昭和四十年七月三一日
日蓮正宗総監 柿沼広澄
妙信講講頭 浅井甚兵衛殿
今般七月三十日宗務院において貴講中の件について院議を開催し、種々検討いたしました結果、去る三月八日付にて法主上人へ御提出の嘆願書を左の理由によって返却いたします。
記
一、法主上人猊下に対し奉る嘆願書としては、その言辞に甚だ不穏当の点があること。
(法主上人の御任命せられた連合会長を、「信仰の確信もなき指導者」として嘲弄されているが、これは法主上人を侮辱する言辞である。)
二、貴講中に関する宗務院の見解は、去る三十九年九月十六日付の連合会長宛の回答と変りはない。
三、法華講連合会は宗制宗規に則った日蓮正宗法華講であり、而して法主上人御認証せられた規約によって法華講の一本化による発展を期して運営せられている。従って連合会の活動と運営とは宗門の基本方針である。貴講中は、この宗門の基本方針たる連合会に当然加入して、その発展に協力せらるぺきであるが、若し、あくまでも連合会への加入を拒むならば妙縁寺所属の一単独講中として運営すればよろしいと思ふ。 以上