正信会僧侶著 『富士の立義復興をめざして』 を破す

忘備録

【黒も白と言えば白】

●引用文全文

平成6年4月6日海外信徒

それを、我見をもって、自分の考えを中心として仏法を判釈するような考えを持ちます
と、これはとんでもないことになってしまうのであります。そのよい例が、残念ながら本
宗の信徒としての一番上の位に在った、池田大作という人物であります。これはどこが一
番悪かったかというと、自分自身の我見をもって御本仏様たる大聖人の教えを誤って考え、
南無妙法蓮華経を唱えたところに存するのであり、その自分中心の我見の上から多くの人
を指導したところに、不幸な原因が存在したのであります。

 私は今年で七十一歳になりますが、本当に心から言えることは、凡夫でありましたから、
また現在も凡夫ですから、色々な意味で過去において間違いがありました。

 私は、創価学会が宗教法人を取得するという時に、弱冠二十何歳でしたけれども、「こ
れは違います」と、時の宗務院の人に言ったのであります。しかし、それは聞かれません
でした。
 その後、戸田城聖氏と会って二時間、酒を酌み交わしながら話をしたことがありました。
その時に戸田城聖氏より、これから命懸けで広宣流布をするということを聞いて、それま
では嫌っていた創価学会を、自分の心を打ち破りながら無理に好きになろうとし、そして
本当に好きになっていったのであります。すなわち、「戸田城聖氏のもとにおける創価学
会は、本当の広宣流布の団体である」というように思っていきました。

 そのうちに第三代会長・池田大作の時代になりましたが、私はその気持ちでずっと来ま
したので、実を言うと池田大作の根本的な悪い心を見抜けなかったのです。

 顧みれば、私が教学部長時代、十八、九年前のことですが、京都の平安寺の住職をして
おりました時に自称正信会へ行ってしまった元僧侶が来まして、「池田大作は間違ってい
る。池田大作の気持ちのなかには、池田本仏という考えがある。すなわち、大聖人の教え
を蔑ろにして、自分が中心だという考えを持っている」ということを言ってきました。け
れども、私は、「それは違う。これだけ一生懸命にやっているのだから、そんなことはな
い」と言って追い返したことがありました。しかし、その者の言うことは結局、本当だっ
たのです。

 このことについて考えるとき、現に池田大作は根本的に間違っていたのですが、そのこ
とを見抜けなかったということにおいて、私は今、一往、反省をしております。しかし、
それはもっと前からの深く広い全体からの仏法の因縁ということから考えねばならないこ
とであり、その時に見抜けなかったからといって、私は、正直に仏法の因縁による展開に
常に対処し、努力してきたと確信しております。したがって、その自称正信会に走った元
僧侶の言っていたこととは別に、彼等が意固地に宗門の中心を見失って背いていった、そ
の後の流れのすべてにおいて正しかったということではありません。

 それはとにかく、仏法護持の流れからいきますと、私は一生涯において、常に「正直」
ということを根本としてきたつもりであります。すなわち、法をどこまでも正しく護ると
ころに真の御奉公があるということであり、これは私自身のやってきた精神であります。

 その精神から見ても、ここに正直に法を護りぬいてきたところに、今まで根本的に池田
大作にだまされてきましたが、その誤りを糾していくところの態勢が、私と多くの僧侶、
また信徒の人達の尊い信心によって、本当にしっかり作り上げられたということを確信す
るものであります。
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●「法主に誤りがない。法主絶対」とは仰せになっていない。

