである。
従って、曾っての御宝蔵も、また現在の奉安殿も「事の戒壇」であり、将来正本堂にお遷り遊ばせば同じく「事の戒壇」であるとの御意であられる。
此のことは、昨年四月二十七日の大客殿に於ける御説法に明かである。
即ち
■「この御本尊在すところは事の戒壇で、この御本尊が事の御本尊である。
事の御本尊である故に、この御本尊在すところは事の戒壇でございます。
だからその御本尊が、たとえ御宝蔵にあっても、あるいは唯今奉安殿に安置し奉ってあっても、あるいは今正に出来んとする正本堂に安置し奉っても、その御本尊在すところは何処・何方でも、そのところは即ち事の戒壇であります」
と。猊下の御意は以て明かである。
だが、学会で従来用いて来た「事の戒壇」の意味は宗門古来よりの定義に準じている。
その定義を以て「正本堂を事の戒壇」と断定するから仏法の違背というのである。
上記を読めばわかりますが、浅井会長は事・義の戒壇の「法体に約しての捌き」を完全に理解し、そしてその論を以て池田会長を責めているのです。
その浅井会長は今、なんとこの「法体に約しての捌き」を隠し、宗門・法華講に対し
▼「戒壇の大御本尊様ましますところは事の戒壇とは大聖人様の仰せと異なる」
▼「御遺命に違背している」
▼「事の戒壇とは広宣流布の暁に建立される本門寺の戒壇堂のみ」
と現在、責め立てて来ているのですね。
昭和 46 年、池田会長を責めた浅井会長は自身の発言を 180°翻して今、宗門に牙を剥いているのです。
これを自語相違、矛盾の極みと言わずしてなんと云いましょう。
そして、この事実を本気で知らない顕正会員がひたすらに多いのです。
なぜなら昭和 46 年 11 月に池田会長に宛てたこの書状は昭和の時代に一度文献に載せられたのみで、現今はその内容に触れもしないからです。
この事は当然、浅井会長もですが本部も知っているかと思います。
もし、本部や顕正会員が上記の矛盾を知らないのであれば何たる低レベル、何たる不勉強と責め立てますし、
知っているのなら徹底して卑怯と責め立てるのみであります。
所詮、顕正会など矛盾の論で自宗が正しいと主張し続けているだけなのです。
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参照
事の戒壇について、歴代上人御指南。
五十二世日霑上人は、『三大秘法談』に、
■ 「未タ廣布ノ時不<レ>至ラ事相ノ戒旦御建立ナシトイヘトモ此ノ道場即シ是事ノ戒旦真ノ霊山事ノ寂光ニシテ一度モ此ノ砌二望マン輩ハ無始ノ罪障忽チ二消滅シテ三業ノ悪轉シテ三徳ヲ成セン事毛頭疑アルヘカラス」 (研教二三巻)と示されています。注・<レ>は、レ点です。
■ 『未だ広布の時、至らず。事相の戒壇御建立なしといえども此の道場、即ち是、事の戒壇、真の霊山、事の寂光土して、一度も此の砌に望まん輩は、無始の罪障、忽ちに消滅して、三業の悪、転じて三徳を成ぜん事、毛頭疑いあるべからず』
すなわち、広宣流布以前には事相の戒壇は未だ建立されないが、大御本尊安置の場所は一切衆生の罪障消滅即身成仏の叶ゔ事の戒壇゙である、との御教示。
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六十世日開上人
゙本宗の御相伝゙『御戒壇説法』
■ 「本門戒壇建立の勝地は当国富士山なる事疑いなし。」
■「其の戒壇堂に安置し奉る大御本尊、今眼前に当山に在すことなれば、此ノ所即是本門事の戒壇、真の霊山、事の寂光」(日開全集)
御相伝のうえからも、大御本尊の在す所は本門事の戒壇であることは明らか。