実際の写真改ざん 集合写真1 集合写真2 御婦人1 
東京高裁(平成12年12月5日判決)
●「
本件写真は、右撮影当時、他に二人の僧侶がいたにもかかわらず、これらを註記するようなことはないのであるから、右写真を見た者に対し、阿部日顕(上人)一人が酒席で芸者遊びをしているとの、写真を見た者に対し、阿部日顕(上人)一人が酒席で芸者遊びをしているとの実際の状況とは異なった印象を抱かせるのに十分であり、これをもって客観的な報道ということはできず、修正の限度を超えている」と認定。
『創価新報』の記事に関して
●「
正当な言論や評論の域を超え、単に阿部日顕(上人)を揶揄し、誹謗、中傷するものとして、違法性を有するものというべきである
御法主上人に対する名誉段損が成立することを明確に認定し、創価学会の違法行為を厳しく断罪。
東京高裁→▲「
本件記事は、阿部日顕(上人)個人に向けられたものであり、これが同人に対する名誉毀損を構成する余地があるとしても、これをもって直ちに、被控訴人両名(日蓮正宗ならびに大石寺)に対する不法行為に該当するということはできない」→日蓮正宗・大石寺の請求を棄却。
(▼「日顕上人「個人」で再度裁判を起こせば良いではないか。」→既に
時効で不可能。)
★過去、この問題と非常に類似した裁判において、東京高裁は全く正反対の判決を下していた!
『月刊ペン』裁判の控訴審。創価学会から名誉毀損で訴えられていた被告・隈部大蔵氏(月刊ペン編集長)
▲「池田大作ら個人間の性生活の摘示は、同人らが単に学会の会長、または婦人部幹部という地位にあるだけのことであって、他に教義教説などの宗教的関連性がなく、公共性も欠き、全く別人である宗教法人創価学会そのものの名誉に対し、何らこれを侵害するものでないから、当然、学会に対する名誉毀損の成立する余地はないことになる」 と主張。→
昭和五十四年十二月十二日、東京高裁
●「『四重五重の大罪犯す創価学会』『極悪の大罪犯す創価学会の実相』との各見出しのもとに、その例示として、創価学会会長池田大作、同会婦人部幹部多田時子、同渡部通子らに関する不倫な男女関係の醜聞である現判示各掲載記事を具体的に摘示して、それが同会会長、幹部らを中核として組織された創価学会に対する名誉毀損に該当するとしているものであることは、原判決の認定、説示するところに照らして明らかであり、判決の『罪となるべき事実』の摘示としては、必要にして十分」
創価学会幹部である池田大作らに対する名誉毀損は、創価学会に対する名誉毀損にあたる、と判断した。
今回、鬼頭裁判長は、日顕上人が日蓮正宗ならびに大石寺の代表役員を務めている事実を認定しながら、
 「(この名誉毀損行為が)直ちに、被控訴人らに対して向けられた非難、中傷であると認めることはできない」 と、『月刊ペン』裁判の控訴審判決とは、正反対の結論を導き出した。
同種の事案
創価学会の場合→組織に対する名誉毀損を認める
宗門の場合→組織に対する名誉毀損を否定する
不可解かつ一般社会の常識に反する判決。
相手によってご都合主義的な使い分けがされている不当判決の見本。