日顕上人 平成二年十二月十四日

●67 「【色々な疑問がありましたり、また私に間違ったことがあると思っておられる方がいたならば

、遠慮なく言ってきてください。私はその人に対して、けっして怒りもしないつもりですし、おっしゃ

ることは素直に聞きます。】ただし聞くけれども、やはり私からの意見、つまり『あなたはそのように

思われるでしょうが、ここのところは違うのではなかろうか』というような意見を申し上げる場合もあ

るかもしれません。あるいはまた、皆さんの思っていることが本当に正しいということになれば、私も

沈思した上で、あるいは私自身が考え方を変える場合もありましょう。そういうところは日興上人様が

、《いくら大勢の大衆の意見ではあっても間違ったことをしたときには、貫主すなわち法主がこれを挫

くべきである、》【また法主が間違っているところは、その法主の間違ったことに対して大衆は従って

はならないという御指南があるとおりです。従ってはならないということは、消極的ではあるけれども

一つの反抗をするわけですから、その反抗の姿を見て、私なら私の立場において、自分が間違っていた

ように思うこともあると思います。】ですから要するに、正理をもって先として、あくまで仏法を護持

し、立てていくということが日蓮正宗の僧侶およぴ寺族の大事なことだと思います」

「【私自身も、もし私の行為・行動に対して誤りを指摘してくださる方があるならば、それを大聖人様

の教えに照らして考えた上で、誤りと自分が解れば直ちに改めるつもりであります。】また、その方に

深くお礼を申し上げたいと思います。私もその心掛けを持っております。私の下におります僧侶の者達

にも場合によって心掛けが不充分であるというような振る舞いがあれば、私は充分注意をいたします。

もし皆さん方に、「これでは日蓮正宗の僧侶としてふさわしくないから御注意申し上げたい」というこ

とがあるならば、遠慮なく注意をしていただきたいと思います。《ただし、それは人と相談して陰口を

言いながら注意をするのではなく、自分一人で深く考え、その上できちっとした文書にして、あるいは

口頭において、何人(なんびと)とも関係なく自分の真心をもって、その僧侶なら僧侶に注意をしてい

ただきたい。》」
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「法主」との呼称について 

法主(ほうしゅ/ほっす)とは、

仏教においてその教義を護持してその教えの要となるべき人を指し、転じて宗派(宗門)・教団の最高

指導者(首長)を指すようになった。

元来は釈迦の事を指した。

中阿含経第49大空経

「世尊(=釈迦)を法の本と為し、世尊を法主と為す。法は世尊に由る」

と記され、同じく

雑阿含経第1に

「世尊を法主と為し、導と為し、覆と為す」

と記され、正法(仏教の正しい教え)の主である釈迦を尊んだ呼び方であった。

中国においては高い徳をもって仏法を教える高僧を法主と呼び、これが日本にも伝えられた。

『神皇正統記』には平安時代の宇多天皇(譲位後、出家して仁和寺を開いた)を「両統(世俗と仏法)

の法主」と評している。

中世以後、血脈相承によって代々受け継がれてきた宗門・教団の門主・管長などの最高指導者、大本山

寺院の住職などを尊んで法主と呼ぶようになった。

浄土宗の七大本山の住職を法主と呼ぶ。

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貫主/貫首

最高位に位置する人のこと。転じて各宗派(主に仏教)の本山や諸大寺の最高責任者の呼称として用い

られたりもしている。

1 天台座主(ざす)の異称。のちに、各宗総本山や諸大寺の住持にも用いられる。貫長。管主。

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●平安時代から一宗の貫主を「法主」と呼称する例があるのだから、それ以降、「法主」とは、仏の尊称という意味だけではなく、「一宗の管長」という義も存している。
鎌倉時代以降、日蓮正宗の管長猊下を「法主」と呼称することは僭称にはあたらないであろう。

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「法主」

● 日亨上人 「法主」多用されている。学識豊かな上人の語法に異を唱えるのか?

