痴犬へ鉄槌 40  投稿者:管理人(樋田昌志)  投稿日: 5 1()182347 p2253-ipbf11yosida.nagano.ocn.ne.jp

  引用

 

 

では、教義的な内容について。
まず、痴犬は自らの主張に都合が良いように切り貼りして引文しているので、そこを糺す。

■「出家の本意なるが故に何にも持戒清浄等」とは・此も通途の出家の意に依る・三界恩愛の家を出て永く煩悩と別るゝ事が出家僧侶の義分なれば持戒清浄が本意なり となり、宗開両祖共に火宅僧沙弥僧を自ら立て給はず、又人にも勧め給はず・而して末法無戒と示し給ふも、唯正像末の時の区別に従ふ大判にして・持破に超然たれと云ふにあり、敢て酒食婬事に耽溺して末法無戒と誇れと云はしめんとにはあらざるなり、

「破戒無智にして上位となすべからず」とは此れ末法無戒が宗門の誇にあらざる事を顕し給へり、唯信無戒と標榜しながら持戒清浄を楽ふは大に徹底せざるの言と異むことなかれ、軍人の功一級は最大多数に敵人を殺すにあり、飲酒の上戸は斗酒辞せざるにあり、婬人の上乗は百千人に接したるにあり、地獄の上品は一日八万四千の残逆を行ふにあり、無戒の上乗何ぞ此に例すべけんや、無戒は但時の判別・煩瑣の律法が人類を拘束して・却つて趣善を阻止することを嫌斥するにあるのみ、放逸の徒は猛省一番すべきなり、
「破戒無智」の概念は前に示すが如し、
※1「上位」とは班中の上首なり、本山にては貫首・末寺にては住職等なり、無信無智無行のもの決して大小共に人を率ふるの器にあらざること・経論の判定を須たずとも、常識に考へらるゝ所なり、薄信少智弱行の徒も亦僧分の頭首たるべからず・僧中の竜象にあらずんば・巨万の信徒を領すべからず、信行の先達にあらずんば後進を導くべからず・故に果報微弱にして如何に猛進するも、到底法器に堪へざるの徒は・自ら隠慝して他の耳目を穢さゞらん事を心懸け・一心に仏祖に懴謝し奉るべきなり、※1
然るに当世隠罪顕徳の徒のみ滋す多くして・隠徳顕「玭」(※←は玼の誤植か)の仁甚だ稀なるこそ長大歎息の至りなれ、願くは吾宗門は滔々たる此濁流に「投」(※←も「没」の誤植か)せずして・毅然として宗開三祖の高風を標せんことを祈る。」

1、これは日亨上人が有師化儀抄註解を著述されている頃、(御歳40歳代の頃)明治後半から大正年間の初期の時代風潮を鑑みながら仰せになっている箇所である。

2、「当世隠罪顕徳の徒のみ滋す多くして・隠徳顕「玭」(※←は玼の誤植か)の仁甚だ稀なるこそ長大歎息の至りなれ、願くは『吾宗門』は滔々たる此濁流に「投」(※←も「没」の誤植か)せずして・毅然として宗開三祖の高風を標せんことを祈る。」とあるのだから、他宗他門に放埓に振舞う妖僧らが多勢いたということである。

3、※1のご指摘も「破戒無智にして上位となすべからず」という本条の意義について、一般的な概念を仰せになったのであり、特に宗内の誰それをどうとかと指し示しているわけではない。

