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● 御遺命違背(破壊)は謗法か?
▼ 謗法である
● では、大日蓮 昭和40年5月号に掲載された 正本堂建立御供養趣意書 では正本堂を完全に広宣流布の暁の大殿堂と定義しているが謗法か?
▼ もちろんである。
● ならば、宗門公式機関誌である大日蓮に掲載を認めた日達上人は謗法を容認したということか?
▼ そうである。
● では日達上人は謗法容認 つまり謗法与同したということか?
▼ そういうことになる
● では、同じく昭和40年5月に 妙信講全員に正本堂への供養を勧募し、その謗法与同の日達上人へ供養しようとした浅井親子もまた謗法与同ということで同罪ではないか?
その同罪である身であるのに、日達上人を責め立てるのは、反省慙愧なき無慙な大慢心者 大不信心の者どもではないのか?
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A
● 御遺命違背(破壊)は謗法か?
▼ 謗法とまでは言えない。
● 謗法でないならば同門の者を責め立ててはいけない。むしろ責め立てる方が謗法となる。と 日蓮大聖人・日有上人・日亨上人が仰せである。
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文証
▲ 若しは在家にてもあれ、出家にてもあれ、法華経を持ち説く者を一言にても毀(そし)る事あらば其の罪多き事、釈迦仏を一劫の間直(ただ)ちに毀(そし)り奉る罪には勝れたり」と見へたり。或は「若実若不実(にゃくじつにゃくふじつ)」とも説かれたり。之を以て之を思ふに、忘れても法華経を持つ者をば互ひに毀るべからざるか。其の故は法華経を持つ者は必ず皆仏なり。仏を毀りては罪を得るなり。1047
▲ 軽罪の者をばせむる時もあるべし。又せめずしてを(置)くも候べし。自然になを(直)る辺あるべし。せめて自他の罪を脱(まぬか)れて、さてゆる(免)すべし。906
▲ 浅き罪ならば我よりゆるして功徳を得さすべし。重きあやまちならば信心をはげまして消滅さすべし。906
▲ 此の法門の一門いかなる本意なき事ありとも、みず、きかず、いわずしてむつばせ給へ。大人にいのりなしまいらせ候べし。四条金吾殿御返事 弘安二年四月二三日 五十八歳 1362
▲ 自ら律して針「石+乏」(へん)に供するは随意なりといへども・濫に他人を憎みて謗法の罪名を被らしむるは・若実若不実却つて其重罪を我身に招く恐るべし、
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▼ 御遺命違背がそんな軽いものではない!
● そうだな。
▲ 日有上人 化儀抄第六十五条【五十七条】、法華宗の大綱の義理を背く人をば謗法と申すなり
● まさにこの御指南の通り大謗法ということだな?
▼ そういうことになる。
@へ
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B
▼ 謗法ではない
● では謗法でない同門を謗れば謗った者に大罰がでる!
▲ 若しは在家にてもあれ、出家にてもあれ、法華経を持ち説く者を一言にても毀(そし)る事あらば其の罪多き事、釈迦仏を一劫の間直(ただ)ちに毀(そし)り奉る罪には勝れたり」と見へたり。或は「若実若不実(にゃくじつにゃくふじつ)」とも説かれたり。之を以て之を思ふに、忘れても法華経を持つ者をば互ひに毀るべからざるか。其の故は法華経を持つ者は必ず皆仏なり。仏を毀りては罪を得るなり。1047
● 顕正会がやっていることはまさにこれだ!
