顕正会本部職員にして教学部委員の浅野君に更に詰問する。

● 昭和47年5月十一日 浅井父子は指導教師をとおして、宗務院に登山の申し入れをしている。


▼「御遷座の翌年五月、妙信講は久々の御登山を総本山に願い出た。」
『日蓮大聖人の仏法 改訂版』 255ページ

しかし浅井昭衛は後の平成20年4月23日に以下のように主張している。
 日如上人勧告書
本門戒壇の大御本尊は、広布の日まで秘蔵すべき秘仏にてまします
▼内拝は強信者にのみ特別許されたものであるから、まだ許される辺もあろう。
戒壇の大御本尊が本来秘蔵し奉るべき秘仏であられることは分明
今日の「御開扉」こそ、大御本尊に対し奉る許されざる冒涜(ぼうとく)であり、危害を招くものであれば、速かに上代に立ち還って秘蔵し奉らなくてはいけない。

秘蔵厳護しなければならない”はずの戒壇の大御本尊への御開扉をなぜ求めたのか?
大矛盾ではないか。
前言を平気で覆す頭破作七分ではないか。
(もちろん当時の妙信講から退転者は多数存在する。
つまり浅井昭衛がいう”強信者”ではなかったということである。
つまり御開扉を受ける資格がない者が多数いた。ということである。)

この師匠浅井昭衛の大矛盾を弟子であり、しかも顕正会から給料貰っている浅野君、明快に反論してみたまえ。
返答期限は令和3年1月3日正午とする。

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年末から本日令和3年1月2日17:30までの応酬