4、さてその上で、日顕上人がいつ”芸者遊び”などしたのか。
痴犬らが言っているのは↓の件か。
であるなら”芸者遊び”などでないことは司法の判断としても完全に認められている。
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 去る2月14日、写真偽造事件において最高裁判所第三小法廷(金谷利廣裁判長)は、日蓮正宗と大石寺の上告を棄却する決定を下した。
 本件は、そもそも宗門僧侶2名(椎名法宣師と阿部法胤師)が自らの古稀記念祝賀会に、御法主日顕上人猊下を含む僧侶11名、夫人8名を招待し開催された際の写真を、あたかも御法主上人お独りがいわゆる『芸者遊び』をしているかのように意図的に加工を施し、これに極言した侮辱的大見出しを付けて悪質な誹謗中傷記事に仕立て上げ、平成4年11月に2回にわたって『創価新報』において大捏造報道を行い、その後も大々的に名誉毀損報道を繰り返した創価学会特有の悪質極まりない事件である。
 これに対し、日蓮正宗及び大石寺は、平成5年5月、右名誉毀損報道により布教妨害等、多大な損害を被ったため、真実を明らかにするとともに、煽動・加担した池田大作および創価学会の違法を断罪するべく、謝罪広告と損害賠償等の支払いを命ずる判決を求め提訴した。

【池田大作と創価学会に損害賠償命令】

 第一審東京地裁(平成11年12月6日判決)は、『創価新報』の写真が創価学会によって加工された御法主上人への「人身攻撃」であり、「宗教関係者も世間一般の社会ルールを守るべきは当然のことである」と認定して、御法主上人を含む宗門に対する名誉毀損を認め勝訴判決を下した。
これに対し、創価学会が控訴したところ、東京高裁(平成12年12月5日判決)も、創価学会が偽造した写真を
●「写真を見た者に対し、阿部日顕(上人)一人が酒席で芸者遊びをしているとの実際の状況とは異なった印象を抱かせるのに十分であり、これをもって客観的な報道ということはできず、修正の限度を超えている」と認定し、さらに、『創価新報』の記事は、
●「正当な言論や評論の域を超え、単に阿部日顕(上人)を揶揄し、誹謗、中傷するものとして、違法性を有するものというべきである」として、御法主上人に対する名誉段損が成立することを明確に認定し、創価学会の違法行為を厳しく断罪した。
しかしながら、他方で東京高裁は、この報道は御法主上人個人に向けられたものであるから、「これをもって直ちに、被控訴人両名(日蓮正宗・大石寺)に対する不法行為に該当するということはできない」との論理において、結論的には日蓮正宗・大石寺の請求を棄却するとい う判決を下したのである。
およそ御法主上人に対する名誉段損があれば、それは即、日蓮正宗・大石寺に対する名誉段損であることは誰の目にも明らかではあり、「創価学会の行為は御法主上人に対する名誉殿損であるが、日蓮正宗・大石寺に対しては、何の責任も取らなくてよい」という判決内容については、承服し難いものがあり、宗門側は当然のことながら、断固とした決意をもって上告をした。
 ところが今般、誠に残念ながら最高裁は宗門側の上告を棄却した。(尚、「日顕上人「個人」で再度裁判を起こせば良いではないか。」と思うむきもあるだろうが、既に時効で不可能である。)

“実質敗訴”を誤魔化す創価報道】

 創価学会は、この決定を受け、いつものように大々的報道を行っているが、『創価新報』に掲載された報道が、
●客観的な報道ということはできず、修正の限度を超えている」との高裁認定があるにも拘わらず、これを「2枚の写真を一部修正して」と誤魔化し、また、「阿部日顕(上人)の資質を追及した学会の正しさが改めて法廷の場で明白になった」とか「公正な論評だ」などと喧伝している。
 しかし、高裁判決は前記のとおり、
●「控訴人(創価学会)らが主張するような日蓮正宗の宗教上の教義に関わる問題や阿部日顕(上人)の宗教的聖性についての論争、さらには、正当な言論や評論の域を超え、単に阿部日顕(上人)を揶揄し、誹謗、中傷するものとして、違法性を有するものというべきである」としており、創価学会が御法主上人に対して行った報道が違法行為であったことを明確に断罪しているのだから、創価学会が現在行っている喧伝がまっかなウソであることは明らかである。
 学会員の方々が、この欺瞞報道に紛動されて更なる「三宝誹謗」の堕地獄の罪業を重ねることの無きよう祈るものである。
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偽造写真裁判の不当判決を総括する!!

