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神天上 悪鬼乱入 の要文

日本国中の諸人は仏法を行ずるに似て仏法を行ぜず。適(たまたま)仏法を知る智者は、国の人に捨てられ、守護の善神は法味をなめざる故に威光を失ひ、利正(りしょう)を止(や)め、此の国をすて他方に去り給ひ、悪鬼は便(たよ)りを得て国中に入り替はり、大地を動かし悪風を興(おこ)し、一天を悩まし五殻(こく)を損ず。故に飢渇(けかち)出来し、人の五根には鬼神入りて精気を奪ふ。是を疫病(やくびょう)と名づく。一切の諸人善心無く多分は悪道に堕(だ)することひとへに悪知識の教を信ずる故なり。(唱法華題目抄 文応元年五月二八日 三九歳 224)


若し随自意の法華経の往生極楽を随他意の観経の往生極楽に同じて易行道と定めて、而も易行の中に取りても猶観経等の念仏往生は易行なりと之を立てらるれば、権実雑乱(ぞうらん)の失(とが)大謗法たる上、一滴の水漸々(ぜんぜん)に流れて大海となり、一塵積もりて須弥山(しゅみせん)となるが如く、漸(ようや)く権経の人も実経にすゝまず、実経の人も権経におち、権経の人次第に国中に充満せば法華経随喜の心も留(とど)まり、国中に王なきが如く、人の神(たましい)を失へるが如く、法華・真言の諸の山寺荒れて、諸天善神・竜神等一切の聖人国を捨てゝ去れば、悪鬼便(たよ)りを得て乱れ入り、悪風吹いて五殻(ごこく)も成らしめず、疫病(やくびょう)流行して人民をや亡ぼさんずらん。(唱法華題目抄 文応元年五月二八日 三九歳 227)


世皆(みな)正に背(そむ)き人悉(ことごと)く悪に帰す。故に善神国を捨てゝ相(あい)去り、聖人所を辞して還らず。是(ここ)を以て魔来たり鬼(き)来たり、災(さい)起こり難(なん)起こる。言(い)はずんばあるべからず。恐れずんばあるべからず。(立正安国論 文応元年七月一六日 三九歳 234)


盲瞽(もうこ)の輩(やから)、迷惑の人、妄(みだ)りに邪説(じゃせつ)を信じて正教(しょうきょう)を弁(わきま)へず。故に天下世上(せじょう)諸仏衆経(しゅきょう)に於て、捨離(しゃり)の心を生じて擁護(おうご)の志(こころざし)無し。仍(よ)って善神聖人(しょうにん)国を捨て所を去る。是(ここ)を以て悪鬼外道災(さい)を成し難を致(いた)すなり。(立正安国論 237)


謗(ぼう)を好んで正(しょう)を忘る、善神怒(いか)りを成さゞらんや。円を捨てゝ偏(へん)を好む、悪鬼便(たよ)りを得ざらんや。如(し)かず彼(か)の万祈を修せんよりは此の一凶(いっきょう)を禁ぜんには。(立正安国論 241)


叡山守護の天照太神・正八幡宮・山王(さんのう)七社・国中守護の諸大善神、法味を喰(くら)はずして威光を失ひ、国土を捨て去り了んぬ。悪鬼便りを得て災難を致し、結句他国より此の国を破るべき先相と勘(かんが)ふる所なり。(安国論御勘由来 文永五年四月五日 四七歳 368)


天照太神・正八幡・山王等諸の守護の諸大善神も法味をなめざるか、国中を去り給ふかの故に、悪鬼便(たよ)りを得て国すでに破れなんとす。(開目抄 文永九年二月 五一歳 528)


仏教に依って悪道に堕する者大地の微塵よりも多く、正法を行じて仏道を得る者は爪上の土よりも少なし。此の時に当たって諸天善神其の国を捨離し、但邪天・邪鬼等のみ有って王臣・比丘・比丘尼等の身心に入住し、法華経の行者を罵詈毀辱(めりきにく)せしむべき時なり。(顕仏未来記 文永一〇年閏五月一一日 五二歳 678)


此の国は謗法の土なれば、守護の善神法味にう(飢)へて社(やしろ)をすて天に上り給へば、悪鬼入りか(替)はりて多くの人を導く。仏陀は化をやめて寂光土へ帰り給へば、堂塔寺社は徒(いたずら)に魔縁の栖(すみか)と成りぬ。(新池御書 弘安三年二月 五九歳 1458)

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