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参考文証
▲9第六十五条【五十七条】、法華宗の大綱の義理を背く人をば謗法と申すなり、謗とは乖背の別名なる故なり、門徒の僧俗の中に加様の人有る時は・再三私にて教訓して用ひずんば師範の方へ披露すべきなり、其義無くんば与同罪遁れ難き故なり云云。
第六十六条【八十四条】、門徒の僧俗の謗法罪を見隠し聞隠すべからず、与同罪遁れ難き故なり、内々教訓して用ひざらんは師範に披露を為すべきなり云云。
▲59 ○註解。
「大綱の義理を背く人をば謗法と申すなり」とは謗法に付いて適切なる解釈なり、
宗祖聖人の謗法の名称を使用し給ふことは、対外的化他に多くして対内的自行に少し、松野抄に十四誹謗を列挙し給ふは・常に誡め給ふ謗法の分釈にはあらず・
故に此の中の第七の不信と第十の誹謗とを除きて余の十二の名称は使用し給ふこと少し、
乖背(かいはい=そむき反すること。)の義も亦多く対外的にして念仏門徒等の上に被らしめ給ふ、
対内的には宗綱に違反して信行の途立たざるが謗法なれば謗法の名は至つて重く謗法の罪は門徒の極刑なり、
自ら律して針「石+乏」(へん)に供するは随意なりといへども・濫に他人を憎みて謗法の罪名を被らしむるは・若実若不実却つて其重罪を我身に招く恐るべし、
「石+乏」
@中国の鍼術(しんじゆつ)で用いる石製の針。焼いて瀉血などに用い、病気を治療した。
A骨身にこたえること。身にしみること。
近来間々巷途の説に聞く・「何誰は何を為したり謗法なり」と・悪言謹まずんばあるべからず、
宗祖聖人も阿仏房尼に告げて・「謗法にも浅深軽重の次第ありて強ちに悉く取り返へしのつかぬ重罪にあらず、軽き浅き謗法を知らず知らず行ふといへども・其人が色心相応の強信者ならば、強い信心の為に弱い謗法は打消されて罪とはなるべからず」と云ふ風の仰せがありしは、全く門外折伏・門内摂受の意もありて・信徒を将護し給ふ大慈なるべし、
況んや末輩にありては・自他互に警策し勧奨して寛厳宜しきを得て・異体同心の実を挙ぐべきなり、
厳にも寛にも折にも摂にも・根底に大慈大悲の溢るゝあらずんば・万行徒に虚戯に帰せんのみ、
即ち六十五条の「門徒の僧俗の中に等」及び六十六条の「門徒の僧俗の謗法罪を見隠し」等の文は・其教訓も披露も共に異体同心の情熱の溢ふれたる結果にして、決して浮薄なる不親切なる嫉妬なる底の・表面計りの与同罪呼ばゝりにあらず、
然るに他人に謗法の行為あることを見聞して、直に本条の御示しに依らず・再三再四は愚ろか一回の面談すら為さずして・濫に江湖に悪声を放ち朋党に私語を為すの類は異体同心行にあらず、
又他人の行為に疑義あるときは此を朋党の茶話に止めず、謗法と認めなば直に本条所示の如く本人に勧告もすべきなり、
但し謗法とも正行とも決せざるときは明師に決断を仰ぎ又は直に本人の意見を叩くが急務なり、
決して多人の耳に軽々しく入るべきにあらず、然らざれば破和合茲に基いす慎むべし。
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第六十七条【五十八条】、門徒の中に人を教えて仏法の義理を背かせらるゝ事は謗法の義なり、五戒の中には破和合僧の失と申すなり、自身の謗法よりも堅く誡むべきなり。
○註解。
「人を教て仏法の義理を」等とは・僧俗自身が他の僧俗を教唆して、大は宗旨の大綱に背く如き謗法を行はしめ・小は宗門の信条に違ふ如き非行を為さしむる・
其為せし本人は勿論謗法背信の罪に堕する事必然なりといへども、其自ら為さゞる教唆人も亦此を為さしめし咎に依りて同罪に堕す・
其教唆の方法は自ら直接に言説を以てしたるものは、其罪重きこと勿論なれども・
或は態度を以つて暗示を以つて教唆を加へたる者亦此に準すべし、
仮令教唆の意志なしといへども・信徒を有する僧分・弟子を有する僧分・信徒を有する講頭等の非徳が冥々の間に他を悪感化する其罪亦己に帰することゝ知るべし、
「五戒の中には破和合僧」等とは、五戒とは通途の殺盗等にあらずして殺父・殺母・殺阿羅漢・出仏身血・破和合僧の五逆罪の事を云へるなり、
一人を僧といはず四人已上の共行集団を僧といふ定義なれば・其共心同行の団体中に自ら異義を唱へて退くも不可なり、況んや他を教唆して同心共行を破するに於いてをや、
提婆達多が釈迦牟尼仏に反抗する為に・仏弟子の一部を誘拐して新教団を組織したるは・提婆の破和合僧罪とて・其罪の尤なるものなり、
現代に於いては破和合僧又破和合講に通用すべし、
宗門に於いては大なる背教破和合の徒少し、
宗祖御時代の大進房の如き、中古の真超の如き、日好の如きに過ぎざるも、小背信・小破和合の徒は僧俗共に多かりしなるべし、
現代に於いて信心薄き地方にては大謗法大背教に意を注ぎ信仰強き地方にありては大謗法大背教者なんど出づべきにあらざれば、供却つて小謗法小背信に意を注ぎ・自他互に戒飾して破和合・悪宣伝・悪感化の起らざる様・未然に予防する事肝要ならんか、
「自身の謗法よりも」等とは・他を教へて仏法の義理を背かしむる罪は自ら為す罪よりも罪積も多くなり且つ無智の他人を無間に苦しむる事になれば・深く誡めて此罪に触れざるやうに心すべしと訓誡と給へるなり