原本十四条【本抄六十一条】には「高祖開山日目上人」と列ねあり、因に且らく之を弁じつ、而して此

の二個条は共に曼荼羅書写の事に属す、曼荼羅書写の大権は唯授一人金口相承の法主に在り・敢て・沙

弥輩の呶々する事を許さんや、故に今唯文に付いて且らく愚註を加ふ、元意の重は更に予の窺ひ知る所

にあらざるなり。
 曼荼羅書写本尊授与の事は・宗門第一尊厳の化儀なり、仮令意に妙法を信じ口に題目を唱へ身に殊勝

の行ありとも・当流にては対境の本尊を授与せられ示書中の人とならざれば・信心決定即身成仏と云ふ

こと能はざるなり、故に宗祖は濫に曼荼羅を授与し給はず・開山は曼荼羅転授に就いても之を鄭重にな

し給ひ、尊師は宗門未有の弘通者なれども自ら曼荼羅を書写せず、然るに余門流の僧侶不相伝の侭猥り

に曼荼羅を書き散して、僭越の逆罪とも思はざるのみならず・雑乱滅裂全き型式をだに得たるものなし

、無法無慙の甚しきもの八大地獄は彼等の為に門を開けり・慎まざるベけんや、然るに本尊の事は欺の

如く一定して・授与する人は金口相承の法主に限り授与せらるる人は信行不退の決定者に限るとせば・

仮令不退の行者たりとも・本山を距ること遠きにある人は・交通不便戦乱絶えず山河梗塞の戦国時代に

は・何を以つて大曼荼羅を拝するの栄を得んや、故に古来形木の曼荼羅あり仮に之を安す、本山も亦影

師の時之を用ひられしと聞く、此に於いて有師仮に守護及び常住の本尊をも・末寺の住持に之を書写し

て檀那弟子に授与する事を可なりとし給ふ・即本文の如し、但し有師已前已に此の事ありしやも知るべ

からず、然りといへども此は仮本尊にして形木同然の意なるベし、故に守に於いては「判形有るべから

ず」と制し・曼荼羅に於ては「判形為すべからず」と誡め給ふ、此の判形こそ真仮の分るゝ所にして猶

俗法の如し、宗祖の御書中所々に判形云云の事あり・思ふベし・中にも大曼荼羅には殊に判形を尊ぶこ

と唯一絶対の尊境なるを以つてなり、有師斯く如く時の宜しきに従ひて寛容の度を示し給ふといヘど、

しかも爾後数百年宗門の真俗能く祖意を守りて苟くも授与せず書写せず・以て寛仁の化儀に馴るゝこと

無かりしは、実に宗門の幸福なりしなり、然りといへども宗運漸次に開けて・異族に海外に妙法の唱へ

盛なるに至らば・曼荼羅授与の事豈法主御一人の手に成ることを得んや、或は本条の如き事実を再現す

るに至らんか・或は形木を以て之を補はんか・已に故人となれる学頭日照師が朝鮮に布教するや、紫宸

殿御本尊を有師の模写せるものによりて写真石版に縮写し・新入の信徒に授与せり、其病んで小梅の故

庵に臥せし時、偶予に此縮写の本尊に判形を加ふべきや否やの談を為されたる事あり、予は直に此文を

思ひ浮べて云為したり・忘られぬ侭此に附記す・併し乍ら此の判形といへるに種々あるべし、一には形

木又は縮写のものに法主の判形を為されたるもの、二には平僧の書写せしものに法主の判形を加ヘられ

たるもの・三には後代の法主が宗祖開山等の曼荼羅を其像模写し給ひて更に模写の判形を為されたるも

のを形木又は写真版等となしたるもの・四には先師先聖の模写版又は形木に平僧が自らの判形を加へ又

は平僧自ら書写して判形(自己)まで加ヘたるもの等に分つを得べきか・此中に一と三とは事なかるべ

し、二は未だ広く実例を見ず、第四は大なる違法にして・是こそ正に本条の制誡なり・而して本条の末

に判形を為さる事も之有り希なる義とあるは・如何なる場合を指せりや、故師の説には本条常住本尊を

沙汰する所にして・本寺の住持即法主より正式の曼荼羅を授与する事は希の義なりとあり、尤も然るべ

し、然れども真に本条の文に依りて考ふれば・或は一及び二の義をも含むにはあらざるか、此に引くは

嗚呼なれども開山上人の書写の曼荼羅に宗祖の判形を為されし事を思ひ合はすべきか、此の如き事は沙

弥輩が俄に断するは・僭上の罪過恐れ有る事どもなり。

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法主の訳 法主も貫首も同義

●義に依って語に依らざれ

●明者は其の理を貴び、闇者はその文を守る 

●凡(およ)そ謗法とは謗仏謗僧なり。三宝一体なる故なり。

▲【百六箇抄】(1702)
但し直授(じきじゅ)結要(けっちょう)付嘱は唯一人なり。白蓮阿闍梨日興を以て総貫首と為し、日

蓮が正義悉く以て毛頭程も之を残さず、悉く付嘱せしめ畢んぬ。上首已下並びに末弟等異論無く尽未来

際に至るまで、予が存日の如く、日興が嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり。
 