■謗法写真偽造・違法報道と認めながら
判例まで無視して学会勝たせる異常


■謀略だらけの「偽造写真」事件
       日顕上人への名誉毀損は認定!

 この裁判の最大の争点は、問題の『創価新報』に掲載された写真が「偽造」されたものであるか、ならびに、写真を含めた記事全体が名誉毀損にあたるかどうか、ということである。

 裁判所が下した判断について語る前に、まずは事件の概要を確認しておきたい。

 昭和六十一年十一月、日顕上人猊下は、椎名法宣尊師および阿部法胤尊師(両師とも故人)の古稀記念の宴席に、夫人同伴で招待された。その際、スナップ写真の撮影を担当したのは、後に脱落僧となる椎名法昭であった。

 今回の学会問題発生後、宗門から脱落した椎名法昭は、平成四年十月、前述の宴席で撮った日顕上人の写真を学会に渡す。

 その写真は、副会長・野崎勲の指示を受けた特別企画室部長・木村芳孝によって『新報』に掲載されたが、その際、日顕上人を貶(おとし)めるために、『壁』を描き加えて、写真に写っていた他の出席者の姿を消したり、撮影日時が特定されることを防ぐために、『背景』を描き変えたり、やはり出席者の姿を消すため、写真を大幅にカットする等々の偽造・変造が加えられた。

 そのようにして、日顕上人がひとり密室で『芸者遊び』をしているように造り上げた写真に、木村らは、
「日顕(上人)が欲すは『カネ、酒、色』の堕落道」
「えっ、これじゃ『日顕堕落宗』?」
「退座の後はここにキマリ 猊座がなくても『芸座』があるサ」
などの見出しを付け、さらに、
「法主がこんな下劣な男であるから、取り巻きの役僧も末寺の僧侶も放蕩(ほうとう)・好色爺(じじい)ばかり」
「ああ、希代の遊蕩坊主・日顕(上人)。そして、好色教団・日顕宗」
「日顕『芸下』は、今日も『遊行』へと、いそいそ御出仕」
などの文章を加えて、これを、ありもしない「遊蕩と邪淫」の現場写真に仕立て上げ、『創価新報』平成四年十一月四日号・十八日号に掲載。日顕上人の名誉を毀損した上で、日蓮正宗ならびに大石寺の名誉をも毀損したのである。

 また学会の実質的責任者たる池田大作は、平成四年十一月十四日、「第十五回SGI総会・第四回埼玉総会」の席上、満場の会員を前に、問題の『創価新報』が発行されることを予告し、学会の違法行為を制止せずに黙認したのであった。

 ところで、学会によって偽造・変造された写真は、やはり、木村らの思惑どおり、その撮影日時や場所・状況を特定することが困難なものであった。

 しかし、写真は偽造の痕(あと)がハッキリと残るものであったため、『慧妙』及び前身の『妙観』紙が偽造疑惑を徹底追及。これにネを上げた学会側が撮影日時を明かし、ついに、偽造のタネにされた写真が判明したのである。

■不可解極まる高裁・不当判決
       月刊ペンの判例と正反対の異常!

 写真を偽造してまで行なわれた、学会の悪質極まる謀略行為——。この違法行為を徹底糾弾するため、日蓮正宗ならびに大石寺が、謝罪広告の掲載と損害賠償を求めて東京地裁に民事訴訟を起こしたのは、平成五年五月一日のことであった。

 これらの事実関係に対し、東京地裁はもちろんのこと、控訴審の東京高裁(鬼頭季郎裁判長)も、

●「本件写真は、右撮影当時、他に二人の僧侶がいたにもかかわらず、これらを註記するようなことはないのであるから、右写真を見た者に対し、阿部日顕(上人)一人が酒席で芸者遊びをしているとの、実際の情況とは異なった印象を抱かせるのに十分であり、これをもって客観的な報道ということはできず、修正の限度を超えているものというべき」 として、写真は「偽造」されたものと明確に認定。

