【破折】1、大聖人御真筆御本尊もその所有者が謗法者であれば、御魂は住まわれない。
■『美作房御返事』 「地頭の不法ならん時は我も住むまじ」(大聖人様の御遺言。大聖人御真筆御本尊はまさに大聖人様。その大聖人様の御魂は、謗法者が主権を握っている場所には住まわれない。という意義。)
2、戸田会長指導
■【折伏教典】(折伏教典323)
富士大石寺に背く謗法のやからがもつご真筆の御本尊には、大聖人の御魂は住まわれるわけがないのである。そこで、もし、このようにたしかなご真筆の御本尊を拝した場合は、大石寺の御法主上人の御手元に移し、改めて感得願いを申し上げて、大御本尊に直結した御本尊として御下げ渡し願えば良いのである。(中略)それ(※興尊が集めた大聖人御真筆本尊)にもれた一部のものが、ある人々に移り伝わって今日、ご真筆として勝手に信仰の対象とされているのである。ただし、これはちょうど電灯にたとえて考えてみると、(御本尊を電球にたとえることはもったいないことではあるが)ヒューズがとんで電流が流れてこない電灯は、電球が切れていないからといって、いくらつけても明るい光を発しないようなもので、電球は本物であっても、電流が流れてこなければ光が出ないのである。御本尊が大聖人の御真筆であっても、大御本尊に直結しなければなんの功徳もないのである。したがって富士大石寺の大御本尊を拝まないものは全て謗法である。