【関連】
●65日淳上人
百六箇抄については香浦氏は「その成立を大聖人の時ではなく後世であるか」の如く評してをるが、(

中略)しかし察していへば恐らく同抄の後尾に明らかに大聖人の御時でないことが書かれてをるからそ

れを理由に言ふのであらうと思ひます。若しそうであるならばそれは御相伝書の拝し方を知らないのに

よります。御相伝書は順次相ひ伝へるに従つて加筆があつてもそれは当然です。それが相伝書の相伝書

たるところで僞作ででもあるかの如く考へるのは全く書物の読み方も知らないうつけ者です。そんなこ

とでは仏法の筆受相承などのことを談ずる資格は遠くありません。顔を洗つて拝し直すことです。

●日蓮一期弘法付嘱書    弘安五年九月  六一歳
 日蓮一期(いちご)の弘法、白蓮阿闍梨日興に之を付嘱す、本門弘通の大導師たるべきなり。国主此

の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。時を待つべきのみ。事の戒法と謂

ふは是なり。就中(なかんずく)我が門弟等此の状を守るべきなり。
弘安五年壬 九月 日 日蓮花押    
         血脈の次第 日蓮日興  1675 

●身延山付嘱書    弘安五年一〇月一三日  六一歳
 釈尊五十年の説法、白蓮阿闍梨日興に相承す。身延山久遠寺の別当たるべきなり。背く在家出家共の

輩は非法の衆たるべきなり。
  弘安五年壬午十月十三日   武州 池上   日蓮花押 1675

●『本因妙抄』
「此の血脈並びに本尊の大事は日蓮嫡々座主伝法の書、塔中相承の禀承唯授一人の血脈なり。相構

へ相構へ、秘すべし伝ふべし」(新編一六八四n)

●日蓮一期弘法付嘱書    弘安五年九月  六一歳
 日蓮一期(いちご)の弘法、白蓮阿闍梨日興に之を付嘱す、本門弘通の大導師たるべきなり。国主此

の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。時を待つべきのみ。事の戒法と謂

ふは是なり。就中(なかんずく)我が門弟等此の状を守るべきなり。
弘安五年壬 九月 日 日蓮花押    
         血脈の次第 日蓮日興  1675 

●身延山付嘱書    弘安五年一〇月一三日  六一歳
 釈尊五十年の説法、白蓮阿闍梨日興に相承す。身延山久遠寺の別当たるべきなり。背く在家出家共の

輩は非法の衆たるべきなり。
  弘安五年壬午十月十三日   武州 池上   日蓮花押 1675

●『本因妙抄』
「此の血脈並びに本尊の大事は日蓮嫡々座主伝法の書、塔中相承の禀承唯授一人の血脈なり。相構

へ相構へ、秘すべし伝ふべし」(新編一六八四n)

日有上人

▲『手続の師匠の所は、三世の諸仏高
  祖已来代代上人のもぬけられたる故
  に、師匠の所を能く能く取り定めて
  信を取るべし、又我が弟子も此くの
  如く我に信を取るべし』

 という御文がございます。

  すなわち、日興上人から日目上人
 へ、日目上人から日道上人、日行上人
 と代々、付嘱によって伝わるところ
 に、大聖人様以来の御本仏の御魂が、
 もぬけられておるのである。それは、
 大聖人様の御本尊、日興上人、日目上
 人の御本尊、乃至歴代上人の御本尊の
 当相・当体を拝するところに、おのず
 から明らかであると存ずるのでありま
 す。」

化儀抄二十七条(要集一巻六四)
●9 信と云い血脈と云い法水と云う事は同じ事なり、信が動ぜざれば其の筋目違うべからざるなり、

違わずんば血脈法水は違うべからず(中略)出世には師匠の心中を違へざるが血脈法水の直しきなり、

高祖已来の信心を違えざる時は我等が色心・妙法蓮華経の色心なり。

同抄第十四条には、
「信者門徒より来る一切の酒をば当住持始めらるべし、只し月見二度花見等計り児(ちご)の始めらる

ゝなり、其の故は三世の諸仏高祖開山も当住持の所にもぬけられる所なるが故に、事に仏法の志を高祖

開山日目上人の受け給ふ姿なり」(同 一―六二頁 傍線は小林の引用部分)

とある。「もぬける」とは、蝉や蝶などが脱皮してその身を新たにすることである。そのように三世の

諸仏はもとより宗開両祖以来の御歴代上人のお心が抜けられて、当代の法主上人のところに来ているの

であるから、仏法のすべては当代の法主上人のところに存する、との義である。また広く言えば、法主

上人に随従する末寺住職のところにも、一切を所持される法主上人のお心が抜けてこられる、という意

でもある。