 さらに、
●「(『創価新報』の記事は)控訴人ら(創価学会ならびに池田大作)が主張するような、日蓮正宗の宗教上の教義に関わる問題や、阿部日顕(上人)の宗教的聖性についての論争、さらには、正当な言論や評論の域を超え、単に阿部日顕(上人)を揶揄(やゆ)し、誹謗、中傷するものとして、違法性を有するものというべき」 と、日顕上人に対する名誉毀損も、これまた明確に認定したのである。

 このように、事件を大筋で認めながら、しかし鬼頭裁判長は、
▲「本件記事は、阿部日顕(上人)個人に向けられたものであり、これが同人に対する名誉毀損を構成する余地があるとしても、これをもって直ちに、被控訴人両名(日蓮正宗ならびに大石寺)に対する不法行為に該当するということはできない」 として、昨年十二月五日、宗門側の請求の全てを棄却するという、不当極まる判決を下してしまった。これが、これまでの経緯である。

 ところが、過去、この問題と非常に類似した裁判において、東京高裁は全く正反対の判決を下していた!

 それは、いわゆる『月刊ペン』裁判の控訴審において、創価学会から名誉毀損で訴えられていた被告・隈部大蔵氏(月刊ペン編集長)が、

▲「池田大作ら個人間の性生活の摘示は、同人らが単に学会の会長、または婦人部幹部という地位にあるだけのことであって、他に教義教説などの宗教的関連性がなく、公共性も欠き、全く別人である宗教法人創価学会そのものの名誉に対し、何らこれを侵害するものでないから、当然、学会に対する名誉毀損の成立する余地はないことになる」 と主張したことに対し、昭和五十四年十二月十二日、東京高裁は、
●「『四重五重の大罪犯す創価学会』『極悪の大罪犯す創価学会の実相』との各見出しのもとに、その例示として、創価学会会長池田大作、同会婦人部幹部多田時子、同渡部通子らに関する不倫な男女関係の醜聞である現判示各掲載記事を具体的に摘示して、それが同会会長、幹部らを中核として組織された創価学会に対する名誉毀損に該当するとしているものであることは、原判決の認定、説示するところに照らして明らかであり、判決の『罪となるべき事実』の摘示としては、必要にして十分」
だとする判決を下した。
 つまり、創価学会幹部である池田大作らに対する名誉毀損は、創価学会に対する名誉毀損にあたる、と判断したのである。

 ところが今回、鬼頭裁判長は、日顕上人が日蓮正宗ならびに大石寺の代表役員を務めている事実を認定しながら、
 「(この名誉毀損行為が)直ちに、被控訴人らに対して向けられた非難、中傷であると認めることはできない」 と、『月刊ペン』裁判の控訴審判決とは、正反対の結論を導き出してしまったのだ。

 そもそも、
 「日蓮正宗の宗教上の教義に関わる問題や、阿部日顕(上人)の宗教的聖性についての論争、さらには、正当な言論や評論の域を超え、単に阿部日顕(上人)を揶揄(やゆ)し、誹謗、中傷するものとして、違法性を有する」 とまで認定しておきながら、鬼頭裁判長はなぜ、その日顕上人を「法主」と仰ぎ「管長」と仰ぐ日蓮正宗ならびに大石寺の名誉が著しく毀損されている、という事実を認めようとしないのか——。

 これ以上の、不可解かつ一般社会の常識に反する判決はない。また『月刊ペン』裁判の判決と比べてみると、同種の事案につき、片や、創価学会の場合は組織に対する名誉毀損を認めながら、他方、宗門の場合には組織に対する名誉毀損を否定するという、相手によってご都合主義的な使い分けがされていることになる。